○垂水市職員安全衛生規則

昭和61年6月24日

規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市職員(以下「職員」という。)の公務上の災害防止と健康保持増進を図るため、職場における労働安全と衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 垂水市職員定数条例(昭和30年垂水市条例第8号)に定める職員及び市長が特に定めた者をいう。

(2) 所属長 垂水市課設置条例(昭和35年垂水市条例第11号)に定める課及び相当組織の長をいう。

(3) 要療養者 勤務を禁止し専ら療養を必要とする者

(4) 要注意者 激務に従事すると病勢が悪化すると認められる者

(所属長の義務)

第3条 所属長は、常に職員の安全管理及び衛生管理に留意し、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 職員の安全思想、衛生思想の向上及び職場の安全と衛生に関する施策の積極的推進並びにレクリエーシヨン等の実施

(2) 要注意者に対する健康状態の観察及び健康管理上指示された事項の適正な指導

(職員の義務)

第4条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行するとともに積極的に健康増進を図り、常に健康な状態で勤務できるよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者の設置)

第5条 職員の安全管理及び衛生管理の業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める事項を行うほか、安全管理及び衛生管理に関する事業計画を立案し、これを実施しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、職員の安全管理及び衛生管理の状況を定期的に市長に報告しなければならない。

(安全管理者の設置)

第7条 職員の安全に係る事項を管理するため、安全管理者を置く。

2 前項の安全管理者は、別表の左欄に掲げる課等に置くものとし、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的又は必要に応じ職場を巡視して、職場の状況を点検し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに安全に関する適切な指導及び助言を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見に基づき、安全管理に関する指導事項の推進を図ること

(3) 職員に対する安全についての教育訓練の実施

(4) 安全推進員の監督

(5) 前各号に掲げる事項のほか総括安全衛生管理者が、職員の安全管理について必要と認める事項

(安全推進員の設置)

第9条 公務上の災害を防止するため、市長が必要と認める事業場に安全推進員を置く。

(安全推進員の職務)

第10条 安全推進員は、安全管理者の指揮のもとに当該作業に従事する職員を指揮し、安全に関する事項を処理しなければならない。

(安全に関し職員の守るべき事項)

第11条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律のある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他用具の点検整備を励行し、安全かつ適正な方法で使用すること。

(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。

(衛生管理者の設置)

第12条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

(衛生管理者の職務)

第13条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常のある者の早期発見及び処置

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(3) 健康診断の実施に関する事項

(4) 作業条件、作業環境及び施設等の衛生上の調査

(5) 前各号に掲げる事項のほか、総括安全衛生管理者が、職員の保健衛生について必要と認める事項

(産業医の設置)

第14条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

(産業医の職務)

第15条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項を行わなければならない。

第3章 健康診断

(健康診断の受診義務)

第16条 職員は、他の法令に定めるもののほか、この規則の規定による健康診断を受診しなければならない。

(健康診断の種別)

第17条 健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び特別健康診断とする。

(定期健康診断)

第18条 毎年1回以上、療養者を除く全職員に対し、医師による健康診断を実施しなければならない。ただし、医師の診断を受け、3月を経過しない者で、その証明を提出できる者については、これを行わないことができる。

2 定期健康診断においては、次に掲げる調査及び検査を行う。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の調査

(3) 身長、体重の測定及び視力、聴力の検査

(4) 胸部エツクス線(間接撮影)検査

(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及びたんぱくの有無の検査

(6) その他総括安全衛生管理者が、省令第44条に基づき必要と認める調査及び検査

3 前項第4号の規定による検査の結果、異常又はその疑いのある者に対しては、精密検査(エツクス線直接撮影検査、赤血球沈降速度測定及びかくたん検査をいう。)を行う。

4 第2項に掲げる検査については、総括安全衛生管理者が省令第44条に基づき必要がないと認めたときは、省略することができる。

(採用時健康診断)

第19条 新たに職員として採用する場合には、前条第2項に掲げる検査を行う。

(特別健康診断)

第20条 次の各号の一に該当する職員に対しては、特に必要があると認める器官について特別に健康診断を行うことができる。

(1) 総括安全衛生管理者が必要と認めた業務に従事する職員

(2) 要注意者又は健康上疑いがあると認められる職員

(3) 業務形態を著しく異にする職種に転換する職員

(4) その他特に必要があると認められる職員

(医師の指定)

第21条 健康診断は、総括安全衛生管理者が指定する医師が行うものとする。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、健康診断結果報告書(別記第1号様式)により、各任命権者に報告しなければならない。

(健康管理カードの作成)

第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を健康管理カード(別記第2号様式)に記入し、保存しなければならない。

(療養及び勤務上の措置)

第24条 任命権者は、第22条の規定による報告書に基づいて、次の各号に掲げる者に対するそれぞれの措置を決定し、所属長を経て当該職員に指示するものとする。

(1) 要療養者に対しては、療養のため必要な期間、出勤を停止し、病状に応じて入院又は自宅療養を行わせ、回復の促進を図ること。

(2) 要注意者に対しては、疾病の程度に応じて勤務及び勤務内容を検討し、業務の転換又は勤務時間の短縮等を行うことによって、発病又は病勢悪化の防止に努めること。

2 任命権者は、前項の規定による療養者に対して、療養命令書(別記第3号様式)により療養を命ずるものとする。

3 前項の規定により療養する者以外の職員が、療養をしようとする場合は、療養休暇願(別記第4号様式)に医師の診断書を添え、所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。

(療養者及び要注意者の義務)

第25条 療養者及び要注意者は、産業医、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指示に従い、療養に専念し、健康の早期回復に努めなければならない。

2 療養者は、その療養期間中結核性疾患にあっては、3月ごとに、結核性疾患以外の疾患にあっては1月ごとに医師の診断書及びその他必要な書類を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。

(指導記録)

第26条 総括安全衛生管理者は、療養者及び要注意者の実情を把握するため、療養者、要注意者名簿等を作成し、常に職員の健康管理状況を整理しておかなければならない。

(勤務復帰手続)

第27条 療養者が、健康を回復し、勤務に復帰しようとするときは、出勤承認願(別記第5号様式)に次の書類を添えて所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。ただし、結核性疾患以外の疾患者で療養期間の短いものについて、任命権者が認めたものは、これの提出を省略することができる。

(1) 結核性疾患者

 医師の診断書

 エツクス線直接撮影フイルム

 かくたん培養証明書

 その他任命権者が必要と認めた書類

(2) 結核性疾患以外の疾患者

 医師の診断書

 その他任命権者が必要と認めた書類

2 任命権者は、前項の出勤承認願を適当と認めるときは、当該職員に出勤を命ずるものとする。

3 任命権者は、療養期間中であっても、必要と認めるときは、産業医の意見を徴し、出勤を命ずることができる。

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第28条 法第19条第1項の規定に基づき、職場における安全管理及び健康管理について、市長の諮問に応じ、又は意見を具申するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査審議)

第29条 委員会は、第6条第1項に規定する事項について調査審議する。

(委員会の構成)

第30条 委員会は、次に掲げる17人の委員及び関係課長をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務課長 生活環境課長 土木課長 農林課長 教育総務課長 消防長 水道課長

(3) 衛生管理者

(4) 市長が垂水市職員労働組合の推薦により選任した者

2 前項第4号の委員は、常時8人とする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる者が、欠けているときは、その都度市長が指定する者を委員に充てるものとする。

(委員の任命)

第31条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号から第3号までの委員の任期は、その職にある間とする。

(議長)

第32条 委員会に議長を置き、副市長をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を行う。

(会議)

第33条 委員会は、毎月1回以上議長が招集する。ただし、委員の3分の1から付議すべき事項を示し、会議の招集の請求があったときは、議長はこれを招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(委員会の記録)

第34条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第35条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に垂水市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年垂水市条例第4号)第5条第1項各号の病気休暇中である者は、この規則の規定によって就業を禁止され、療養を命じられた者とみなす。

(平成5年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月20日から適用する。

(平成6年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

設置箇所

安全管理者

総務課

総務課長

生活環境課

生活環境課長

土木課

土木課長

農林課

農林課長

教育委員会

教育総務課長

消防署

消防長

水道課

水道課長

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垂水市職員安全衛生規則

昭和61年6月24日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和61年6月24日 規則第14号
平成5年12月22日 規則第22号
平成6年12月21日 規則第22号
平成12年3月3日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年2月24日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第15号の2