○垂水市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月18日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会及び展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型及び資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育及びレクレーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体及び機関等の連絡を図ること。
(6) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(7) 自治公民館の育成及び相互の連絡協調を図ること。
2 垂水市中央公民館は、垂水市の全域にわたる事務の処理を必要とする事業について全地域の住民を対象として行うものとする。
(職員)
第3条 公民館の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事は、館長の命を受け、館長を補佐し庶務を担当する。
(休館日及び使用時間)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、公民館長が公民館の管理上特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 毎週日曜日及び祝祭日
2 公民館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、公民館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の2か月前から受け付けるものとする。
2 使用許可書の交付については、申請書の提出の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館を使用するときは、常に使用許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第7条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可を取り消す場合は、直ちに垂水市公民館使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて使用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(特別設備の許可)
第9条 特別の設備を設置しようとする者は、垂水市公民館特別設備設置許可申請書(別記第6号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第10条 使用者は、条例第8条第1項に規定する使用料を使用許可書の交付を受ける際、納入しなければならない。
2 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共的団体とする。
(使用料の減免)
第11条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 全額免除する場合
(ア) 市若しくは市の執行機関が主催し、又は共催するとき。
(イ) 市が設置する学校等、垂水高等学校及び市内の学校法人並びに社会福祉法人が使用するとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、垂水市公民館使用料免除申請書(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 条例第10条ただし書の規定による使用料の返還額は次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できないとき及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消されたときは、使用料の全額を返納する。
(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出たときは、使用開始30日前までは使用料の8割、5日前までは5割を返還する。
2 使用料の還付を受ける場合は、垂水市公民館使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可書又は使用取消通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(入館者が守るべき事項)
第13条 入館者は、条例又はこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 使用後は火気を取り締り、備品を所定の場所に置き、清掃の上、責任者に引き継ぐこと。
(6) その他教育委員会が指示した事項
(販売行為等の禁止)
第14条 公民館の建物及び敷地内においては、専ら物品販売及び販売を目的とした展示等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(損壊等の届出)
第15条 使用者及び入館者は公民館の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに垂水市公民館施設設備等損壊届出書(別記第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復後の措置)
第16条 使用者は、条例第12条第1項の規定により公民館の施設設備等を原状に復したときは、直ちに館長の点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市公民館条例施行規則及び垂水市公民館使用料等徴収規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 垂水市公民館条例施行規則(昭和43年教育委員会規則第6号)
(2) 垂水市公民館使用料等徴収規則(昭和52年教育委員会規則第2号)
附則(平成18年12月11日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日教委規則第2号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








