○垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年垂水市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人選定の届出)

第2条 条例第3条第2項に規定する管理人の選定に当たっては、同項の所有者は、排水設備管理人選定届(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(排水設備計画確認申請書)

第3条 条例第5条の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの

(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの

 工事予定地の土地境界線

 排水処理施設の位置

 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置

 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長

 汚水ますの位置

 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水・水道水以外の判別ができるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る申請の内容が、別に定める排水設備の新設等の構造基準に適合していることを確認したときは、排水設備計画確認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定工事店)

第4条 条例第7条第1項に規定する排水設備指定工事店は、垂水市排水設備指定工事店規則(平成15年垂水市規則第4号)に規定する指定工事店とする。

(排水設備工事の検査)

第5条 条例第8条第1項の規定による検査は、排水設備工事完了届(別記第4号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(検査済証)

第6条 条例第8条第2項の検査済証は、別記第5号様式のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条の届出は、使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、垂水市潮彩町排水処理施設使用開始(再開・休止・廃止)(別記第6号様式)を、又は使用者等に変更があったときは、使用者氏名等変更届(別記第7号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(使用料等の軽減又は免除)

第8条 条例第17条の規定により使用料、その他経費の軽減又は免除を受けようとする者は、垂水市潮彩町排水処理施設使用料等減免(免除)申請書(別記第8号様式。以下「軽減等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の軽減等申請書を受理したときは、審査の上、軽減又は免除の可否決定し、その旨を垂水市潮彩町排水処理施設使用料等軽減(免除)決定通知書(別記第9号様式)により同項の軽減等申請書を提出した者に通知するものとする。

(証明書の様式)

第9条 条例第20条第2項の証明書の様式は、別記第10号様式のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)