○垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和46年垂水市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第2項及び第3項の公園使用許可申請は、別記第1号様式とする。

2 前項の許可証の様式は、別記第2号様式とする。

(公園施設の設置等の許可申請書等)

第3条 条例第7条及び第8条の規定による申請書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園施設を設けようとするとき、別記第3号様式

(2) 公園施設を管理しようとするとき、別記第4号様式

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき、別記第5号様式

(4) 公園を占用し、又は変更しようとするとき、別記第6号様式

2 前項各号に掲げる許可証の様式は次のとおりとする。

(行為の届出書)

第4条 条例第11条の規定により届出をしようとする者は、次の各号に掲げる届出書により届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置に関する工事を完了した場合、別記第9号様式

(2) 公園施設の設置若しくは、管理又は占用を廃止した場合、別記第10号様式

(3) 都市公園の現状を回復した場合、別記第11号様式

(使用料の減免申請書)

第5条 条例第13条の規定による使用料減免申請書 別記第12号様式

(許可証の提示)

第6条 第2条及び第3条の許可を受けた者は、許可証を携帯し、係員が要求したときは、提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)