○垂水市水道事業管理規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 専決(第6条―第9条)
第4章 公印(第10条―第18条)
第5章 文書(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(1) 業務係
(2) 工務係
(3) 簡易水道係
2 業務係においては、次の事務を掌る。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 資産の管理(貯蔵品の管理を除く。)に関すること。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) 業務統計に関すること。
(10) 量水器の点検に関すること。
(11) 水道料金の調定に関すること。
(12) 水道料金等の徴収に関すること。
(13) 工務係の所掌に属しないこと。
3 工務係においては、次の事務を掌る。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 貯蔵品の管理に関すること。
(6) 浄水場に関すること。
(7) 給水記録の整理及び報告に関すること。
(8) その他水道施設に関すること。
4 簡易水道係においては、次の事務を掌る。
(1) 簡易水道施設の管理及び運営に関すること。
(2) 簡易水道施設の設計及び施工に関すること。
(3) 料金の算定、徴収及び督促に関すること。
(4) 料金の過誤納金の還付に関すること。
(5) 簡易水道施設による給水の適正を保持するために必要な専門技術に関すること。
(6) その他簡易水道事業に関すること。
(職員の職及び職務)
第3条 水道課長(以下「課長」という。)は、市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の命を受け、事務(技術を含む。以下同じ。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条第1項各号に規定する係に、係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、事務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 |
主幹・技幹 | 上司の命を受け、事務のうち、課長が指定する事務について、課長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹・副技幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。 |
主査・技術主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主任主事・主任技師 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 |
主事・技師 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事補・技師補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(事務の代決)
第4条 市長が不在のときは、課長がその職務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐、主幹又は技幹(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。ただし、課長補佐等を置かないとき又は不在のときは、主務係長が、課長補佐等及び主務係長がともに不在のときは他の係長が代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。
第3章 専決
(専決事項)
第6条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 職員の外勤に関すること。
(3) 水道料金及び手数料等の収入調定に関すること。
(4) 収入金の過誤納の還付命令に関すること。
(5) 物品の出納命令に関すること。
(6) 給水装置工事の承認及び給水装置工事の検査に関すること。
(7) 給水工事用資材の検査及び量水器の貸与に関すること。
(8) 給水の開始及び廃止並びに停止に関すること。
(9) 水質検査に関すること。
(10) 公簿図面の閲覧及び諸証明に関すること。
(11) 道路占用許可及び通行制限の申請に関すること。
(12) 公用車の使用に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号。以下この項において「事務決裁規程」という。)第12条から第16条までの規定は、課長の専決事項について準用することができる。この場合において、事務決裁規程第13条中「市長、副市長、課長等」とあるのは「市長及び課長」と、事務決裁規程別表第2から別表第5までの規定中「副市長」とあるのは「市長」と、「財政課長」とあるのは「主管課長」とする。
(専決の制限)
第7条 課長は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第8条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第9条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第10条 公印の名称、寸法及びひな形は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第11条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあつては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第12条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管及び使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第13条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(公影の印刷)
第14条 一定の内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷(電子計算組織に記録された公印の印影の出力を含む。以下同じ。)し、又はこれを縮小並びに拡大して印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不要となつたときは、当該用紙を廃棄しなければならない。
(公印の事故届)
第15条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第16条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行うものとする。
(公示)
第17条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第18条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の作成、整理、保存)
第19条 文書は、垂水市文書管理規程(平成13年訓令第3号)の定めるところにより作成、整理、保存するものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日水管規程第1号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(垂水市水道料金収納事務の事業者委託に関する規程の一部改正)
2 垂水市水道料金収納事務の事業者委託に関する規程(平成17年水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「より、垂水市給水条例(平成10年条例第6号)に規定する水道料金」を「基づき、水道料金」に改める。
第2条中「管理者(」の次に「地方公営企業法第8条第2項の規定により」を加え、「「管理者」」を「「市長」」に改め、「の各号」を削る。
第3条中「管理者」を「市長」に改める。
第7条中「管理者」を「市長」に、「昭和43年垂水市水道事業会計規程第2号」を「平成25年水道事業管理規程第2号」に改める。
第8条中「管理者」を「市長」に改める。
第9条中「管理者」を「市長」に、「取消す」を「取り消す」に改める。
第10条中「あっては取扱店舗」を「あっては、取扱店舗」に、「知り得た」を「、知り得た」に、「、管理者」を「市長」に改める。
第11条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「管理者」を「市長」に改める。
附則(平成26年4月28日水管規程第2号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第10条関係) 公印の名称、寸法及びひな形
名称 | 寸法 | ひな形 |
垂水市長印 | 方21 |
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垂水市長職務代理者印 | 方21 |
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垂水市水道課長印 | 方21 |
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