○垂水市企業職員等の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第4号
総則
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。
2 企業が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除く外、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)及び垂水市職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第7号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の日以前の旅行命令による旅行については、なお、従前の例による。