○臼杵市安生寮管理規程

平成17年1月1日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市安生寮条例(平成17年臼杵市条例第107号)第8条の規定に基づき、臼杵市安生寮(以下「寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 寮の運営及び処遇は、法の基本理念に基づき、無差別平等に処遇し、常に安定した生活とその向上を図り、健全で安らかな老後の生活を保障するものとする。

(職員)

第3条 寮に次の職員を置く。

(1) 寮長 1人

(2) 庶務係長 1人

(3) 指導員 1人

(4) 寮母 6人

(5) 看護師 1人

(6) 事務員 1人

(7) 嘱託医 1人

(8) 栄養士 1人

(9) 調理員 4人

2 寮に指導係長を置くことができる。

第4条 前条の規定にかかわらず、寮に主幹、主査及び主任を置くことができる。

2 主幹及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受けて係の事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 寮長は、市長の命を受けて寮務を掌理し、所属職員を指揮監督し、常に臼杵市福祉事務所長と連繋を保ち寮務を執行するものとする。

2 庶務係長及び事務員は、寮長の命を受けて寮の庶務及び会計事務に従事し、寮長に事故があるときは、庶務係長が代理する。

3 指導係長及び指導員は、寮長の命を受けて入所者の処遇全般に関する事業計画の樹立、実施及び入所者の身上調査等に関する事務に従事する。

4 寮母は、寮長の命を受けて指導係長及び指導員の指示に従い、入所者の生活指導に従事する。

5 看護師は、寮長の命を受けて嘱託医の指示に従い、入所者の診療の補助、看護及び保健衛生に関する業務に従事する。

6 栄養士は、寮長の命を受けて献立の作成、栄養価の計算及び給食記録の作成に関する業務に従事する。

7 調理員は、寮長の命を受けて調理に従事する。

8 嘱託医は、寮長の求めに応じ、入所者の健康診断及び医療に従事する。

(帳簿の整備)

第6条 寮長は、寮の運営を適正にするため、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 職員に関する記録

(4) 条例、規則等のつづり

(5) 重要な会議の議事録

(6) 入所者名簿

(7) 会計及び経理に関する諸帳簿

(8) 措置記録

(9) 入所者の身上調書

(10) 献立表つづり

(11) 調理関係諸帳簿

(12) 入所者診療簿

(13) 医務関係諸帳簿

(職員会議)

第7条 寮長は、寮の業務の円滑な運営と職員相互の連けいを図るため、月1回以上職員会議を行うものとする。

(当直勤務)

第8条 職員の当直勤務については、臼杵市当直規程(平成17年臼杵市訓令第42号)の例により行う。

2 当直の割当は、寮長が行う。

(給食)

第9条 寮長は、入所者の給食を行うに当たって、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 給食献立は、栄養、熱量、消化の良否、しこう等を勘案して実施すること。

(2) 食品の市場調査及びしこう調査は、年4回以上実施すること。

(3) 献立表は、1週間ごとに作成し、これを事前に掲示すること。

(4) 摂取熱量を常に把握すること。

(5) 調理は、あらかじめ作成された献立表に従って行うこと。

(6) 食器類は、使用後煮沸消毒をその都度実施すること。

(7) 静養を要する者又はこれに準ずる状態にある者に対しては、嘱託医の指導に基づく特別食を給すること。

(8) 入所者の食事は、傷病等特別の理由がない限り食堂で行うこと。

(9) 調理台その他の給食設備は、常に清潔に保つほか、調理に従事する職員は清潔な白衣等を使用すること。

(10) 食品の保存に当たっては、栄養成分の損失が少なく、かつ、腐敗又は変質しないよう適当な措置を講ずるとともに食品の品質及び虫、そ害について定期的に検査を実施すること。

(健康管理)

第10条 寮長は、入所者の入所時及び入所後1年に2回以上疾病及び異状の有無を把握するため必要な検査を行わなければならない。

2 職員のうち調理に従事する職員については、新たにその職に従事させるとき、及び1月に1回以上検便を行わなければならない。

3 前2項の検査又は検診を行ったときは、その結果を入所者及び職員の健康を記録する帳簿に記入するとともに必要に応じて適当な措置を講じなければならない。

(衛生管理)

第11条 寮長は、衛生管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 入所者の入所時には、必要に応じて被服その他の所持品を消毒すること。

(2) 入所者の被服寝具等は、常に清潔にさせ、損傷した場合は、その都度補修し、又は貸与するほか日常生活に必要な日用品を給与すること。

(3) 入所者に、1週間2回以上入浴又は清拭をさせること。

(4) 感染性疾病又はその疑のある疾病にかかった者の使用した寝具、食器類及び居室又は静養室等は、完全に消毒を行った後でなければ他の入所者に使用させないこと。

(5) 感染性疾病にかかった入所者が使用する洗面器具等日常使用する器物は、消毒その他必要な措置を講じ、他の入所者に感染することのないようにしなければならないこと。

(6) 便所は毎日清掃し、少なくとも2週間に1回は消毒剤を撒布し、クレゾール液等の手洗設備を設けること。

(7) 寮の建物及び設備等は、これを清潔に維持するため、1年に2回以上大掃除を行うこと。

(8) 居室、静養室その他入所者の常時使用する部屋は、少なくとも3箇月に1回以上殺虫剤を撒布すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、入所者に対し、常に衛生に関する知識及び処遇について指導すること。

(医療管理)

第12条 寮長は、入所者について、次により健康診断及び診療を実施するとともに必要に応じ静養室に入所させなければならない。ただし、緊急を要する場合は、随時診療を行うものとする。

(1) 診療日 毎週木曜日

(2) 診療時間 午後2時から午後4時まで

2 前項の場合において、寮の機能ではその措置が困難な疾病については、委託を受けた措置の実施機関に速やかに連絡して入院又は通院等の措置をとらなければならない。

(生活指導)

第13条 生活指導を担当する職員は、入所者が入所したときは、その本籍、生年月日、学歴、職歴、身体的状況、性格、趣味及び扶養義務者の状況等必要な事項について、その委託を受けた措置の実施機関の記録を参考として身上調査を行い、それを帳簿に記録しておかなければならない。

2 生活指導を担当する職員は、入所者に対し個人的又は集団的に適切な生活指導を行い、その結果を記録簿に記録しておかなければならない。

(教養娯楽)

第14条 入所者の情操を高め、生活の慰安を図るため寮の施設を自由に利用させるほか、年2回以上慰安のため催し又はレクレーションを行うものとする。

(暖房設備)

第15条 入所者に対する暖房設備の使用は、次のとおりとする。ただし、寮長は、特別の事由があると認めるときは、使用期間又は使用時間を伸縮することができる。

(1) 暖房設備使用期間 11月1日から翌年3月31日まで

(2) コタツ使用時間 午前7時から午後5時まで

(3) アンカ使用時間 午後5時から午前7時まで

(入所者の遵守事項)

第16条 入所者は、この訓令の定めるところにより、規律ある生活を行うとともに共同生活の秩序維持に努め、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 寮長その他の職員の指導又は指示に従うこと。

(2) 1日の日課は、日課表に従い、規律ある生活をすること。

(3) 清潔整頓に留意し、自己の保健衛生に努め、盗難及び感染症の予防に注意すること。

(4) けんか、口論その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努力すること。

(6) 火気の取扱いに注意し、たき火、自由炊事及び就寝後の喫煙等をしないこと。

(7) 外出をしようとするときは、その都度外出先、用件及び帰寮の時刻等を寮長に申し出ること。

(8) 外来者と面接しようとするときは、用件及び外来者との続柄等を寮長に申し出てその指定された場所で面会すること。

(9) 衣服及び寝具は、1週に1回必ず洗濯及び日光消毒をすること。

(10) 身上に異動があったとき、又は収入に変動があったときは、直ちに寮長に届け出ること。

(日課表)

第17条 寮長は、入所者の規律ある生活を行うため、起床、食事、入浴及び就寝等に関する日課表を定めなければならない。

(退寮)

第18条 寮長は、入所者が第16条の規定に従わないときは、委託を受けた措置の実施機関と協議の上退所を命ずることができる。

(寮の課する作業)

第19条 寮長は、入所者の能力を助長し、又は減退を防止するため必要に応じ適当な作業を行わせることができる。

2 寮長は、前項の作業を行わせる場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 作業の種類、方法及び必要があると思われる作業条件は、その都度年齢、性別及び体力に応じて定めること。

(2) 作業が過重にならないように常に作業従事者の健康状態に注意すること。

(3) 作業時間は、午前9時から午後4時までの時間内とし、その間適当に休憩時間を設けること。

(4) 作業従事者には、賃金を支給しないこと。

(入所者のする作業)

第20条 入所者は、寮長の承認を得て自らの意志によって内職、手伝等の作業をすることができる。

2 寮長は、前項の規定による承認を求められた場合、その作業がその者の福祉増進に役立つと認められるときは、承認することができる。

(作業を行う者の遵守事項)

第21条 前条の規定に基づき作業を行う者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 作業は、午前9時から午後4時までの時間内に行い、この間最小限度1時間以上の休憩を行うこと。

(2) 作業は、原則として寮長の指定する場所で行うこと。

(3) 作業によって生じた収益は、本人の収入としその都度寮長に届け出ること。

(4) 作業によって寮の規律又は秩序を乱すことのないようにすること。

(5) 作業によって健康を害することのないようにすること。

(作業の中止命令)

第22条 寮長は、前条の規定に違反した者又は寮長において必要があると認めるときは、作業の中止を命ずることができる。

(寮長の報告)

第23条 寮長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに委託を受けた措置の実施機関に報告しなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき、及びその者に遺留金品があったとき。

(2) 入所者の収入又は資産に変動があったとき。

(3) 入所者の扶養義務者に変動があったとき。

(4) 入所者が疾病にかかり、又は負傷した場合に寮で適切な医療的処遇を行うことができないと認められたとき。

(5) 入所者が条例又はこの訓令に従わないで著しく寮の規律を乱すと認められたとき。

(6) 入所者が寮を利用する必要がなくなったと認められるとき。

(周知)

第24条 寮長は、新たに入所者があったときは、この訓令の内容を周知させなければならない。

(災害対策)

第25条 寮長は、非常災害に備え職員の分担事務をあらかじめ定めるとともに、次により災害対策の措置を講じなければならない。

(1) 次の防災設備について常に使用できるよう整備すること。

 消火器具、消火栓等の消火設備

 非常口、担架等の避難設備

 警報設備

(2) 防火設備、火気取扱場所の点検を次により実施すること。

 防火設備 月1回以上

 火気取扱場所及びその隣接場所 毎日

 屋内配線状況 年1回

(3) 消火、避難及び救出に対する訓練を消防機関の指導により月1回以上行うこと。

(火気責任者)

第26条 寮長は、火災予防に備え、各室に火気取扱責任者を定めなければならない。

(非常災害発生の報告)

第27条 勤務時間外における非常災害の発生については、当直職員は適切な処置を講じ、直ちに寮長に報告し、指示を受けなければならない。

(寮母等の代休日)

第28条 寮長は、寮母、看護師、調理員の勤務が一般の定休日により難いときは、別に代休を与えることができる。

(補則)

第29条 この訓令に定めるもののほか、寮の管理等に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市安生寮管理規程

平成17年1月1日 訓令第57号

(平成17年1月1日施行)