○垂水市教育委員会文書管理規程
平成13年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書番号)
第2条 収発文書には、課の記号及び番号からなる文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、それを省略することができる。
2 課の記号は、別表のとおりとする。
3 文書番号は、年度ごとの文書管理システムから出力された一連番号とする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(文書の発信者名等)
第3条 文書の発信者名は、文書の性質又は内容により、委員会名、教育長名、主管課長名を用いるものとする。ただし、法令等に定めのあるときは、当該法令等の定めるところによるものとする。
2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ担当者の課名、職名、氏名及び電話番号を記するものとする。
(公印)
第4条 公印の使用は、垂水市教育委員会公印規程(昭和61年教育委員会訓令第1号)によるものとする。
(準用規定)
第5条 文書の取扱いに関しては、この規定に定めるもののほか、垂水市文書管理規程(平成13年訓令第3号)の規定を準用するものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度の事務事業に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月15日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和6年教委訓令1号〕)
課名 | 記号 |
教育総務課 | 垂教総 |
学校教育課 | 垂教学 |
社会教育課 | 垂教社 |
社会教育課(図書館) | 垂教図 |
社会教育課(文化会館) | 垂教文 |
社会教育課(体育館) | 垂教体 |