○垂水市公金等の保管及び管理に関する規程

令和5年5月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市の公金等の保管等に関して統一的な取扱いを定めることにより、公金等の紛失、盗難等を未然に防止し、公金等を安全かつ適正に管理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公金等」とは、職員が職務上取り扱う現金(歳計現金又は歳入歳出外現金)又は預貯金通帳等及び有価証券並びに金券等の証券(市歳入金以外のものを含む。)をいう。

(公金等の適切な取扱い)

第3条 公金等を取り扱う職員は、公金等は市民が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であることを常に認識し、地方自治法(昭和22年法律第67号)垂水市財務規則(昭和48年規則第15号。以下「財務規則」という。)その他の法令を遵守し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。

(公金等の保管)

第4条 各部署においては、原則として公金等の保管は行わないこととする。ただし、やむを得ない事由により、公金等を保管する場合は、据置き型又は手提げ型の金属性等の堅固なもので、鍵式又はダイヤル式による施錠可能な金庫により保管しなければならない。

2 手提げ型の金庫は、職員の勤務時間外及び当該手提げ型金庫を職員の監視下に置くことができない場合は、当該手提げ型金庫を必ず施錠し、据置き型の金庫又は施錠可能な書庫等に保管しなければならない。

3 公金等を金庫に保管するとき又は出庫するときは、その金額、内訳、担当者名等を公金等管理簿(別記様式)に記載し、所属長の確認を受けなければならない。

(公金等の管理)

第5条 垂水市出納員その他の会計職員に関する規則(平成24年規則第13号)第2条の規定による出納員、会計員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、金庫の施錠等を行うとともに金庫内の公金等の出入りを適正に管理しなければならない。

2 出納員は、毎月末に保管している公金等と公金等管理簿の残額が一致しているか保管状況を点検し、翌月の5日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 各課において収納した公金等の収納集計時において不明な過不足金が生じた場合は、財務規則第76条の規定により、直ちに会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(釣銭等の取扱い)

第6条 出納員等が公金等収納のため釣銭を必要とする場合は、垂水市公金取扱いに要するつり銭資金貸付規程(平成25年訓令第1号の2)の規定により保管するものとする。

(垂水市公金等取扱事務適正化委員会の設置)

第7条 公金等の適正管理の徹底及び適正化、公金等の紛失等の事故防止等の保全策は、垂水市公金等取扱事務適正化委員会において、対策を講ずるものとする。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公金等の保管及び管理に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年2月26日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市公金等の保管及び管理に関する規程

令和5年5月31日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)