○垂水市公園施設指定管理者の候補者選定委員会設置に関する要綱
令和5年10月2日
告示第59号の2
(選定委員会の設置)
第1条 垂水市が設置する公園施設(以下「公園施設」という。)の指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号。以下「手続条例」という。)及び垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第35号。以下「手続条例施行規則」という。)に基づき、公園施設の指定管理者を選定するための候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、公園施設の指定管理者の指定を受けようとする法人又はその他の団体(以下「申請者」という。)が提出した指定管理者の指定に関する申請書類等について、次に掲げる規程等により、総合的に審査し、公園施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた申請者を指定管理の候補者として選定し、市長に報告するものとする。
(2) 関連する法令
(3) 垂水市の公の施設の指定管理者制度に関する運用指針
(4) 指定管理者募集要項
(構成)
第3条 選定委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 公認会計士
(2) 有識者
(3) 総務文教委員長(垂水市市議会)
(4) 産業厚生委員長(垂水市市議会)
(5) 副市長
(6) 総務課長
(7) 財政課長
(8) 企画政策課長
(9) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員長は副市長をもって充て、副委員長は企画政策課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会は、必要があると認めたときは、申請者を出席させて意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、土木課において処理するものとする。
附則
この要綱は、令和5年10月2日から施行する。