○大津市小児慢性特定疾病審査会条例
平成27年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき設置する大津市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(報酬)
第3条 審査会の委員(小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師である委員に限る。)の報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、日額14,000円とする。
(令元条例20・一部改正)
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、こども未来部において処理する。
(令6条例67・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大津市附属機関設置条例の一部改正)
2 大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表市長の部大津市小児慢性特定疾患対策協議会の項を削る。
(大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
3 大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1附属機関の委員の項中「大津市小児慢性特定疾患対策協議会の委員(学識経験を有する者及び医療関係団体から選出された者である委員に限る。)及び」を削る。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。