○垂水市排水設備指定工事店規則
平成15年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第3号。以下「潮彩町排水処理施設条例」という。)第7条第1項及び垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第4号。以下「漁業集落排水処理施設条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、垂水市排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 潮彩町排水処理施設条例第7条第1項及び漁業集落排水処理施設条例第6条第1項に規定する排水設備工事をいう。
(2) 排水設備指定工事店 潮彩町排水処理施設条例第7条第1項及び漁業集落排水処理施設条例第6条第1項の規定により、前号の排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 鹿児島県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する排水設備工事責任者の資格試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定業者として指定するものとする。
(1) 専属の責任技術者を置いていること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 鹿児島県内に営業所があること。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人である場合又は破産者であって復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(別記第2号様式)及び営業所の写真
(4) 責任技術者名簿(別記第3号様式)及び雇用関係を証する書類
(5) 責任技術者の排水設備責任技術者証(県協会会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類(別記第4号様式)及び写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(別記第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損、汚損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに市長に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間市長に指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、法令、潮彩町排水処理施設条例及び漁業集落排水処理施設条例、規則その他市長が認めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工事で施工しなければならない。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、また、請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、潮彩町排水処理施設条例第5条及び漁業集落排水処理施設条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期限)
第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期限の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 潮彩町排水処理施設条例及び漁業集落排水処理施設条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として適当でないと認めたとき。
(指定の取消し等による責任)
第10条の2 前条に規定する取消し又は一時停止によって生ずる損害については、市はその責めを負わない。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、法令、潮彩町排水処理施設条例及び漁業集落排水処理施設条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(工事の基準)
第12条 指定工事店は、市長の定める排水設備施工基準に従い、適正な材料で工事を施工しなければならない。
(工事の承認)
第13条 指定工事店は、工事を請求する者から工事の委託を受けたときは、市長の承認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。
(報告又は資料の提出)
第13条の2 市長は、指定工事店が施工した排水設備等の工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(告示)
第14条 市長は、指定店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定がなかったとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(垂水市漁業集落排水設備指定店規則の廃止)
2 垂水市漁業集落排水設備指定工事店規則(平成19年規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に垂水市漁業集落排水設備指定工事店規則に基づき指定工事店の指定を受けている者は、この規則による改正後の垂水市排水設備指定工事店規則に基づき指定工事店の指定を受けたものとみなす。
附則(平成24年7月9日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。








