○大津市社会福祉審議会条例
平成20年12月22日
条例第51号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、大津市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第7条第1項に定めるもののほか、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議する。
2 前項の児童福祉に関する事項には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する事項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項を含むものとする。この場合において、これらの事項を調査審議する児童福祉専門分科会は、これらの規定に規定する合議制の機関とする。
3 教育委員会は、その権限に属する子ども・子育て支援法第72条第1項第4号及び第5号に掲げる事務に関する事項について、前項の児童福祉専門分科会に意見を聴くことができる。
(平25条例51・平26条例69・平28条例103・令4条例36・令8条例17・一部改正)
(委員の定数等)
第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、法第9条第1項に規定する臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平26条例27・一部改正)
(副委員長)
第4条 審議会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 法第9条第1項の特別の事項について会議を開き、議決をする場合における前2項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。
(平26条例27・一部改正)
(審査部会の委員等の報酬)
第6条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定により身体障害者福祉専門分科会に設ける審査部会に属する委員及び臨時委員が当該審査部会の職務に従事した場合における報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、日額14,000円とする。
(平26条例69・旧第8条繰上・一部改正、令元条例20・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉部(専門分科会にあっては、その審議事項を所管する部)において処理する。
(平26条例69・旧第9条繰上・一部改正、令4条例4・令6条例67・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平26条例69・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(大津市障害者施策推進協議会条例の廃止)
2 大津市障害者施策推進協議会条例(平成8年条例第3号)は、廃止する。
(大津市介護保険条例の一部改正)
3 大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)の一部を次のように改正する。
目次中「介護保険の運営」を「運営状況等の公表」に改める。
「第5章 介護保険の運営」を「第5章 運営状況等の公表」に改める。
第13条の見出しを削る。
第14条を次のように改める。
第14条 削除
附則(平成25年6月24日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第69号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日の前日までの間における改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とあるのは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とする。
附則(平成28年12月21日条例第103号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年9月29日条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第17号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。