○垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び垂水市第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和2年規則第12号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分、職種の区分及び職名に応じ、号給決定規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。
(経験年数を有する者の号給の調整)
第4条 第1号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。
(期末手当を支給しない者)
第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(期末手当における報酬の月額の計算)
第6条 条例第9条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。
2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前6月以内の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前6月以内の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(勤勉手当を支給しない者)
第6条の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(支給割合)
第6条の3 条例第9条の2第1項第2号に規定する割合は、次条に規定する第1号会計年度任用職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)に第6条の6に規定する第1号会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(期間率)
第6条の4 期間率は、基準日以前6月以内の期間における第1号会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定における除算期間については、垂水市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第2号)第41条第2項の規定の例による。
(1) 勤務成績が優秀な第1号会計年度任用職員 100分の52.75以上
(2) 勤務成績が良好な第1号会計年度任用職員 100分の49.25
(3) 勤務成績が良好でない第1号会計年度任用職員 100分の47.25以下
2 第1項第1号に掲げる第1号会計年度任用職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
(一部改正〔令和8年規則10号の2〕)
第6条の7 前条に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第6条の8 条例第9条の2第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第6条の9 条例第9条の2第1項第2号前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月10日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月10日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。ただし、任命権者が特に認める場合は、その翌日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とすることができる。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第8条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 1月につき、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和8年規則10号の2〕)
(経過措置)
2 当分の間、第6条の6第1項第2号中の「100分の49.25」とあるのは「100分の51.25」と、同項第3号中「100分の47.25以下」とあるのは「100分の51.25未満」とする。
(追加〔令和8年規則10号の2〕)
附則(令和2年6月12日規則第20の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年規則第6号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和7年規則第7号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、第3項を第2項とする。
(一部改正〔令和8年規則10号の2〕)
附則(令和8年3月16日規則第10号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和7年規則第10号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、第3項を第2項とする。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔令和8年規則10号の2〕)
市長が特に必要と認める会計年度の職に対する報酬基準表
職種の区分 | 職別の区分 | 職名 | 単位 | 金額 |
専門職 | 専門職12種 | 危機管理監 | 月額 | 250,000円以内 |
専門職19種 | 地域おこし協力隊 | 月額 | 242,000円以内 | |
事務職 | 行政事務1種 | 事務補助職員(選挙事務従事者) | 時間額 | 2,000円以内 |
別表第2(第6条の4関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |