○大津市介護保険条例
平成18年3月17日
条例第13号
大津市介護保険条例(平成12年条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 介護認定審査会(第5条)
第3章 保険給付に係る支給方法の特例(第6条―第9条)
第4章 地域支援事業等(第10条―第12条)
第5章 運営状況等の公表(第13条・第14条)
第6章 保険料(第15条―第24条)
第7章 居宅サービス計画等の作成等のための資料の提示(第25条)
第8章 介護老人保健施設等の開設許可等に係る手数料(第26条)
第9章 雑則(第27条・第28条)
第10章 罰則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、すべての市民がその高齢期においても尊厳を保持し、生きがいを持ち、その能力に応じて地域において自立した生活を送ることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、適正な介護保険給付等について本市が講ずるべき総合的な方策について定めるとともに、市民並びに本市及び介護サービス事業者の責務を明らかにすることにより、市民の健康と福祉の増進を図り、もって市民が安心して暮らせることを目的とする。
(市民の権利と責務)
第2条 市民は、個人としての尊厳が重んじられ、介護を必要とする状態の程度その他の身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、自らの選択と決定により、介護又は介護予防に関する役務の提供(以下「介護サービス」という。)を公平に利用する権利を有する。
2 市民は、常に健康の保持増進に心がけるとともに要介護状態等においてもその有する能力の維持向上に努め、あわせて、介護保険に要する費用を公平に負担しなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民が個人の尊厳をもって、可能な限り、その居宅において持ちうる能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。
(介護サービス事業者の責務)
第4条 介護サービスを提供する事業者(以下「介護サービス事業者」という。)は、その事業を行うに当たっては、介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)の人権を尊重するとともに、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようにしなければならない。
2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、介護サービス利用者に対して、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービスを提供するに当たっては、介護サービス利用者の意思を尊重し、当該介護サービス利用者の状態に応じて自立した日常生活を目指したものとすること。
(2) 介護サービス利用者に対してその提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をし、介護サービス利用者の同意を得ること。
(3) 介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程で知り得たこれらの者の秘密を保持すること。
(4) 介護サービスの提供に際して生じた事故並びに介護サービス利用者及びその家族等からの相談、苦情等に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。
第2章 介護認定審査会
第5条 大津市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、100人以内とする。
2 委員の任期は、3年とする。
3 委員の報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 会長 日額 20,000円
(2) 委員 日額 18,000円
4 認定審査会に置かれる合議体の長に選ばれた会長又は委員が合議体の会議に出席し、会議を運営した場合の報酬の額は、前項の規定によらず、日額20,000円とする。
5 前各項に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例38・平27条例66・平28条例105・令元条例20・一部改正)
第3章 保険給付に係る支給方法の特例
(居宅介護福祉用具購入費の支給方法の特例)
第6条 市長は、居宅要介護被保険者が特定福祉用具を購入する場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、居宅要介護被保険者が当該特定福祉用具を販売した者(以下「特定福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該特定福祉用具販売事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(居宅介護住宅改修費の支給方法の特例)
第7条 市長は、居宅要介護被保険者が住宅改修を行う場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、居宅要介護被保険者が当該住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該住宅改修施工事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護住宅改修費の支給があったものとみなす。
(介護予防福祉用具購入費の支給方法の特例)
第8条 市長は、居宅要支援被保険者が特定介護予防福祉用具を購入する場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、居宅要支援被保険者が当該特定介護予防福祉用具を販売した者(以下「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用について、介護予防福祉用具購入費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該特定介護予防福祉用具販売事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(介護予防住宅改修費の支給方法の特例)
第9条 市長は、居宅要支援被保険者が住宅改修を行う場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得たときは、居宅要支援被保険者が住宅改修施工事業者に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、介護予防住宅改修費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該住宅改修施工事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防住宅改修費の支給があったものとみなす。
第4章 地域支援事業等
第10条 本市は、法第115条の45第3項各号に規定する地域支援事業を行う。
2 本市は、地域支援事業のほか、高齢者の福祉に資する事業を、介護保険事業以外の事業として、行う。
(平21条例41・平24条例71・一部改正)
(地域包括支援センター)
第11条 法第115条の46第2項の規定に基づき、本市に地域包括支援センターを設置する。
2 地域包括支援センターの名称及び位置は、規則で定める。
(平21条例41・平24条例71・一部改正)
(保健福祉事業)
第12条 本市は、法第115条の49に規定する保健福祉事業として、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けを行う。
(平21条例41・平24条例71・平27条例34・一部改正)
第5章 運営状況等の公表
(平20条例51・改称)
第13条 市長は、毎年1回、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより市民に公表しなければならない。
(1) 介護保険事業の運営の状況
(2) 介護サービス及び地域支援事業の利用状況
(3) 介護サービス事業者に関する事項
(4) 高齢者の福祉に資する事業の実施状況
(平20条例51・一部改正)
第14条 削除
(平20条例51)
第6章 保険料
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 19,545円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 33,261円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 46,977円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 54,864円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 68,580円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 77,495円
(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 82,296円
(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 92,583円
(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 107,670円
(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 123,101円
(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 140,931円
(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 154,990円
(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 162,191円
2 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第6号の基準所得金額は、同条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第143条の規定にかかわらず、1,000,000円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第7号の基準所得金額は、同条第7項の規定に基づく施行規則第143条の2の規定にかかわらず、1,250,000円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第8号の基準所得金額は、同条第8項の規定に基づく施行規則第143条の3の規定にかかわらず、2,000,000円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第9号の基準所得金額は、同条第9項第1号の規定にかかわらず、3,500,000円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第10号の基準所得金額は、同条第9項第2号の規定にかかわらず、5,000,000円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第11号の基準所得金額は、同条第9項第3号の規定にかかわらず、7,500,000円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第12号の基準所得金額は、同条第9項第4号の規定にかかわらず、10,000,000円とする。
(平27条例34・全改、平27条例66・平30条例13・平30条例44・平31条例32・令2条例34・令3条例20・令6条例26・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期等)
第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から翌年1月4日まで
第8期 1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の規定による納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
3 各納期における納付すべき普通徴収に係る保険料の額は、前条第1項各号に掲げる保険料の額を10で除して得た額とする。
(令6条例26・一部改正)
(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い)
第17条 保険料の賦課期日後翌年度の賦課期日の前日までに第1号被保険者の資格(以下「第1号被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者資格を取得した日における第15条第1項各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を12で除して得た額を、当該年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)における当該第1号被保険者資格を有する月数(当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月を含む。)を乗じて得た額とし、この額を前条第1項に規定する納期のうち、当該第1号被保険者資格の取得後の最初に到来し市長が保険料の徴収を開始しようとする納期(以下「徴収開始納期」という。)から3月までの納期の数で除して得た額を、徴収開始納期から3月までの各月末日までに普通徴収の方法によって納付しなければならない。
2 保険料の賦課期日(前項の規定の適用を受ける者にあっては、当該第1号被保険者資格を取得した日。次項において同じ。)後翌年度の賦課期日の前日までに第1号被保険者資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第15条第1項各号に定める額を12で除して得た額を、当該年度における当該第1号被保険者資格を有する月数(当該第1号被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。)を乗じて得た額とし、この額から当該第1号被保険者資格の喪失の日の属する月の前月までの各月末日までに納付すべき額を控除した額を、前条第1項の規定による納期のうち、当該第1号被保険者資格の喪失後の徴収開始納期に普通徴収の方法によって納付しなければならない。
3 保険料の賦課期日後翌年度の賦課期日の前日までに政令第38条第1項第1号イ(老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至るまでの第15条第1項各号に定める額を12で除して得た額に当該年度における当該該当するに至った日の属する月(以下「保険料変更月」という。)の前月までの月数を乗じて得た額と、当該該当するに至った後の当該各号に定める額を12で除して得た額に当該年度における保険料変更月から3月までの月数を乗じて得た額との合算額とする。
(平21条例15・平24条例22・平27条例34・令6条例26・一部改正)
第18条 削除
(平31条例32)
(保険料の額の通知)
第19条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを速やかに、第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 前項の場合において、第1号被保険者に通知することができないときは、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主又は当該第1号被保険者の配偶者に通知するものとする。
2 督促状に指定する納付期限は、その発する日から10日以内の日とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
3 前条第2項の規定は、督促状について準用する。
4 市長は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収するものとする。
(督促手数料及び延滞金の額)
第22条 第20条の督促手数料及び前条の延滞金の額は、大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和41年条例第27号)の規定により算出した額とする。
(徴収猶予)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める者に対し、その者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って、保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、これらに類する場合として市長が認める場合
2 前項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、その申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出は、納期の末日前7日までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(保険料の減額及び免除)
第24条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより、保険料の全部又は一部を納付することが困難であると認める者に対し、その者の申請により、保険料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その減額又は免除の理由が消滅したときは、直ちに、その旨を市長に申し出なければならない。
第7章 居宅サービス計画等の作成等のための資料の提示
2 市長は、本人等の同意がある場合において、介護予防サービス計画を作成するために必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者からの請求に応じ、要支援認定に関する資料をこれらの職員に提示することができる。
3 市長は、本人等の同意があるときは、法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主治の医師の意見に係る書面を記載した医師からの請求に応じ、要介護認定又は要支援認定に関する資料をその医師に提示することができる。
4 市長は、本人等の同意があるときは、法第28条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行った介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者(以下「介護支援専門員等」という。)からの請求に応じ、要介護認定又は要支援認定に関する資料をその介護支援専門員等に提示することができる。
5 前各項の規定により要介護認定又は要支援認定に関する資料の提示を受けた者は、正当な理由なしに、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、居宅サービス計画、施設サービス計画又は介護予防サービス計画の作成のための資料の提示に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 介護老人保健施設等の開設許可等に係る手数料
(平24条例22・追加、平30条例13・改称)
(1) 介護老人保健施設又は介護医療院の開設の許可 1件につき 60,000円
(2) 介護老人保健施設又は介護医療院の変更(構造又は設備の変更を伴うものに限る。)の許可 1件につき 30,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例22・追加、平30条例13・一部改正)
第9章 雑則
(平24条例22・旧第8章繰下)
(申告)
第27条 第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員は、毎年度、収入の状況その他市長が保険給付及び保険料に関して必要があると認める事項を市長に申告しなければならない。ただし、当該事項について市長が公簿等で確認することができたときは、この限りでない。
2 第2号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員は、市長が必要があると認めるときは、収入の状況その他市長が保険給付に関して必要があると認める事項を、市長に申告しなければならない。
(平24条例22・旧第26条繰下)
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平24条例22・旧第27条繰下)
第10章 罰則
(平24条例22・旧第9章繰下)
第29条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平24条例22・旧第28条繰下)
第30条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平24条例22・旧第29条繰下)
第31条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平24条例22・旧第30条繰下、平29条例46・一部改正)
第32条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平24条例22・旧第31条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(大津市介護保険等運営協議会設置条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大津市介護保険等運営協議会設置条例(平成12年条例第61号)
(2) 大津市高齢者居宅生活総合支援条例(平成12年条例第7号)
(3) 大津市老人福祉負担金条例(平成12年条例第8号)
(経過措置)
第3条 平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際現に大津市介護保険等運営協議会設置条例の規定により置かれている大津市介護保険等運営協議会は、この条例の規定により置く協議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際現に大津市介護保険等運営協議会設置条例第3条第2項の規定により大津市介護保険等運営協議会の委員に委嘱されている者は、第14条第5項の規定により協議会の委員に委嘱されたものとみなす。
(平21条例15・旧第5条繰上)
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第5条 政令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第15条の規定にかかわらず、40,170円とする。
2 政令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第15条の規定にかかわらず、49,440円とする。
(平24条例22・全改)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第6条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第15条(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例20・追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、平成29年3月31日までの間は行わないこととする。
(平27条例34・追加、令3条例20・旧第6条繰下)
附則(平成20年3月21日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第15号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第22号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第34号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月15日条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第105号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第44号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第32号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成30年度以前の年度分の保険料の保険料率については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第34号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の年度分の保険料の保険料率については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第20号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の年度分の保険料の保険料率については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第26号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。