○垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年垂水市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの
(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの
ア 工事予定地の土地境界線
イ 排水処理施設の位置
ウ 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置
エ 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長
オ 汚水ますの位置
カ 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水・水道水以外の判別ができるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類
(指定工事店)
第4条 条例第7条第1項に規定する排水設備指定工事店は、垂水市排水設備指定工事店規則(平成15年垂水市規則第4号)に規定する指定工事店とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。









