○垂水市老人介護手当支給条例施行規則

平成4年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市老人介護手当支給条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護の期間)

第2条 条例第2条に規定する介護を必要とする期間が6ケ月以上続いているとは、条例第7条に規定する資格認定日の前9ケ月間において、在宅で介護している期間が6ケ月以上となる場合をいうものとする。

(手当の額)

第3条 条例第5条に規定する手当の額は、ねたきり老人等の1日の介護に要する時間並びに日常生活自立度及び日常生活動作状況等に応じ、別表に基づき決定するものとする。

(申請手続)

第4条 条例第6条に規定する老人介護手当(以下「手当」という。)の支給申請は、垂水市老人介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ねたきり老人及び重度認知症老人現況報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認定上特に必要と認める書類

2 前項の申請の期間は、条例第7条に規定する資格認定日の属する月中とする。ただし、期間中に申請しなかった者で、市長が認めた者は、この限りでない。

(支給の可否)

第5条 市長は、前条の申請に基づいて、支給の可否の決定をしたときは、垂水市介護手当支給可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 第2条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その旨を垂水市老人介護手当支給申請事項変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(請求権取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第10条に規定する請求権の取消し又は支給の停止は垂水市老人介護手当支給取消(停止)通知書(様式第5号)により、手当の返還は垂水市老人介護手当返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(手当の支給時期)

第8条 手当は、原則として毎年11月又は3月に、それぞれ10月1日又は2月1日の認定日に係る分を支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の垂水市老人介護手当支給条例施行規則の規程は、平成9年度分の老人介護手当から適用し、平成8年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成10年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂水市老人介護手当支給条例施行規則の規定は、平成10年9月1日から適用する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年7月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 ねたきり老人の手当額判断表

No.

日常生活動作状況表による点数

(現況報告書の福祉事務所審査欄参照)

手当の額(円)

ランクA

ランクB

1

介護時間4・5・6

小計(C)欄が10点以上でかつ合計(D)欄が28点以上

70,000

70,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が24点以上

70,000

40,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が20点以上

40,000

20,000

小計(C)欄が6点以上でかつ合計(D)欄が16点以上

20,000

10,000

小計(C)欄が6点未満でかつ合計(D)欄が16点以上

10,000

10,000

合計(D)欄が16点未満

0

0

2

介護時間3

小計(C)欄が10点以上でかつ合計(D)欄が28点以上

40,000

40,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が24点以上

40,000

20,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が20点以上

20,000

20,000

小計(C)欄が6点以上でかつ合計(D)欄が16点以上

20,000

10,000

小計(C)欄が6点未満でかつ合計(D)欄が16点以上

10,000

10,000

合計(D)欄が16点未満

0

0

3

介護時間2

小計(C)欄が10点以上でかつ合計(D)欄が28点以上

20,000

20,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が24点以上

20,000

10,000

小計(C)欄が8点以上でかつ合計(D)欄が20点以上

10,000

10,000

小計(C)欄が6点以上でかつ合計(D)欄が16点以上

10,000

10,000

小計(C)欄が6点未満でかつ合計(D)欄が16点以上

10,000

10,000

合計(D)欄が16点未満

0

0

4

介護時間1

点数は問わない

0

0

※ 「介護時間」は、介護に要する時間が1時間未満を介護時間1、1時間以上2時間未満を介護時間2、2時間以上3時間未満を介護時間3、3時間以上4時間未満を介護時間4、4時間以上5時間未満を介護時間5、5時間以上を介護時間6と表すものとし、それぞれの手当の限度額を介護時間4・5・6は70,000円、介護時間3は40,000円、介護時間2は20,000円とする。介護時間1については手当の支給を行わない。

※ ″日常生活動作状況表による点数″は、様式第2号の「ねたきり老人及び重度認知症老人現況報告書」の「日常生活動作状況」において、○=0点、△=1点、×=2点として計算した合計点数である。

※ 同居の場合の手当の額は、様式第2号の日常生活における介護状況表による結果の合計(現況報告書の福祉事務所審査欄の(A)欄が6点以上である場合は、ランクAを、6点未満の場合はランクBの手当の額を適用するものとする(以下同じ)。なお、この場合の点数はa=0点、b=1点、c=2点として計算するものとする。

※ 別居の場合の手当の額は、いかなる場合もランクBを適用するものとし、その限度額を40,000円とする。

2 重度認知症老人の手当額判断表

(1) 診断書の長谷川式評価スケールで10以下と診断されたもの

No.

診断書中「問題行動」表による点数

手当の額(円)

ランクA

ランクB

1

介護時間4・5・6

合計点数が22点以上

70,000

70,000

合計点数が17点以上22点未満

70,000

70,000

合計点数が12点以上17点未満

70,000

40,000

合計点数が8点以上12点未満

40,000

40,000

合計点数が8点未満

要審査

要審査

2

介護時間3

合計点数が22点以上

40,000

40,000

合計点数が17点以上22点未満

40,000

40,000

合計点数が12点以上17点未満

40,000

20,000

合計点数が8点以上12点未満

20,000

20,000

合計点数が8点未満

要審査

要審査

3

介護時間2

合計点数が22点以上

20,000

20,000

合計点数が17点以上22点未満

20,000

20,000

合計点数が12点以上17点未満

20,000

10,000

合計点数が8点以上12点未満

10,000

10,000

合計点数が8点未満

要審査

要審査

4

介護時間1

点数は問わない

0

0

(2) 診断書の長谷川式評価スケールで11~20と診断されたもの

No.

診断書中「問題行動」表による点数

手当の額(円)

ランクA

ランクB

1

介護時間4・5・6

合計点数が25点以上

70,000

70,000

合計点数が21点以上25点未満

70,000

70,000

合計点数が17点以上21点未満

70,000

70,000

合計点数が13点以上17点未満

70,000

40,000

合計点数が10点以上13点未満

40,000

40,000

合計点数が10点未満

0

0

2

介護時間3

合計点数が25点以上

40,000

40,000

合計点数が21点以上25点未満

40,000

40,000

合計点数が17点以上21点未満

40,000

40,000

合計点数が13点以上17点未満

40,000

20,000

合計点数が10点以上13点未満

20,000

20,000

合計点数が10点未満

0

0

3

介護時間2

合計点数が25点以上

20,000

20,000

合計点数が21点以上25点未満

20,000

20,000

合計点数が17点以上21点未満

20,000

20,000

合計点数が13点以上17点未満

20,000

10,000

合計点数が10点以上13点未満

10,000

10,000

合計点数が10点未満

0

0

4

介護時間1

点数は問わない

0

0

※ 「介護時間」は、「1 ねたきり老人の手当額判断表」に準ずるものとする。

※ ″診断書中「問題行動」表による点数″は、「認知症老人介護手当診断書」の「4問題行動」において、1=2点、2=1点、3=0点として計算した(1)(21)の合計点数である。

ただし、上の表(1)または(2)においてランクBに該当する場合であっても、日常生活動作状況表による点数の合計(現況報告書の福祉事務所審査欄の(D)欄)が16点以上である場合は、それぞれランクAの手当の額を適用するものとする。

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垂水市老人介護手当支給条例施行規則

平成4年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月30日 規則第6号
平成9年6月27日 規則第33号
平成10年9月28日 規則第25号
平成13年9月28日 規則第18号
平成15年7月29日 規則第22号
平成16年2月26日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第34号
平成19年9月25日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第15号の2