○垂水市水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和48年3月30日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第16号)第6条の2に規定する特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急業務手当

(2) 徴収停水業務手当

(緊急業務手当)

第3条 緊急業務手当は、職員が垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第2条第1項に規定する勤務時間以外の時間に、水道業務に係る突発的事故により招集を受け、その復旧等緊急工事に係る業務に従事したとき又は上司からこの業務のための市内待機を命ぜられたとき支給し、その手当の額は、1日につき1,000円とする。

(徴収停水業務手当)

第4条 徴収停水業務手当は、職員が滞納料金の徴収又は垂水市給水条例(平成10年条例第6号)第35条に規定する給水の停止業務に従事したとき支給し、その手当の額は、滞納料金の徴収業務については1日につき、給水の停止業務については1件につき100円とする。

2 前項に規定する滞納料金の徴収に関する従事時間の基準は、概ね2時間以上とする。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、垂水市職員特殊勤務手当支給条例(昭和30年条例第100号)及び垂水市職員特殊勤務手当支給規則(平成18年規則第15号)の規定を準用する。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日訓令第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年12月24日水管規程第1号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日水管規程第3号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

垂水市水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和48年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和48年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和57年3月26日 訓令第2号
平成元年12月24日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成18年6月28日 水道事業管理規程第3号