○垂水市教育委員会文書管理規程

平成13年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書番号)

第2条 収発文書には、課の記号及び番号からなる文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、それを省略することができる。

2 課の記号は、別表のとおりとする。

3 文書番号は、年度ごとの文書管理システムから出力された一連番号とする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。

(文書の発信者名等)

第3条 文書の発信者名は、文書の性質又は内容により、委員会名、教育長名、主管課長名を用いるものとする。ただし、法令等に定めのあるときは、当該法令等の定めるところによるものとする。

2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ担当者の課名、職名、氏名及び電話番号を記するものとする。

(公印)

第4条 公印の使用は、垂水市教育委員会公印規程(昭和61年教育委員会訓令第1号)によるものとする。

(準用規定)

第5条 文書の取扱いに関しては、この規定に定めるもののほか、垂水市文書管理規程(平成13年訓令第3号)の規定を準用するものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月15日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の事務事業に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成22年2月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年5月11日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和6年教委訓令1号〕)

課名

記号

教育総務課

垂教総

学校教育課

垂教学

社会教育課

垂教社

社会教育課(図書館)

垂教図

社会教育課(文化会館)

垂教文

社会教育課(体育館)

垂教体

垂水市教育委員会文書管理規程

平成13年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成17年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成27年5月11日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号