○臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例(平成17年臼杵市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 条例第5条の規定により施術担当者の指定を受けようとする者は、はり、きゅう及びあんま施術担当者指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書の写し

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、はり、きゅう及びあんま施術担当者指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付する。

3 指定書は、施術所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(対象者証の交付)

第3条 市長は、施設を利用しようとする対象者にはり、きゅう及びあんま施術助成対象者証(様式第3号。以下「対象者証」という。)を交付するものとする。

2 対象者証の交付を受けようとする者は、はり、きゅう及びあんま施術助成対象者証交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(対象者証の提出)

第4条 対象者が施設を利用しようとするときは、対象者証を自己の選定する施術担当者に提出しなければならない。

2 施術担当者は、対象者から対象者証の提出があったときは、本人であることを確認した上、施術を行うとともに対象者証に必要事項を記入するものとする。

(助成金の請求)

第5条 施術担当者は、助成金を請求しようとするときは、請求書に対象者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の助成金の請求は、施術をした1月分をまとめて翌月の10日までに行うものとする。

(施術録)

第6条 施術担当者は、はり、きゅう及びあんま施術録(様式第5号)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ、担当職員をして施術録を検査し、説明を求めることができる。

3 施術録は、完結の日から2年間保存しなければならない。

(辞退の届出)

第7条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに辞退届を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 条例第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(指定書の返還)

第9条 施術担当者は、指定を辞退したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市老人はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和52年臼杵市規則第1号)又は野津町はり、きゅう施設利用助成金に関する条例施行規則(平成3年野津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第88号

(令和4年3月23日施行)