○垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で小売業等を営んでいる小規模企業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、事業の継続や新たな集客につなげ、商工業の推進及び商店街の活性化を図るため、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(1) 小売業等 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中から次の表に定める業種をいう。
記号 | 大分類 | 左記の内、対象となる中分類 |
I | 卸売業、小売業 | 56―各種商品小売業から60―その他の小売業まで |
M | 宿泊業、飲食サービス業 | 75―宿泊業及び76―飲食店 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 78―洗濯・理容・美容・浴場業及び79―その他の生活関連サービス業 |
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(3) 店舗 直接顧客と接し、商品等の販売又はサービス業を行う施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で小売業等の事業所等を開業している小規模企業者であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 過去に本補助金を受給した者については、規則第4条の交付決定通知を受けた日の属する年度から起算して10年を経過した者
(3) 過去に垂水市小売業等開業支援事業補助金交付要綱(令和6年告示第21号)に規定する補助金を受給した者については、規則第4条の交付決定通知を受けた日の属する年度から起算して5年を経過した者
(4) 当該事業に関し、他の補助金を受けていないこと。
(補助対象業種の制限)
第4条 補助金の交付対象となる業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく許可又は届出を要する業種
(2) その他市長が適当でないと認める業種
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、当該年度内の3月31日までに完了する災害等による修繕以外の経費であって、次の各号に掲げる経費とする。ただし、当該事業費の2分の1以上を市内事業者が行ったものに限る。
(1) 店舗の改修費
(2) 店舗の設備購入費(リース・レンタルは除く。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1かつ50万円を超えない金額(算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(申請書への添付書類)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 店舗整備等に係る設計書又はこれに代わる書類
(4) 市税の納付状況調査に関する同意書(第4号様式)
(5) 補助対象経費の内訳を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金変更承認申請書(第5様式号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認めるときは、提出を省略することができる。
2 内容の変更により補助対象経費が増額となった場合でも、補助金の交付決定金額を増額することはできないものとする。
(実績報告書への添付書類)
第9条 補助対象事業を完了した者は、垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第8号様式)
(3) 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
(4) 工事・購入に係る写真(着工前、施工中、完成)
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(その他)
第11条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。







