○垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和46年垂水市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき、別記第3号様式
(2) 公園施設を管理しようとするとき、別記第4号様式
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき、別記第5号様式
(4) 公園を占用し、又は変更しようとするとき、別記第6号様式
2 前項各号に掲げる許可証の様式は次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置に関する工事を完了した場合、別記第9号様式
(2) 公園施設の設置若しくは、管理又は占用を廃止した場合、別記第10号様式
(3) 都市公園の現状を回復した場合、別記第11号様式
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。











