○大津市教育公務員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
条例第22号
(平7条例61・改称)
注 平成6年12月22日条例第44号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市の教育公務員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平7条例61・平16条例32・平27条例80・平28条例7・令元条例22・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「教育公務員」とは、教員及び指導主事をいう。
2 この条例において「教員」とは、大津市立幼稚園の園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師をいう。
3 この条例において「指導主事」とは、教育委員会の事務局及び幼稚園以外の教育機関の指導主事をいう。
4 この条例において「一般職員」とは、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「一般職員給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。
(平7条例61・全改、平23条例60・平28条例110・一部改正)
(給料)
第3条 教育公務員(以下「職員」という。)の受ける給料は、大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び退職手当を含まないものとする。
(平7条例6・平7条例61・平15条例39・平17条例5・平18条例40・平19条例18・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
教育職給料表(別表第1)
ア 教育職給料表(1)
イ 教育職給料表(2)
3 教育委員会は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平7条例61・一部改正)
(初任給、昇格等の基準)
第5条 職員の職務の級は、教育委員会が市長と協議して定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用をうける職員となった者の号給は、教育委員会が市長と協議して定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、教育委員会は、市長と協議して定めるところにより決定する。
4 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 短時間勤務職員のうち、大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、前条及び第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平7条例61・平12条例92・平18条例40・令5条例7・一部改正)
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前において教育委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして教育委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例40・全改、平26条例42・平26条例88・令5条例7・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その期間につき、給料の月額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(平7条例6・一部改正)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(平7条例6・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 教育委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定により定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平7条例61・一部改正)
(宿日直手当)
第10条 宿日直勤務を命ぜられた指導主事には、その勤務1回につき、7,900円を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、3,950円とする。
(平6条例44・一部改正、平7条例61・旧第13条繰上・一部改正、平8条例37・平9条例53・平10条例44・平11条例52・一部改正)
(教員が受ける管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある教員のうち教育委員会規則で指定する職にある者(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、教育委員会規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の18を超えてはならない。
(平19条例18・全改、平22条例16・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第12条 義務教育等教員特別手当は、教員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、3,750円を超えない範囲内において、当該職員の属する職務の級及びその受ける号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その属する職務の級)に応じて、並びに校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、教育委員会が別に定める。
3 前項の「校務類型」とは、次に掲げる校務の種類をいう。
(1) 学級(小学校及び中学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務
(2) 前号に掲げるもの以外の校務
4 前3項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平7条例61・旧第16条の2繰上・一部改正、平22条例16・平22条例51・令5条例7・令7条例88・一部改正)
(扶養手当等)
第13条 職員には、一般職員の例により、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、指導主事には、一般職員の例により、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職手当を支給する。
(平28条例110・追加)
2 第6条の規定は、法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員には適用しない。
(令元条例22・追加、令5条例7・一部改正)
(給与から控除することができるもの)
第14条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 大津市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 互助会の貸付金の償還金
(3) 互助会の団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(4) 公立学校共済組合の貸付に係る償還金
(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型年金加入者掛金
(7) 職員相互間の親睦の会の会費
(8) 職員団体の団体費
(平7条例61・旧第20条繰上・一部改正、平19条例18・平22条例16・一部改正、平28条例110・旧第13条繰下、平29条例63・一部改正)
(平28条例110・追加)
附則
(平17条例156・改称)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった本条例第3条の規定による別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号給がないときは、その額とする。
5 この条例第6条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の法第8条第4項各号の例により定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者の定めるところにより、切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の法の規定の例により切替日の前日において受けていた給料月額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして、この条例による給与の内払として支給する。
(差額の支給)
11 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間にかかる給与は、この条例の規定の給与の内払とみなす。
13 昭和32年4月1日以降この条例公布の日までの間に退職した職員についてもこの条例を適用する。
(平12条例41・追加、平13条例63・旧第14項繰下、平14条例64・旧第17項繰上)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
15 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第14条第1項において準用する一般職員給与条例(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第38号)第1条の規定による改正後の一般職員給与条例をいう。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項、第3項、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当並びに大津市立幼稚園の教員の給与等に関する特別措置条例(昭和49年条例第65号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の教育委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(平15条例39・全改)
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
16 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に同町の職員であった者で引き続き本市の職員となったもの(以下「旧町職員」という。)に対する編入日から平成18年3月31日までの間の給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当(以下「給料等」という。)については、この条例の規定にかかわらず、当該旧町職員が編入日の前日において志賀町職員の給与に関する条例(昭和40年志賀町条例第1号)及び平成17年度における職員の給与の特例に関する条例(平成16年志賀町条例第16号)の規定に基づき支給されることとされていた額を基礎として教育委員会が市長と協議して別に定める額とする。この場合において、志賀町が編入日前に平成18年3月分として旧町職員に支給した給料等のうち、編入日以後の分に相当するものについては、この条例の規定により支給する給料等の内払とみなす。
(平17条例156・追加)
17 旧町職員に係る編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受けることとなる期間(次項において「職務の級等」という。)は、市長の定める基準に従い、教育委員会が定める。
(平17条例156・追加)
18 教育委員会は、編入日後において、旧町職員の職務の級等について、旧町職員以外の職員との権衡上必要があると認められる場合には、市長の定める基準に従い、必要な調整を行うことができる。
(平17条例156・追加)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条第1項において準用する一般職員給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、同条例第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(平21条例32・追加)
(令5条例7・追加)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 大津市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例7・追加)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
付則(昭和32年12月21日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
付則(昭和33年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正規定は、昭和33年12月15日から、その他の規定は、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年3月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年3月24日)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年5月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年10月23日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則にかかる改正部分は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(付則第1項のただし書にかかる部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の、大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和35年7月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
付則(昭和35年10月13日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和35年12月22日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替および切替に伴う措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる旧条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に、1を加えて得た数を号給とする付則別表の切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とする。
4 この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項および第3項ただし書の規定の適用について、前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、その切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年7月8日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和36年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年12月20日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第12条の2の規定は、昭和37年1月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日以後この条例公布の日までの間に退職した職員についても、この条例を適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年3月26日)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年7月25日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行前に改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和37年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の大津市公立幼稚園の教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和37年12月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月24日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては別に任命権者が定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
6 前項の場合において付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の任命権者の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および任命権者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の任命権者が別に定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第2項および第3項中「号給」とあるのは「号給または大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第55号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の別に任命権者の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読替えるものとする。
11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第5条第2項もしくは第3項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の任命権者の定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第2項の規定の適用については別に任命権者が定める。
(旧期末手当額等の保障)
12 新条例第15条および第16条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が旧条例第15条および第16条の規定により昭和37年12月15日にすでに支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもって、その者の新条例第15条および第16条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。
(旧暫定手当額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「昭和32年条例」という。)付則第13項および付則第14項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年条例付則第13項および第14項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもってその者のその期間に係る昭和32年条例付則第13項および第14項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年7月20日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年12月23日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第55号)による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるものならびに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第6条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初のこの条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和39年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるものならびに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第6条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和40年3月29日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年9月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和40年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で任命権者の定めるものおよび任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第6条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第15条および第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
付則(昭和41年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和42年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員のこの条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
付則(昭和43年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第15条第1項および第2項、第16条ならびに第17条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定ならびに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年3月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の大津市立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第15条および第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第48号)第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和45年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第13条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第1項および第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和47年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年10月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和48年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(第13条の2第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては、任命権者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年3月30日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員のこの条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年6月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
5 職員が、昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日前に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定を適用した場合における特例条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和49年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに第13条の2第1項および第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条、第10条の2ならびに第13条の2第1項および第2項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条および第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に任命権者が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条の2第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条の2第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和50年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表教育職給料表(2)の規定(特1等級に係る規定を除く。)は昭和50年4月1日から、同表の規定の適用を受ける職員に係る同条例第10条、第10条の4及び第11条の規定は同年8月1日から適用する。
(特定の職務の等級の給料月額の暫定措置)
2 昭和50年10月1日(以下「切替日」という。)において、その者の属する職務の等級が改正後の条例別表教育職給料表(1)の2等級である職員の切替日以降における給料月額は、昭和51年3月31日までの間に限り、同表の規定にかかわらず、付則別表第1に定める額とする。
(教育職給料表(2)の適用を受ける職員の経過措置)
3 昭和50年4月1日において、改正後の条例別表教育職給料表(2)の規定の適用を受ける職員の同日における改正後の条例の規定による職務の等級及び号給は、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級及び号給と同じ数の等級及び号給とする。
4 昭和50年4月1日において、改正後の条例別表教育職給料表(2)の規定の適用を受ける職員の同日における給料月額は、同表の規定にかかわらず、同年7月31日までの間に限り、付則別表第2に定める額とする。
5 切替日の前日において、改正後の条例の規定により別表教育職給料表(2)におけるその者が属していた職務の等級が付則別表第3に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、任命権者の定めるところにより、切替日の前日において改正後の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
6 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第3の甲欄に定める職務の等級となる職員(付則第9項に規定する職員を除く。)の同日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、別に任命権者が定める号給とし、前項の規定により同日における職務の等級が付則別表第3の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第9項に規定する職員を除く。)の新号給は、切替日の前日において改正後の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
7 前項の規定により新号給を決定される職員に対する最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者が定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
8 付則第9項から付則第14項までの規定は、付則第3項から前項までの規定の適用を受ける職員について適用する。この場合において、付則第9項から付則第11項まで及び付則第14項中「切替日」とあるのは「昭和50年4月1日」と、付則第13項中「切替期間」とあるのは「昭和50年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
9 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に任命権者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
12 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
14 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和51年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から、第2条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は同年3月31日から適用する。
(特定の職務の等級の給料月額の暫定措置)
3 改正後の条例別表教育職給料表(1)の職務の等級の2等級に掲げる給料月額は、同表の規定にかかわらず、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和52年3月31日までの間に限り、付則別表に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)(第2条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同項及び改正前の条例。以下同じ。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和52年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和52年12月22日―昭和52年規則第47号)から施行する。ただし、第1条中第13条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は昭和52年4月1日から、第2条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は同年3月31日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び第2条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例等の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例等の規定及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては、任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例等の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和53年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 昭和53年12月1日に在職していた職員に係る昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から昭和53年12月に当該職員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和54年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び付則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第4項の任命権者の定める年齢を超えている職員については、同項本文の規定にかかわらず、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和55年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第50号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項、任命権者が定める。
付則(昭和56年3月23日)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(昭和56年9月12日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。切替期間において、大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第50号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第40号)の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして任命権者の定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第16条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和57年9月30日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対し、昭和57年6月1日からこの条例の施行の日までの間に当該給付の支給対象となる児童について改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の規定による扶養手当として支給された金額は、当該給付の内払とみなす。
付則(昭和58年3月18日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和59年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和59年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日(昭和59年12月24日―昭和59年教育委員会規則第9号)から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条第1項及び第16条第1項の改正規定並びに第20条の改正規定を除く。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和60年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第6項まで及び第13項の規定は規則で定める日(昭和60年12月25日―昭和60年規則第43号)から、第2条並びに付則第7項から第12項まで及び第14項の規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに付則第3項から第6項まで及び第13項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
3 第1切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
4 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
8 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
10 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第7項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
12 新条例第10条の4第2項第2号の規定は、第2切替日前に新築又は購入した職員についても適用する。この場合における当該職員に係る当該住居手当の支給期間は、第2切替日から同号に規定する期間を経過する日までの間とする。
(委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
(大津市公立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
14 大津市公立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和49年条例第65号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級または3等級」を「2級又は1級」に改める。
第5条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「1等級」を「3級」に改め、同条第2項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級」を「2級」に、「1等級」を「3級」に改める。
付則(昭和61年6月18日)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(昭和61年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和61年12月24日―昭和61年規則第60号)から施行する。ただし、第11条第2項第1号及び第3号並びに第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第37号)第2条の規定による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「昭和60年改正前の条例」という。)の規定により職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級又は職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は昭和60年改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和62年6月22日)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和62年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和62年12月23日―昭和62年規則第69号)から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(第13条の改正規定を除く。次項及び付則第6項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(昭和63年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和63年12月24日―昭和63年規則第64号)から施行する。ただし、第10条の4第2項第2号の改正規定は昭和64年1月1日から、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第10条の4第2項第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(平成元年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(第12条の改正規定を除く部分の施行期日は平成元年12月25日―平成元年規則第63号)から施行する。ただし、第7条第2項及び第13条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(第12条の改正規定並びに第7条第2項及び第13条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成2年12月26日―平成2年規則第74号)から施行する。ただし、第17条第1項及び第20条の改正規定並びに付則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第17条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(平成3年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成3年12月27日。ただし、第3条の改正規定(「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、第10条第4項を削る改正規定、第12条第1項の改正規定、第13条の2の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定の施行期日は、平成4年1月1日とする。―平成3年規則第74号)から施行する。
2 この条例(第3条の改正規定(「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、第10条第4項を削る改正規定、第12条第1項の改正規定、第13条の2の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定を除く。付則第3項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(平成4年3月24日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成4年12月22日。ただし、第13条の改正規定の施行期日は、平成5年1月1日とする。── 平成4年規則第73号)から施行する。
2 この条例(第13条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期日」という。)において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定ににる届出を行った者に対する改正後の条例第10条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第52号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後とされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第52号)(第13条の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付則(平成5年3月23日)抄
(施行期日)
この条例は、規則で定める日(平成5年5月1日―平成5年規則第14号)から施行する。
付則(平成5年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第15条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月1日に在職していた職員に係る平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から平成5年12月に当該職員に支給した期末手当の額の21分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成6年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4第2項第2号の改正規定及び第13条の改正規定は平成7年1月1日から、第12条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(附則第4項及び附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月1日に在籍していた職員に係る平成7年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から平成6年12月に当該職員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成7年3月22日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日)
この条例中、第1条、第2条及び第4条の規定は規則で定める日(平成7年4月1日―平成7年規則第24号)から、第3条の規定は企業局管理規程で定める日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条中「6,800円」を「7,100円」に、「3,400円」を「3,550円」に改める改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項及び附則第5項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成7年12月31日までの間、この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下この項、次項、附則第5項及び附則第8項において「改正後の条例」という。)別表第1ア教育職給料表(1)備考1中「教員」とあるのは「教員(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第61号)(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日において教育職給料表(1)の適用を受けていた指導主事を含む。)」と、改正後の条例別表第1イ教育職給料表(2)備考1中「指導主事」とあるのは「指導主事(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第61号)(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日において教育職給料表(1)の適用を受けていた指導主事を除く。)」と読み替えるものとする。
3 改正後の条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。この場合において、施行日の前日に教育職給料表(1)の適用を受けていた指導主事は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間、改正後の条例第2条第1項に規定する教員とみなす。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う号給の切替え)
9 施行日の前日において教育職給料表(1)の適用を受けていた指導主事が平成8年1月1日から教育職給料表(2)の適用を受けることとなる場合において、その受ける号給は、平成7年12月31日にその者が受けている号給と給料月額が同額の号給とする。
(委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成8年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1項及び第2項の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給欄に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1アの備考2又はイの備考2の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第12条第2項並びに別表第1アの備考2及びイの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第37号)附則別表第1項及び第2項の表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項及び改正後の給与条例第12条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、別表第1アの備考2及びイの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、教育委員会が定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成9年12月25日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成10年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成11年12月20日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のある職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 住居手当について、改正後の条例第14条第1項の規定により、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第46号。以下「一般職員給与改正条例」という。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第9条の4第2項の規定を準用する場合においては、一般職員給与改正条例附則第8項の規定を準用する。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
10 平成12年3月に支給する期末手当について、改正後の条例第14条第1項の規定により、一般職員給与改正条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定を準用する場合においては、一般職員給与改正条例附則第10項の規定を準用する。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成12年3月24日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第92号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第93号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例付則第14項から第16項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成15年11月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成16年3月23日条例第32号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き葛川地区に在勤する職員をいう。
(2) 旧算出規定 第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項(第3条の規定による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(旧算出規定による世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(4) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
3 平成17年10月31日において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
4 前項に規定するもののほか、同項の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年11月28日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成17年12月26日条例第156号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第4項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、教育委員会が定める。
(旧志賀町職員の号給等の切替え)
4 志賀町の区域の編入の日の前日に同町の職員であった者で引き続き本市の職員となったものの施行日における号給又は給料月額は、教育委員会が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における、給与条例第14条において準用する大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第9条の3第2項の規定の適用については、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第11項の規定を準用する。
(平26条例42・旧第11項繰上)
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平26条例42・旧第12項繰上)
附則(平成19年3月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第14条第1項の改正規定(「第18条の2から」を「第18条の2、第19条から」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第40号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第40号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成19年12月21日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、教育委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成21年5月29日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、教育委員会は、この条例の施行後に人事院が行う国家公務員の平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第14条第1項において準用する大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「一般職員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第14条第1項において準用する一般職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第14条第1項において準用する一般職員給与条例第21条第2項 | 新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第14条第1項において準用する一般職員給与条例第21条第2項 |
附則(平成21年11月30日条例第61号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第51号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中大津市教育公務員の給与に関する条例第12条第2項の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第46号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日後1年間において行われる第1条の規定による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例第6条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
附則(平成26年11月28日条例第88号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成27年3月16日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成26年度における職員の給与の特例に関する条例(平成26年条例第9号)第3条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成27年9月28日条例第80号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成28年12月21日条例第110号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第43号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成29年12月22日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第43号)附則第3項から第5項までの規定(以下「経過措置規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(経過措置規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成30年12月21日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(令和元年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中大津市職員退職手当支給条例第9条第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7項の改正規定並びに附則第11条及び第15条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(大津市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第6条の規定による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「新教育公務員給与条例」という。)附則第20項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新教育公務員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教育公務員給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新教育公務員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教育公務員給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 新教育公務員給与条例第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(令和5年12月25日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(令和7年2月19日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(令和7年3月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大津市教育公務員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び教育委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置の教育委員会規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
附則(令和7年12月22日条例第88号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
別表第1(第4条関係)
(令7条例88・全改・一部改正)
ア 教育職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 234,000 | 361,900 | ||
2 | 215,300 | 236,400 | 363,400 | ||
3 | 217,600 | 238,800 | 364,900 | ||
4 | 219,900 | 241,300 | 366,300 | ||
5 | 222,100 | 243,700 | 367,700 | ||
6 | 224,400 | 246,100 | 369,000 | ||
7 | 226,600 | 248,500 | 370,300 | ||
8 | 228,800 | 251,000 | 371,700 | ||
9 | 231,000 | 253,400 | 373,100 | ||
10 | 233,200 | 255,000 | 374,400 | ||
11 | 235,400 | 256,600 | 375,700 | ||
12 | 237,600 | 258,200 | 376,900 | ||
13 | 239,800 | 259,800 | 378,100 | ||
14 | 241,900 | 261,200 | 379,400 | ||
15 | 244,000 | 262,600 | 380,600 | ||
16 | 246,100 | 264,000 | 381,800 | ||
17 | 248,200 | 265,400 | 382,800 | ||
18 | 250,000 | 266,600 | 384,000 | ||
19 | 251,700 | 267,800 | 385,200 | ||
20 | 253,400 | 269,000 | 386,300 | ||
21 | 255,100 | 270,300 | 387,300 | ||
22 | 256,400 | 271,400 | 388,500 | ||
23 | 257,700 | 272,500 | 389,700 | ||
24 | 258,900 | 273,700 | 390,800 | ||
25 | 260,100 | 275,000 | 391,800 | ||
26 | 261,200 | 276,700 | 393,000 | ||
27 | 262,300 | 278,400 | 394,100 | ||
28 | 263,400 | 280,100 | 395,200 | ||
29 | 264,600 | 281,800 | 396,300 | ||
30 | 265,700 | 283,800 | 397,500 | ||
31 | 266,800 | 286,000 | 398,700 | ||
32 | 267,800 | 288,200 | 399,800 | ||
33 | 268,900 | 290,400 | 400,800 | ||
34 | 269,900 | 292,600 | 401,900 | ||
35 | 270,900 | 294,800 | 403,100 | ||
36 | 272,000 | 296,900 | 404,300 | ||
37 | 273,200 | 298,900 | 405,500 | ||
38 | 274,100 | 300,800 | 406,800 | ||
39 | 275,100 | 302,700 | 407,900 | ||
40 | 276,200 | 304,500 | 409,100 | ||
41 | 277,400 | 306,300 | 410,200 | ||
42 | 278,500 | 308,200 | 411,500 | ||
43 | 279,600 | 310,000 | 412,500 | ||
44 | 280,700 | 311,700 | 413,600 | ||
45 | 281,600 | 313,400 | 414,800 | ||
46 | 282,400 | 315,200 | 416,000 | ||
47 | 283,200 | 316,900 | 417,200 | ||
48 | 284,000 | 318,500 | 418,400 | ||
49 | 284,600 | 320,100 | 419,500 | ||
50 | 285,400 | 321,800 | 420,500 | ||
51 | 286,100 | 323,600 | 421,800 | ||
52 | 286,800 | 325,300 | 423,000 | ||
53 | 287,600 | 326,600 | 424,200 | ||
54 | 288,400 | 328,500 | 425,300 | ||
55 | 289,000 | 330,300 | 426,400 | ||
56 | 289,700 | 332,000 | 427,500 | ||
57 | 290,400 | 333,600 | 428,500 | ||
58 | 291,200 | 335,500 | 429,700 | ||
59 | 292,000 | 337,200 | 430,900 | ||
60 | 292,600 | 338,900 | 432,100 | ||
61 | 293,200 | 340,600 | 432,700 | ||
62 | 293,900 | 342,300 | 433,500 | ||
63 | 294,600 | 344,000 | 434,200 | ||
64 | 295,100 | 345,700 | 434,700 | ||
65 | 295,800 | 347,400 | 435,000 | ||
66 | 296,500 | 348,700 | 435,300 | ||
67 | 297,100 | 350,000 | 435,700 | ||
68 | 297,700 | 351,300 | 436,100 | ||
69 | 298,400 | 352,800 | 436,400 | ||
70 | 299,100 | 354,300 | 436,800 | ||
71 | 299,700 | 355,800 | 437,100 | ||
72 | 300,400 | 357,300 | 437,400 | ||
73 | 300,900 | 358,600 | 437,700 | ||
74 | 301,500 | 360,100 | 438,000 | ||
75 | 302,200 | 361,600 | 438,300 | ||
76 | 302,700 | 363,000 | 438,600 | ||
77 | 303,300 | 364,400 | 438,800 | ||
78 | 303,900 | 365,900 | 439,100 | ||
79 | 304,500 | 367,400 | 439,400 | ||
80 | 305,100 | 368,900 | 439,600 | ||
81 | 305,600 | 370,200 | 439,800 | ||
82 | 306,100 | 371,500 | |||
83 | 306,700 | 372,800 | |||
84 | 307,300 | 374,000 | |||
85 | 307,700 | 375,200 | |||
86 | 308,100 | 376,400 | |||
87 | 308,600 | 377,500 | |||
88 | 309,100 | 378,600 | |||
89 | 309,500 | 379,600 | |||
90 | 310,000 | 380,700 | |||
91 | 310,400 | 381,800 | |||
92 | 310,900 | 382,900 | |||
93 | 311,200 | 384,000 | |||
94 | 311,700 | 385,100 | |||
95 | 312,200 | 386,100 | |||
96 | 312,600 | 387,200 | |||
97 | 312,900 | 388,200 | |||
98 | 313,300 | 389,200 | |||
99 | 313,700 | 390,100 | |||
100 | 314,100 | 391,000 | |||
101 | 314,500 | 391,800 | |||
102 | 314,800 | 392,800 | |||
103 | 315,100 | 393,600 | |||
104 | 315,400 | 394,500 | |||
105 | 315,600 | 395,300 | |||
106 | 315,900 | 396,200 | |||
107 | 316,200 | 397,100 | |||
108 | 316,400 | 398,000 | |||
109 | 316,600 | 398,800 | |||
110 | 316,800 | 399,800 | |||
111 | 317,100 | 400,700 | |||
112 | 317,400 | 401,600 | |||
113 | 317,600 | 402,200 | |||
114 | 317,800 | 403,100 | |||
115 | 318,000 | 404,000 | |||
116 | 318,300 | 404,900 | |||
117 | 318,600 | 405,700 | |||
118 | 318,800 | 406,400 | |||
119 | 319,100 | 407,200 | |||
120 | 319,400 | 408,000 | |||
121 | 319,600 | 408,600 | |||
122 | 319,800 | 409,300 | |||
123 | 320,000 | 410,000 | |||
124 | 320,300 | 410,600 | |||
125 | 320,600 | 411,200 | |||
126 | 411,900 | ||||
127 | 412,400 | ||||
128 | 413,000 | ||||
129 | 413,600 | ||||
130 | 414,200 | ||||
131 | 414,700 | ||||
132 | 415,200 | ||||
133 | 415,500 | ||||
134 | 415,800 | ||||
135 | 416,000 | ||||
136 | 416,300 | ||||
137 | 416,600 | ||||
138 | 416,900 | ||||
139 | 417,200 | ||||
140 | 417,500 | ||||
141 | 417,800 | ||||
142 | 418,100 | ||||
143 | 418,400 | ||||
144 | 418,700 | ||||
145 | 418,900 | ||||
146 | 419,200 | ||||
147 | 419,500 | ||||
148 | 419,700 | ||||
149 | 419,900 | ||||
150 | 420,200 | ||||
151 | 420,500 | ||||
152 | 420,700 | ||||
153 | 420,900 | ||||
154 | 421,200 | ||||
155 | 421,500 | ||||
156 | 421,700 | ||||
157 | 421,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
238,400 | 285,800 | 341,600 | |||
備考
1 この表は、教員に適用する。
2 その属する職務の級が3級である教員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
イ 教育職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 234,000 | 361,900 | 448,100 | ||
2 | 215,300 | 236,400 | 363,400 | 449,400 | ||
3 | 217,600 | 238,800 | 364,900 | 450,600 | ||
4 | 219,900 | 241,300 | 366,300 | 451,900 | ||
5 | 222,100 | 243,700 | 367,700 | 453,000 | ||
6 | 224,400 | 246,100 | 369,000 | 454,100 | ||
7 | 226,600 | 248,500 | 370,300 | 455,300 | ||
8 | 228,800 | 251,000 | 371,700 | 456,500 | ||
9 | 231,000 | 253,400 | 373,100 | 457,800 | ||
10 | 233,200 | 255,000 | 374,400 | 459,000 | ||
11 | 235,400 | 256,600 | 375,700 | 460,100 | ||
12 | 237,600 | 258,200 | 376,900 | 461,200 | ||
13 | 239,800 | 259,800 | 378,100 | 462,400 | ||
14 | 241,900 | 261,200 | 379,400 | 463,200 | ||
15 | 244,000 | 262,600 | 380,600 | 464,000 | ||
16 | 246,100 | 264,000 | 381,800 | 464,900 | ||
17 | 248,200 | 265,400 | 382,800 | 465,800 | ||
18 | 250,000 | 266,600 | 384,000 | 466,200 | ||
19 | 251,700 | 267,800 | 385,200 | 466,700 | ||
20 | 253,400 | 269,000 | 386,300 | 467,200 | ||
21 | 255,100 | 270,300 | 387,300 | 467,700 | ||
22 | 256,400 | 271,400 | 388,500 | |||
23 | 257,700 | 272,500 | 389,700 | |||
24 | 258,900 | 273,700 | 390,800 | |||
25 | 260,100 | 275,000 | 391,800 | |||
26 | 261,200 | 276,700 | 393,000 | |||
27 | 262,300 | 278,400 | 394,100 | |||
28 | 263,400 | 280,100 | 395,200 | |||
29 | 264,600 | 281,800 | 396,300 | |||
30 | 265,700 | 283,800 | 397,500 | |||
31 | 266,800 | 286,000 | 398,700 | |||
32 | 267,800 | 288,200 | 399,800 | |||
33 | 268,900 | 290,400 | 400,800 | |||
34 | 269,900 | 292,600 | 401,900 | |||
35 | 270,900 | 294,800 | 403,100 | |||
36 | 272,000 | 296,900 | 404,300 | |||
37 | 273,200 | 298,900 | 405,500 | |||
38 | 274,100 | 300,800 | 406,800 | |||
39 | 275,100 | 302,700 | 407,900 | |||
40 | 276,200 | 304,500 | 409,100 | |||
41 | 277,400 | 306,300 | 410,200 | |||
42 | 278,500 | 308,200 | 411,500 | |||
43 | 279,600 | 310,000 | 412,500 | |||
44 | 280,700 | 311,700 | 413,600 | |||
45 | 281,600 | 313,400 | 414,800 | |||
46 | 282,400 | 315,200 | 416,000 | |||
47 | 283,200 | 316,900 | 417,200 | |||
48 | 284,000 | 318,500 | 418,400 | |||
49 | 284,600 | 320,100 | 419,500 | |||
50 | 285,400 | 321,800 | 420,500 | |||
51 | 286,100 | 323,600 | 421,800 | |||
52 | 286,800 | 325,300 | 423,000 | |||
53 | 287,600 | 326,600 | 424,200 | |||
54 | 288,400 | 328,500 | 425,300 | |||
55 | 289,000 | 330,300 | 426,400 | |||
56 | 289,700 | 332,000 | 427,500 | |||
57 | 290,400 | 333,600 | 428,500 | |||
58 | 291,200 | 335,500 | 429,700 | |||
59 | 292,000 | 337,200 | 430,900 | |||
60 | 292,600 | 338,900 | 432,100 | |||
61 | 293,200 | 340,600 | 432,700 | |||
62 | 293,900 | 342,300 | 433,500 | |||
63 | 294,600 | 344,000 | 434,200 | |||
64 | 295,100 | 345,700 | 434,700 | |||
65 | 295,800 | 347,400 | 435,000 | |||
66 | 296,500 | 348,700 | 435,300 | |||
67 | 297,100 | 350,000 | 435,700 | |||
68 | 297,700 | 351,300 | 436,100 | |||
69 | 298,400 | 352,800 | 436,400 | |||
70 | 299,100 | 354,300 | 436,800 | |||
71 | 299,700 | 355,800 | 437,100 | |||
72 | 300,400 | 357,300 | 437,400 | |||
73 | 300,900 | 358,600 | 437,700 | |||
74 | 301,500 | 360,100 | 438,000 | |||
75 | 302,200 | 361,600 | 438,300 | |||
76 | 302,700 | 363,000 | 438,600 | |||
77 | 303,300 | 364,400 | 438,800 | |||
78 | 303,900 | 365,900 | 439,100 | |||
79 | 304,500 | 367,400 | 439,400 | |||
80 | 305,100 | 368,900 | 439,600 | |||
81 | 305,600 | 370,200 | 439,800 | |||
82 | 306,100 | 371,500 | ||||
83 | 306,700 | 372,800 | ||||
84 | 307,300 | 374,000 | ||||
85 | 307,700 | 375,200 | ||||
86 | 308,100 | 376,400 | ||||
87 | 308,600 | 377,500 | ||||
88 | 309,100 | 378,600 | ||||
89 | 309,500 | 379,600 | ||||
90 | 310,000 | 380,700 | ||||
91 | 310,400 | 381,800 | ||||
92 | 310,900 | 382,900 | ||||
93 | 311,200 | 384,000 | ||||
94 | 311,700 | 385,100 | ||||
95 | 312,200 | 386,100 | ||||
96 | 312,600 | 387,200 | ||||
97 | 312,900 | 388,200 | ||||
98 | 313,300 | 389,200 | ||||
99 | 313,700 | 390,100 | ||||
100 | 314,100 | 391,000 | ||||
101 | 314,500 | 391,800 | ||||
102 | 314,800 | 392,800 | ||||
103 | 315,100 | 393,600 | ||||
104 | 315,400 | 394,500 | ||||
105 | 315,600 | 395,300 | ||||
106 | 315,900 | 396,200 | ||||
107 | 316,200 | 397,100 | ||||
108 | 316,400 | 398,000 | ||||
109 | 316,600 | 398,800 | ||||
110 | 316,800 | 399,800 | ||||
111 | 317,100 | 400,700 | ||||
112 | 317,400 | 401,600 | ||||
113 | 317,600 | 402,200 | ||||
114 | 317,800 | 403,100 | ||||
115 | 318,000 | 404,000 | ||||
116 | 318,300 | 404,900 | ||||
117 | 318,600 | 405,700 | ||||
118 | 318,800 | 406,400 | ||||
119 | 319,100 | 407,200 | ||||
120 | 319,400 | 408,000 | ||||
121 | 319,600 | 408,600 | ||||
122 | 319,800 | 409,300 | ||||
123 | 320,000 | 410,000 | ||||
124 | 320,300 | 410,600 | ||||
125 | 320,600 | 411,200 | ||||
126 | 411,900 | |||||
127 | 412,400 | |||||
128 | 413,000 | |||||
129 | 413,600 | |||||
130 | 414,200 | |||||
131 | 414,700 | |||||
132 | 415,200 | |||||
133 | 415,500 | |||||
134 | 415,800 | |||||
135 | 416,000 | |||||
136 | 416,300 | |||||
137 | 416,600 | |||||
138 | 416,900 | |||||
139 | 417,200 | |||||
140 | 417,500 | |||||
141 | 417,800 | |||||
142 | 418,100 | |||||
143 | 418,400 | |||||
144 | 418,700 | |||||
145 | 418,900 | |||||
146 | 419,200 | |||||
147 | 419,500 | |||||
148 | 419,700 | |||||
149 | 419,900 | |||||
150 | 420,200 | |||||
151 | 420,500 | |||||
152 | 420,700 | |||||
153 | 420,900 | |||||
154 | 421,200 | |||||
155 | 421,500 | |||||
156 | 421,700 | |||||
157 | 421,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
238,400 | 285,800 | 341,600 | 425,600 | |||
備考
1 この表は、指導主事に適用する。
2 その属する職務の級が、3級である指導主事の給料月額にあってはこの表の額に11,500円を、4級である指導主事の給料月額にあっては同表の額に4,000円をそれぞれ超えない範囲内において教育委員会が別に定める額をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第4条関係)
(平7条例61・一部改正)
級別標準職務表
ア 教育職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
3級 | 幼稚園の園長の職務 |
2級 | 幼稚園の教諭の職務 |
1級 | 幼稚園の講師の職務 |
イ 教育職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
4級 | 教育委員会事務局等の次長及び課長の職務 |
3級 | 教育委員会事務局等の課長補佐の職務 |
2級 | 教育委員会事務局等の係長の職務 |
1級 | 教育委員会事務局等の主事の職務 |
付則別表第1(昭和32年10月1日) 略
付則別表第1(昭和34年10月23日) 略
付則別表(昭和35年12月22日) 略
付則別表第1・第2(昭和37年12月24日) 略
付則別表(昭和38年12月23日) 略
付則別表(昭和39年12月23日) 略
付則別表(昭和40年12月25日) 略
付則別表(昭和48年10月25日) 略
付則別表第1~第3(昭和50年12月20日) 略
付則別表(昭和51年12月23日) 略
付則別表第1・第2(昭和60年12月24日) 略
附則別表(附則第3項関係)(平成8年12月20日条例第37号)
1 教育職給料表(1)の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
3級 | 2級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 4 | 3 | 266,800 | 4 |
|
|
5 | 5 | 6 | 277,100 | 5 |
|
|
6 | 6 | 9 | 287,400 | 6 |
|
|
7 | 6 |
|
| 7 |
|
|
8 | 7 | 3 | 308,000 | 8 |
|
|
9 | 8 | 6 | 318,100 | 9 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 10 |
|
|
11 | 9 |
|
| 11 |
|
|
12 | 10 |
|
| 12 | 3 | 228,800 |
13 | 11 |
|
| 13 | 6 | 237,200 |
14 | 12 |
|
| 14 | 9 | 245,800 |
15 | 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 15 | 3 | 263,200 |
17 | 15 |
|
| 16 | 6 | 273,100 |
18 | 16 |
|
| 17 | 9 | 283,000 |
19 | 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 | 3 | 302,800 |
21 | 19 |
|
| 19 | 6 | 312,700 |
22 | 20 |
|
| 20 | 9 | 322,800 |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
30 | 28 |
|
| 27 |
|
|
31 | 29 |
|
| 28 |
|
|
32 |
|
|
| 29 |
|
|
33 |
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|
| 30 |
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34 |
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| 31 |
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35 |
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| 32 |
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36 |
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| 33 |
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37 |
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| 34 |
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38 |
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| 35 |
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39 |
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40 |
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2 教育職給料表(2)の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
3級 | 2級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 | 3 | 266,800 | 2 |
|
|
3 | 3 | 6 | 277,100 | 3 |
|
|
4 | 4 | 9 | 287,400 | 4 |
|
|
5 | 4 |
|
| 5 |
|
|
6 | 5 | 3 | 308,000 | 6 |
|
|
7 | 6 | 6 | 318,100 | 7 |
|
|
8 | 7 | 9 | 328,300 | 8 |
|
|
9 | 7 |
|
| 9 |
|
|
10 | 8 |
|
| 10 | 3 | 228,800 |
11 | 9 |
|
| 11 | 6 | 237,200 |
12 | 10 |
|
| 12 | 9 | 245,800 |
13 | 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 | 3 | 263,200 |
15 | 13 |
|
| 14 | 6 | 273,100 |
16 | 14 |
|
| 15 | 9 | 283,000 |
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 | 3 | 302,800 |
19 | 17 |
|
| 17 | 6 | 312,700 |
20 | 18 |
|
| 18 | 9 | 322,800 |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
30 |
|
|
| 27 |
|
|
31 |
|
|
| 28 |
|
|
32 |
|
|
| 29 |
|
|
33 |
|
|
| 30 |
|
|
34 |
|
|
| 31 |
|
|
35 |
|
|
| 32 |
|
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36 |
|
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| 33 |
|
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37 |
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| 34 |
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39 |
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附則別表(附則第2項関係)(平成18年3月17日条例第40号)
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 |
|
3月以上6月未満 |
| 1 |
| |
6月以上9月未満 |
| 1 |
| |
9月以上12月未満 |
| 1 |
| |
12月以上 |
| 1 |
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 4 | |
12月以上 | 9 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 8 | |
12月以上 | 13 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 12 | |
12月以上 | 17 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 16 | |
12月以上 | 21 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 20 | |
12月以上 | 25 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 24 | |
12月以上 | 29 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 28 | |
12月以上 | 33 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 33 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 32 | |
12月以上 | 37 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 36 | |
12月以上 | 41 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 41 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 40 | |
12月以上 | 45 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 45 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 44 | |
12月以上 | 49 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 49 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 48 | |
12月以上 | 53 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 53 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 60 | |
12月以上 | 65 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 65 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 64 | |
12月以上 | 69 | 73 | 65 | |
22 | 3月未満 | 69 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 68 | |
12月以上 | 73 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 73 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 72 | |
12月以上 | 77 | 81 | 73 | |
24 | 3月未満 | 77 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 76 | |
12月以上 | 81 | 85 | 77 | |
25 | 3月未満 | 81 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 81 | |
26 | 3月未満 | 85 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 84 | |
12月以上 | 89 | 93 | 85 | |
27 | 3月未満 | 89 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 88 | |
12月以上 | 93 | 97 | 89 | |
28 | 3月未満 | 93 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 92 | |
12月以上 | 97 | 101 | 93 | |
29 | 3月未満 | 97 | 101 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 93 | |
12月以上 | 101 | 105 | 93 | |
30 | 3月未満 | 101 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 108 |
| |
12月以上 | 105 | 109 |
| |
31 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
| |
12月以上 | 109 | 113 |
| |
32 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
| |
12月以上 | 113 | 117 |
| |
33 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
| |
12月以上 | 117 | 121 |
| |
34 | 3月未満 |
| 121 |
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
| |
12月以上 |
| 125 |
| |
35 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
| |
36 | 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
37 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
38 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
|
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 46 | 37 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 47 | 37 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 48 | 37 | |
12月以上 | 53 | 57 | 49 | 37 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 57 | 61 | 53 |
| |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 65 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 73 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 77 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 73 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 77 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 85 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 81 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 93 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 97 | 89 |
| |
26 | 3月未満 | 93 | 97 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 97 | 101 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 93 |
| |
12月以上 | 101 | 105 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 101 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 108 |
|
| |
12月以上 | 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
|
| |
12月以上 | 109 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
|
| |
12月以上 | 113 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
|
| |
12月以上 | 117 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 125 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 132 |
|
| |
12月以上 | 125 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
|
附則別表(附則第2項関係)(令和7年3月25日条例第46号)
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 26 |
39 | 27 |
40 | 28 |
41 | 29 |
42 | 30 |
43 | 31 |
44 | 32 |
45 | 33 |
46 | 34 |
47 | 35 |
48 | 36 |
49 | 37 |
50 | 38 |
51 | 39 |
52 | 40 |
53 | 41 |
54 | 42 |
55 | 43 |
56 | 44 |
57 | 45 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 51 |
64 | 52 |
65 | 53 |
66 | 54 |
67 | 55 |
68 | 56 |
69 | 57 |
70 | 58 |
71 | 59 |
72 | 60 |
73 | 61 |
74 | 62 |
75 | 63 |
76 | 64 |
77 | 65 |
78 | 66 |
79 | 67 |
80 | 68 |
81 | 69 |
82 | 70 |
83 | 71 |
84 | 72 |
85 | 73 |
86 | 74 |
87 | 75 |
88 | 76 |
89 | 77 |
90 | 78 |
91 | 79 |
92 | 80 |
93 | 81 |
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | |
39 | 27 | |
40 | 28 | |
41 | 29 | |
42 | 30 | |
43 | 31 | |
44 | 32 | |
45 | 33 | |
46 | 34 | |
47 | 35 | |
48 | 36 | |
49 | 37 | |
50 | 38 | |
51 | 39 | |
52 | 40 | |
53 | 41 | |
54 | 42 | |
55 | 43 | |
56 | 44 | |
57 | 45 | |
58 | 46 | |
59 | 47 | |
60 | 48 | |
61 | 49 | |
62 | 50 | |
63 | 51 | |
64 | 52 | |
65 | 53 | |
66 | 54 | |
67 | 55 | |
68 | 56 | |
69 | 57 | |
70 | 58 | |
71 | 59 | |
72 | 60 | |
73 | 61 | |
74 | 62 | |
75 | 63 | |
76 | 64 | |
77 | 65 | |
78 | 66 | |
79 | 67 | |
80 | 68 | |
81 | 69 | |
82 | 70 | |
83 | 71 | |
84 | 72 | |
85 | 73 | |
86 | 74 | |
87 | 75 | |
88 | 76 | |
89 | 77 | |
90 | 78 | |
91 | 79 | |
92 | 80 | |
93 | 81 |