○垂水市営住宅等用途廃止移転等実施要綱

令和3年12月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市営住宅条例(平成9年12月19日条例第35号。以下「市営住宅条例」という。)及び垂水市定住促進住宅条例(平成8年12月20日条例第20号。以下「定住促進住宅条例」という。)の規定に基づき市が供給する住宅及び共同施設の老朽化等による用途廃止が予定された場合に、市営住宅等の入居者が移転等を要する場合において、その移転等の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市営住宅条例第2条第1項第1号に規定する公営住宅をいう。

(2) 定住促進住宅 定住促進住宅条例第3条に規定する定住促進住宅をいう。

(3) 市営住宅等 市営住宅及び定住促進住宅並びにこれらの住宅に付随する共同施設をいう。

(4) 用途廃止 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定に基づく市営住宅の用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)又は災害、老朽化その他市長が危険な状態であると認め、引き続いて管理することが不適当であると認めた定住促進住宅の用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(5) 対象者 市営住宅条例第8条及び定住促進住宅条例第6条の規定により入居者として決定された者で、用途廃止により市営住宅等から移転を要することとなったものをいう。

(6) 旧住宅 用途廃止のため除去することとなる市営住宅等をいう。

(7) 住替住宅 用途廃止のため、対象者が旧住宅から直接住み替える市営住宅等をいう。

(8) 身体障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までである者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで若しくは同法別表第1号表ノ3の第1款症である者をいう。

(説明会の開催等)

第3条 市長は、用途廃止をする場合においては、事前に対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じ、その理解と協力が得られるよう努めるものとする。

(住替住宅の提供)

第4条 市長は、対象者に市営住宅等を住替住宅として提供するものとする。

2 住替住宅の入居期間は、市長が指定した住替住宅への入居決定日が月の途中である場合、入居決定日の属する月の翌月から起算する。

(住宅移転の承諾)

第5条 対象者は、旧住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(移転料)

第6条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したときは、公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年6月23日建設省住建発第56号建設省住宅局長通知)に定める公営住宅建替事業等に伴い、移転を行う移転者の移転費として定める限度額を限度として、移転料を支払うものとする。

2 市長は、必要と認める特段の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、移転完了前に当該対象者へ移転料を支払うことができる。

(移転契約及び支払手続き)

第7条 市長は、対象者が旧住宅から移転する場合は、移転契約書(別記第2号様式)により当該対象者との移転契約を締結するものとする。

2 対象者が移転を完了した場合において、前条の移転料の支払を受けようとするときは、移転完了届(別記第3号様式)に移転料請求書(別記第4号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、移転料を支払うものとする。

4 対象者が、移転完了前に移転料の支払を受けようとするときは、第2項に規定する移転料請求書に移転完了前に支払を希望する理由を付して市長に提出しなければならない。

5 市長は前項に規定する書類が提出されたときは、内容を確認し、必要と認めた場合は移転料を支払うものとする。

6 前項の規定により、移転完了前に支払を受けた対象者は、移転完了後速やかに第2項に規定する移転完了届を市長に提出しなければならない。

(住替住宅の家賃)

第8条 対象者が旧住宅から住替住宅へ入居した場合において、その家賃は、当該住替住宅の家賃とする。ただし、住替住宅へ月の途中に入居した場合の家賃は、第4条第2項の規定により入居決定日の属する翌月から住替住宅の家賃とする。

(住替住宅の敷金)

第9条 対象者が住替住宅に入居する場合の敷金は、旧住宅の敷金を持ってこれに充当するものとする。ただし、その額が住替住宅の敷金の額を超えるときは差額を還付し、満たないときは差額を徴収するものとする。

2 市長は、還付を行う場合は、請求書、領収書及び移転の完了を確認の上、敷金を還付するものとする。

(住宅入居者の入居決定等)

第10条 住替住宅への入居決定は、公営住宅条例第5条第1項に基づく公募の例外によるものとする。

2 前項の規定により公営住宅等の提供を行う場合において、入居者又はその同居家族に身体障害者等又は65歳以上の者がある場合のほか、市長が必要と認める場合は、入居決定を優先的に取り扱うことができる。

3 住替住宅入居決定者の住替住宅への入居手続は、市営住宅条例第11条の規定を準用する。

(住替住宅の家賃の特例)

第11条 住替住宅入居決定者に対する家賃は、その住宅が市営住宅であるときは、市営住宅条例第39条の規定により算出した額とする。

2 錦江町定住促進住宅、若しくは水之上定住促進住宅を住替住宅とする場合は、本来の家賃の2分の1を減免(減免する金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)した額に、市営住宅条例第39条の規定を準用した額を家賃とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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垂水市営住宅等用途廃止移転等実施要綱

令和3年12月28日 告示第96号

(令和4年1月1日施行)