○垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(市長(法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第12条の2第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第8条第3項に規定する休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(管理職手当)

第12条の2 管理職手当は、管理監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当は支給しない。

(退職手当)

第13条 職員が退職した場合においてはその者に、死亡した場合においてはその遺族に、退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(勤務時間条例第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を越えない範囲内又は1年につき市長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(勤務時間条例第15条の規定による介護休暇をいう。)又は介護時間(勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条から第5条の2まで及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第1号会計年度任用職員の給与の基準、支給方法及びその他給与の支給に関し必要な事項については、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)(以下「第1号会計年度任用職員報酬条例」という。)の適用を受ける者の例による。

第18条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 第2号会計年度任用職員の給与の基準については、垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第11号)の適用を受ける者の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、5月に職員の在職期間に応じ期末手当を支給する。

(昭和43年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月3日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし企業職員の種類及び基準に関する条例第11条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年12月25日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年1月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第46号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第21号で、同49年12月24日から施行)

(昭和50年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月11日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年垂水市条例第16号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成7年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中垂水市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定並びに第9条及び第10条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

(平成13年9月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第5条の規定による改正後の垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂水市職員退職手当支給条例の規定、第2条の規定による改正後の垂水市長等の退職手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の垂水市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定(垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の垂水市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の垂水市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第5条の2まで及び第13条の規定は、適用しない。

(令和6年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。(後略)

垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和43年12月20日 条例第29号
昭和44年2月3日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第45号
昭和47年1月1日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第17号
昭和49年5月2日 条例第21号
昭和49年12月24日 条例第46号
昭和50年9月13日 条例第22号
昭和50年12月11日 条例第26号
昭和60年12月23日 条例第30号
平成元年12月20日 条例第36号
平成4年3月25日 条例第12号
平成4年12月22日 条例第35号
平成7年3月22日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第19号
平成13年9月20日 条例第18号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年12月19日 条例第32号
平成18年3月20日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第4号
平成24年12月14日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第3号
令和7年9月26日 条例第17号