○臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例(平成17年臼杵市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書の写し
3 指定書は、施術所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(対象者証の交付)
第3条 市長は、施設を利用しようとする対象者にはり、きゅう及びあんま施術助成対象者証(様式第3号。以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
2 対象者証の交付を受けようとする者は、はり、きゅう及びあんま施術助成対象者証交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(対象者証の提出)
第4条 対象者が施設を利用しようとするときは、対象者証を自己の選定する施術担当者に提出しなければならない。
2 施術担当者は、対象者から対象者証の提出があったときは、本人であることを確認した上、施術を行うとともに対象者証に必要事項を記入するものとする。
(助成金の請求)
第5条 施術担当者は、助成金を請求しようとするときは、請求書に対象者証を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の助成金の請求は、施術をした1月分をまとめて翌月の10日までに行うものとする。
(施術録)
第6条 施術担当者は、はり、きゅう及びあんま施術録(様式第5号)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、担当職員をして施術録を検査し、説明を求めることができる。
3 施術録は、完結の日から2年間保存しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに辞退届を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。
(1) 条例第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
(指定書の返還)
第9条 施術担当者は、指定を辞退したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。




