○臼杵市情報公開条例施行規則
平成17年1月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第12条第2項の規定による通知にあっては、公開の理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(審査会の会長)
第7条 臼杵市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第8条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は、原則非公開とする。
(公文書の目録)
第9条 公文書の目録は、市民課において請求者の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、毎年1回とし、ホームページへの掲載等により行うものとする。
2 運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求件数及び処理件数
(2) 不服申立て件数及び処理件数
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(費用負担)
第11条 条例第27条に規定する写しの作成に要する費用は、臼杵市公文書等の複写手数料の額に関する規程(平成17年臼杵市告示第12号)によるものとし、送付に要する費用は、郵送料金の額とする。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第201号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第60号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。








