○臼杵市職員の臨時的任用に関する規程

平成17年1月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市職員の臨時的任用に関する規則(平成17年臼杵市規則第33号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時的任用職員 規則第2条の定めるところにより任用される者をいう。

(2) パート職員 前号の職員のうち、2月未満の期間において臨時の職に任用される者、月の正規の勤務日が15日以下の者及び日の正規の勤務時間が休憩を除き6時間以内の者で、一般職非常勤職員(臼杵市一般職の非常勤職員の任用等に関する規程(平成21年臼杵市訓令第26号)に規定するものをいう。)以外のものをいう。

(3) 臨時職員 第1号の職員のうち、前号以外の者をいう。

(任用)

第3条 課長、室長及び署長(以下「課長等」という。)は、臨時的任用職員を任用しようとする場合は、決裁伺書により総務課長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の承認をしたときは、臨時職員雇入通知書(様式第1号)又はパート職員雇入通知書(様式第2号)を本人に交付しなければならない。

3 課長等は、臨時職員雇入通知書及びパート職員雇入通知書の交付前に、臨時的任用職員に勤務を命じてはならない。

4 臨時的任用職員は、原則として満60歳に達するまでの者の中から任用する。ただし、特に必要と認めるときは、総務課長と協議のうえ、満60歳を超えた者を任用することができる。

(パート職員の任用期間)

第4条 パート職員の任用期間は、2月を超えない範囲で定め、これを更新することができない。ただし、第2条第2号に規定する月の正規の勤務日が15日以下の者及び日の正規の勤務時間が休憩を除き6時間以内の者の任用期間は、次条第1項の規定によるものとする。

(臨時職員の任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない範囲で定め、これを更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 臨時職員のうち、予算上の措置が講ぜられないため、その任用期間を3月31日までとされたものについては、任用又は更新の日から6月を超えない範囲で、任用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による任用期間の更新及び延長の手続は、第3条の規定を適用する。

4 臨時職員の任用期間が満了したときは、前項の更新手続を行わない限り、別に辞令を用いず解任されるものとする。

(同意書)

第6条 臨時職員は、第3条第2項の雇入通知書を確認し、自己の署名押印した同意書(様式第3号)を課長等に提出しなければならない。

(再任用)

第7条 前に臨時的任用職員であった者を再び臨時的任用職員として任用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性、勤務地その他特別の事情のある場合は、任用することができる。

3 臼杵市職員の任用に関する規則(平成17年臼杵市規則第32号)第3条の競争試験に合格した者で、現に有効な任用候補者名簿に登載されているものについては、前2項の規定は適用しない。

第8条 削除

(賃金)

第9条 臨時的任用職員の賃金は、時間給又は日給とする。ただし、職務の内容により月額を適当と認められる者については、月給とすることができる。

2 パート職員の賃金は時間給とし、職務内容、職務態様及び正規職員の給料との均衡を考慮して、予算の範囲内で定める。

3 臨時職員の賃金は日給又は月給とし、職務内容、職務態様及び正規職員の給料との均衡を考慮して、予算の範囲内で定める。

4 臨時職員でその勤務態様が正規職員に準じるものに対し、通勤手当を予算の範囲内で支給する。

(賃金の支給)

第10条 賃金は、前月の1日から前月の末日までの分を当月の21日までに支給する。

2 パート職員の賃金は、勤務時間数に応じて支給する。

3 臨時職員の賃金は、出勤日数に応じて支給する。

第11条 臨時的任用職員の時間外勤務手当は、日給の増給として支給する。

2 臨時的任用職員には、退職手当を支給しない。

(旅費)

第12条 臨時的任用職員の旅費は、総務課長の合議を経て、原則として行政職1級の正規職員の例により支給する。

(服務)

第13条 臨時的任用職員の服務については、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号)第2条第3条から第9条まで、第3章第24条第29条から第31条までの規定を準用する。

(勤務時間等)

第14条 臨時的任用職員の勤務時間は、正規職員の勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じ、任命権者が定めるところによる。

2 臨時職員の任用期間が更新されたときは、更新後の任用期間1月につき1日の割合で算出した日数の年次有給休暇を与える。

3 任用期間の更新により採用後の任用期間が6月を超えることとなる臨時職員については、前2項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日に満たないときは、これらに規定する年次有給休暇のほか、10日からこれらに規定する年次有給休暇の日数を控除した日数の年次有給休暇を、採用後6月を経過した日以後の任用期間について与える。

4 前3項の有給休暇は、時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

(特別休暇)

第15条 臨時的任用職員のうち臨時職員として任用された者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別休暇を与え、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 忌引による休暇 父母、配偶者又は子が死亡した場合、週休日及び休日を含む連続した3日の範囲内の期間

(2) 結婚による休暇 本人が結婚する場合、週休日及び休日を含む連続した3日の範囲内の期間

(3) 住居損壊による休暇 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合、被害の程度に応じ任命権者が必要があると認める期間

(4) 交通途絶による休暇 交通機関の事故等による交通途絶の場合、当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 裁判所等に出頭する休暇 裁判員裁判に裁判員などとして参加する場合、その都度必要と認めた期間

(6) 病気による休暇 病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要最小限の期間とする。ただし、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。)を超えることができない。

(7) 女性の産前による休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合、出産の日までの届け出た期間

(8) 女性の産後による休暇 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間とする。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(9) 育児による休暇 生後1年に達しない子の育児を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間

(10) 生理による休暇 就業が著しく困難な届け出た生理日

(11) 特例による休暇 市長が特に必要があると認めた場合、市長が必要があると認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、第6号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(懲戒)

第16条 臨時的任用職員の懲戒については、正規職員に準ずる。

(社会保険)

第17条 市長は、臨時的任用職員を採用したときは、パート職員にあっては雇用保険に、臨時職員にあっては健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。

(報告)

第18条 課長等は、臨時職員が任用期間満了前に退職したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市職員の臨時的任用に関する規程

平成17年1月1日 訓令第34号

(令和3年3月26日施行)