○臼杵市情報公開条例施行規則

平成17年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。ただし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第2項に規定する信書便による発送若しくはファクシミリによる請求は認めるが、電話等による請求は認めないものとする。

(公開決定の延長通知書)

第3条 条例第11条第2項の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書)

第4条 条例第12条第1項の通知は、第三者情報公開意見照会書(様式第3号)により行うものとし、実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第12条第2項の規定による通知にあっては、公開の理由

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の通知は、第三者情報公開通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定通知書)

第5条 条例第13条の通知は、公文書公開決定通知書(様式第6号)、公文書一部公開決定通知書(様式第7号)又は公文書非公開決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(不服申立て)

第6条 条例第21条第2項の通知は、審査請求決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(審査会の会長)

第7条 臼杵市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第8条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は、原則非公開とする。

(公文書の目録)

第9条 公文書の目録は、市民課において請求者の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、毎年1回とし、ホームページへの掲載等により行うものとする。

2 運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数及び処理件数

(2) 不服申立て件数及び処理件数

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(費用負担)

第11条 条例第27条に規定する写しの作成に要する費用は、臼杵市公文書等の複写手数料の額に関する規程(平成17年臼杵市告示第12号)によるものとし、送付に要する費用は、郵送料金の額とする。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会への委任)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、審査会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第201号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市情報公開条例施行規則

平成17年1月1日 規則第22号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第3節 情報公開・手続
沿革情報
平成17年1月1日 規則第22号
平成17年3月24日 規則第201号
平成17年3月29日 規則第210号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年10月1日 規則第60号
平成20年6月30日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第20号
平成28年10月17日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第14号
令和2年6月23日 規則第40号
令和4年3月23日 規則第7号