○垂水市役所事務決裁規程

昭和44年8月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代って、その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(市長の事務の代決)

第4条 市長が不在のときは、副市長がその職務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のとき又は市長が不在で副市長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長が指定した者がその事務を代決する。

3 市長、副市長及び前項に規定する者がともに不在のときは、市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和62年規則第1号)に規定する者がその事務を代決する。

(副市長の事務の代決等)

第5条 副市長の不在のときは、前条第2項及び第3項に規定する者がその事務を代決する。

2 副市長が欠けたときは、前条第2項に規定する者がその事務を決裁する。

(課長の事務の代決)

第6条 課長(福祉事務所長を含む。以下同じ。)が不在のとき又は欠けたときは、課長補佐、次長、主幹又は技幹(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。この場合、課長補佐等が2人以上ある課においては、あらかじめ課長の指定した順位に従って代決し、課長補佐等を置かない課等にあっては、主務係長がその事務を代決する。

2 課長、課長補佐等及び主務係長がともに不在のときは、あらかじめ課長が定めた順位により在席するその他の係長がその事務を代決する。

3 係長以上がすべて不在のときは、即決を要する事項(職員の市内出張、時間外勤務命令及び休暇等に関すること等をいう。)に限り、あらかじめ課長が指定した職員が代決する。

(係長の代決)

第7条 係長が不在のときは、当該係の副主幹、副技幹、主査、技術主査又は上席の職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要なる事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決権者は、代決した事項については、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項についてはこの限りでない。

(重要事項等の専決保留)

第10条 専決権限を有する者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に、事案が了知される必要があると認めたとき。

(副市長の専決事項)

第11条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の日帰り出張及び職員の宿泊出張に関すること。

(2) 課長の時間外勤務命令に関すること。

(3) 課長の休暇その他服務上の許可及び承認等に関すること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員の任免に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(8) 広報活動に関すること(重要なものを除く。)

(9) 方針の確立している市行政の執行に関する事務の処理に関すること。

(10) 各課の事務の調整に関すること。

(11) 重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(12) 国庫補助金、県補助金及び交付金等の申請に関すること。

(13) 普通財産の貸付け(重要なものを除く。)に関すること。

(14) 行政財産の目的外使用許可(重要なものを除く。)に関すること。

(15) 定まった標準によらない税、使用料及び手数料の減免に関すること。

(16) 前各号に定める事項のほか、次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。

 市政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

 地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。

 条例、規則及び訓令の制定公布に関すること。

 重要な請願及び陳情に関すること。

 不服の申立、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

 予算の編成及び決算の認定の付託に関すること。

 職制に関すること。

 職員の賞罰及び賠償に関すること。

 附属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。

 職員団体との協定に関すること。

 その他重要な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第12条 課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(財務に関する事務の決裁)

第13条 収入、支出、予算及び契約等に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての市長、副市長、課長等の決裁については別表第2から別表第5までに定めるものとする。

(承認による専決事項)

第14条 副市長又は課長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の移譲)

第15条 課長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決による区分)

第16条 専決事項の処理について文書の区分は、次の各号によるものとする。

(1) 副市長専決事項 乙

(2) 課長専決事項 丙

(例規の編集)

第17条 課長は、課の事務に関する例規を編集し常に加除訂正をして明確にしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年6月13日訓令第1号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年6月27日訓令第2号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成元年6月29日訓令第2号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月1日訓令第5号)

この訓令は、平成元年12月1日から施行する。

(平成7年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月5日訓令第5号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年9月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日訓令第9号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号の3)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(一部改正〔令和8年訓令2号〕)

課長

専決事項

各課長共通事項

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(3) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(4) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(5) 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(7) 所属職員の日帰り出張に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務命令及び休暇勤務命令に関すること。

(9) 所属職員の年次休暇及び特別休暇(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第17条第1項の表5の2の項、同表8の項、同表8の2の項、同表9の項、同表10の2の項、同表11の項及び同表14の項に規定する休暇に限る。)に関すること。

(10) 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)第10条第1項及び第2項に規定する公文書の開示決定等に関すること。

(11) 垂水市情報公開条例第11条第2項及び第12条に規定する公文書の開示決定等の期限の延長等の決定に関すること。

(12) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項及び第83条第1項に規定する個人情報の開示決定等に関すること。

(13) 個人情報の保護に関する法律第83条第2項に規定する個人情報の開示決定等の期限の延長の決定に関すること。

(14) 個人情報の保護に関する法律第93条第1項及び第94条第1項に規定する個人情報の訂正等決定等に関すること。

(15) 個人情報の保護に関する法律第94条第2項に規定する個人情報の訂正等決定等の期限の延長の決定に関すること。

(16) 前各号のほか、主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

総務課長

(1) 職員の特別休暇(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第17条第1項の表5の2の項、同表8の項、同表8の2の項、同表9の項、同表10の2の項、同表11の項及び同表14の項に規定する休暇を除く。)に関すること。

(2) 課長以外の職員の服務に関する願、届出等の処理に関すること。

(3) 職員の宿日直勤務命令に関すること。

(4) 職員の通勤手当、住居手当、児童手当及び扶養手当の認定に関すること。

(5) 共済組合等に関すること。

(6) 雇用保険に関すること。

(7) 文書の収受、配布、浄書、発送及び保管に関すること。

(8) 例規集の編集及び加除整理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 情報公開・個人情報保護制度に係る垂水市情報公開・個人情報保護調整委員会の開催に関すること。

(11) 課長会議及び行政改革会議の庶務に関すること。

企画政策課長

(1) 秘書、広報及び公聴に関する軽易な事務に関すること。

(2) 各事業計画に係る調整に関すること。

(3) 総合計画に関する資料作成に関すること。

(4) 経営会議及び政策調整会議の庶務に関すること。

(5) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(6) 統計調査員の内申又は設置に関すること。

(7) 情報管理に関する軽易な事務に関すること。

財政課長

(1) 市有財産に係る不動産の登記及び土地分割、地目変換等に関すること。

(2) 予算の配当に関すること。

税務課長

(1) 市税及び国民健康保険税(以下、本表において「市税等」という。)の賦課額の決定及び更正に関すること。

(2) 市税等の賦課徴収及び後期高齢者医療保険料の徴収に係る調査及び諸資料の収集に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 納税管理人に関すること。

(5) 土地及び建物登記済通知の処理に関すること。

(6) 県民税の諸報告に関すること。

(7) 督促状の発付に関すること。

(8) 過誤納金の還付及び通知に関すること。

(9) 徴収嘱託及び受託に関すること。

(10) 差押物件の保管に関すること。

(11) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(12) 所管の証明事務に関すること。

市民課長

(1) 戸籍、住民登録に関する届出の受理に関すること。

(2) 戸籍、住民登録に関する謄抄本の交付に関すること。

(3) 既決犯罪に関すること。

(4) 協定永住事務に関すること。

(5) 印鑑登録及び証明に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 転出及び旅行証明の発行に関すること。

(9) 死産届出に関すること。

(10) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(11) 出産育児一時金、葬祭費の支給に関すること。

(12) 日雇健康保険に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 国民年金各種届出、申請等の整理、進達に関すること。

(15) 第三者行為に係る求償事務及び不正利得の徴収に関すること。

(16) 税務証明の交付に関すること。

(17) 自衛隊員の募集に関すること。

(18) 交通災害共済の届出に関すること。

(19) 消費生活相談に関すること。

(20) 相談要望に係る関係部署との連絡調整に関すること。

保健課長

(1) 母子手帳の交付に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく一部負担金の減免の決定に関すること。

(3) 精神病者の相談に関すること。

(4) 医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に係る免許申請書の進達及び免許証の交付事務に関すること。

(5) 病院事業会計の医療費の還付及び月次の経理状況に関すること。

(6) 老人保健施設特別会計の月次の業務運営状況及び予算執行状況の報告に関すること。

生活環境課長

(1) そ族及び昆虫駆除の実施に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集及び処分に関すること。

(3) 感染症患者の患家の消毒その他に関すること。

(4) 狂犬病予防業務に関すること。

農林課長

(1) 各種作物の生産及び販売の指導奨励に関すること。

(2) 肥料及び農薬の取締りに関すること。

(3) 農業生産資材のあっせんに関すること。

(4) 有害鳥獣駆除に関すること。

(5) 市有林の森林看守人の指導に関すること。

(6) 鳥獣飼養許可に関すること。

(7) 農業用施設の使用及び占用許可に関すること。

水産商工観光課長

(1) 漁船建造登録事務に関すること。

(2) 漁船積量測度証明に関すること。

(3) 漂流物の保管に関すること。

(4) 計量思想の普及に関すること。

(5) 計量器の検査に関すること。

(6) 観光宣伝に関すること。

土木課長

(1) 道路及び港湾の専用許可に関すること。

(2) 建築届に関すること。

(3) 建築確認申請の進達に関すること。

(4) 公園使用及び占用許可に関すること。

(5) 屋外広告物許可に関すること。

(6) 市営住宅管理に関すること。

(7) 住宅金融公庫業務再受託に関すること。

別表第2(第13条関係)

収入に関する決裁区分

決裁区分

事項

市長

専決者

副市長

財政課長

主管課長

寄附採納

全額




収入金の調定(市税を含む。)




全額

調定の繰越



全額


収入金の減免




全額

過料の決定




全額

歳入の更正命令




全額

歳入歳出外現金の受払




全額

資金前途金及び概算払等の精算




全額

過誤払いの戻入命令




全額

収入命令




全額

督促手数料




全額

別表第3(第13条関係)

支出に関する専決区分

支出負担行為

事項

専決者

支出命令

副市長

財政課長

主管課長

主管課長

報酬



全額

全額

給料



全額

全額

職員手当等(退職手当を除く。)



全額

全額

共済費



全額

全額

災害補償費



全額

全額

報償費

物品の購入に係るもの



全額

全額

その他のもの



全額

全額

旅費



全額

全額

交際費



全額

全額

需用費

消耗品費


5万円以上

5万円未満

全額

燃料費



全額

全額

食糧費



全額

全額

印刷製本費


100万円以上

100万円未満

全額

光熱水費



全額

全額

修繕料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

賄材料費


5万円以上

5万円未満

全額

役務費

通信運搬費



全額

全額

手数料



全額

全額

保険料



全額

全額

広告料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

委託料

定期的な委託に係るもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

その他のもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

使用料及び賃借料

定期的なもの



全額

全額

その他のもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

工事請負費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

原材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

公有財産購入費

土地購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

建物購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

権利購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

その他のもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

備品購入費

図書費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

その他のもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

負担金補助及び交付金

定期的な負担金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

その他の負担金、補助金及び交付金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

扶助費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

貸付金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

補償補填及び賠償金

補償金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

補填金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

賠償金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

償還金利子及び割引料

償還金



全額

全額

還付金及び還付加算金



全額

全額

返還金



全額

全額

投資及び出資金

出損金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

出資金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

積立金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

寄附金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

公課費



全額

全額

繰出金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

全額

歳計外現金




全額

別表第4(第13条関係)

予算書等に関する決裁区分

決裁区分

事項

市長

専決者

副市長

財政課長

主管課長

予備費の充用

1件

100万円以上

1件

100万円未満



予算の目間及び節間の流用


1件

100万円以上

1件

100万円未満


給料・職員手当等及び共済費の同一款内の流用



全額

(注)


過誤納金の戻出




全額

支出金の科目更正




全額

振替命令




歳計現金、歳計外現金及び基金の振替金額

戻入決定書




全額

予算繰越決定書


全額



公有財産の取得又は処分


1件

200万円以上

1件

200万円未満


物品の不用決定


見積価格又は取得価格が1件

100万円以上

見積価格又は取得価格が1件

100万円未満


注 給料・職員手当等及び共済費の同一款内の流用は、地方自治法第220条第2項の規定に基づき予算で定めた場合に限る。

別表第5(第13条関係)

契約に関する事務の専決区分

専決者

専決事項

市長

副市長

財政課長

主管課長

入札の執行




契約の決定

契約予定金額又は変更後契約予定金額による別表3の支出負担行為に関する専決区分及び別表4の予算書に関する専決区分に準ずる区分

垂水市役所事務決裁規程

昭和44年8月25日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和44年8月25日 訓令第5号
昭和48年3月30日 訓令第2号
昭和55年6月13日 訓令第1号
昭和56年6月27日 訓令第2号
平成元年6月29日 訓令第2号
平成元年12月1日 訓令第5号
平成7年3月22日 訓令第1号
平成9年3月28日 訓令第5号
平成12年3月7日 訓令第1号
平成13年9月5日 訓令第5号
平成13年9月28日 訓令第6号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成17年5月26日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年2月5日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年6月30日 訓令第6号
平成24年3月14日 訓令第2号
平成24年6月27日 訓令第4号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第6号
令和2年3月18日 訓令第5号
令和4年3月7日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第2号の3
令和6年3月29日 訓令第6号
令和8年3月16日 訓令第2号