○臼杵市用品調達基金条例施行規則

平成17年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市用品調達基金条例(平成17年臼杵市条例第70号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用品 市において使用する物品のうち市長が指定した品目をいう。

(2) 各部等の長 臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第2条第4号に規定する各部等の長をいう。

(用品の指定通知)

第3条 会計課長は、前条第1号の規定による用品の品目指定があったときは、各部等の長に通知しなければならない。

(用品の請求計画)

第4条 各部等の長は、所管に係る配当予算及び事務の予定を勘案し、用品請求計画を作成し、指定された期日までに会計課長に提出しなければならない。

(用品の購入計画)

第5条 会計課長は、前条の用品請求計画に基づき物価の推移その他の状況を勘案し、適正な用品購入計画を立てなければならない。

(用品の請求)

第6条 各部等の長は、用品を必要とするときは、用品請求書(払出書)により会計課長に請求しなければならない。

(用品の交付)

第7条 会計課長は、前条の請求を受けたときは、その内容を調査の上、払い出さなければならない。

(払出価格)

第8条 用品の払出価格は、物価の推移その他の状況を勘案し、毎年度定める。

2 前項の払出価格は、市場価格を超えてはならない。

(払出価格の改定)

第9条 会計課長は、物価の変動その他の理由により必要があると認めるときは、払出価格の改定を行うことができる。

(払出価格の通知)

第10条 会計課長は、第8条の規定に基づき払出価格を定めたとき、又は前条の規定に基づき払出価格の改定を行ったときは、速やかに各部等の長に通知しなければならない。

(代金の払込み)

第11条 各部等の長は、交付を受けた用品の代金を会計課長の請求に基づき、公金振替書により基金に払い込まなければならない。

(損傷用品の処理)

第12条 会計課長は、その管理する用品が損傷し、又は減耗したときは、判明の都度、その詳細を記入した調書を作成し、市長の決裁を得て当該用品を損失処分しなければならない。

(帳簿の整理)

第13条 臼杵市会計管理者は、現金出納簿を備え、用品調理基金に属する現金の出納を明らかにしなければならない。

2 会計課長は、用品出納簿及び収入調定整理簿を備え、用品の受払状況及び代金の回収状況を明らかにしなければならない。

(取扱実績等の報告)

第14条 会計課長は、毎会計年度末現在において、在庫品のたな卸を行い、現在高調書を作成し、当該年度中の取扱実績その他基金の運用状況を示す書類とともに5月末日までに、市長に報告しなければならない。

(基金管理者の指定)

第15条 基金の管理運用に関する事務は、会計課長の所掌とする。

(準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、基金に属する現金及び用品の出納管理については、臼杵市会計事務規則及び臼杵市物品会計規則(平成17年臼杵市規則第54号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市用品調達基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年臼杵市規則第1号)又は野津町用品取扱規則(昭和39年野津町規則第2号)の規定によりなされた、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

臼杵市用品調達基金条例施行規則

平成17年1月1日 規則第66号

(平成19年4月1日施行)