○垂水市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年10月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第16号)に基づき、垂水市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員の推薦及び募集の方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 垂水市が設置する他の附属機関等の兼務を禁止している委員
(2) 垂水市の職員
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(5) 垂水市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者
(1) 推薦をする者が個人である場合は、代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、設立目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数及び構成員たる資格その他組織の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者等に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について委員及び垂水市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
2 推薦をする者の代表者は、前項に規定する推薦届出書に必要事項を記載した上で、農業委員会事務局へ持参又は郵送により、市長へ提出するものとする。
(募集手続)
第5条 募集に応募する者は、垂水市農業委員会委員候補者応募届出書(別記第3号様式)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 募集に応募する者は、前項に規定する応募届出書に必要事項を記載した上で、農業委員会事務局へ持参又は郵送により、市長へ提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 委員の募集に当たっては、次の方法を通じて、市内の農業等関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページ、チラシ等への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第7条 推薦の求め及び募集期間は、おおむね1か月とする。
(推薦及び募集に係る公表)
第8条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報は、市ホームページ及び掲示板に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
3 前項に定めるもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦・応募に応じた委員候補者について、垂水市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程(平成30年訓令第1号)に基づく垂水市農業委員会候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、合議により候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第10条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて決定した委員候補者について、市議会の同意を得た上で委員に選任し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第11条 委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(庶務)
第12条 委員選任の手続等に関する庶務は、農業委員会において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月25日から施行する。
附則(令和2年10月12日規則第25号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。














