○臼杵市環境美化に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市環境美化に関する条例(平成17年臼杵市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他公共の用に供する場所)

第2条 条例第2条第1号に規定する「その他公共の用に供する場所」とは、図書館、公民館、公会堂、キャンプ場等をいう。

(人が使用していない土地と同様の状態にあるもの)

第3条 条例第2条第2号に規定する「現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるもの」とは、当該土地に工作物を設置し、又は資材、廃材、土砂等を集積している土地であって相当な空閑部分を有するものをいう。

(周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態)

第4条 条例第2条第3号に規定する「周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

(1) 農業生産物の育成を妨げる状態

(2) 犯罪、火災又は交通事故を誘発するおそれがある状態

(3) 廃棄物の不法投棄を誘発するおそれがある状態

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活環境を悪化させるおそれがある状態

(雑草等除去業者のあっせん)

第5条 市長は、空き地の所有者、管理者又はこれらの者に代わって空き地の管理をする者から雑草等除去業者のあっせんの申出があったときは、雑草等除去業者のあっせんをすることができる。この場合において、除去に要する費用は、当該申出人の負担とする。

(特定散乱防止地域の指定)

第6条 条例第17条第1項に規定する特定空き缶等散乱防止地域(以下「特定散乱防止地域」という。)の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域的条件を勘案して行うものとする。

(特定散乱防止地域の告示)

第7条 条例第17条第2項に規定する告示は、特定散乱防止地域の名称、区域及び指定年月日について行うものとし、その期間は14日間とする。

2 前項の告示は、指定日の30日前までに行うものとする。

3 前2項の規定は、特定散乱防止地域の指定の解除及びその地域の変更について、それぞれ準用する。

(届出を要しない自動販売機)

第8条 次に掲げる自動販売機は、条例第18条第1項及び第2項に規定する届出を要しない。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外に利用されないもの

(2) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(自動販売機設置届等)

第9条 条例第18条第1項に規定する届出は、自動販売機設置届(様式第1号)又は自動販売機変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の自動販売機設置届は、当該自動販売機を設置しようとする日の7日前までに、自動販売機変更・廃止届は、変更し、又は廃止した日から7日以内に市長に提出しなければならない。

第10条 条例第18条第2項に規定する届出は、自動販売機設置届により行うものとする。

2 前項の届出をした者が、当該届出に係る事項を変更したとき、又はその届出に係る自動販売機による販売を廃止したときは、変更し、又は廃止した日から7日以内に自動販売機変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 条例第18条第3項の届出済証は、様式第3号によるものとする。

2 前項の届出済証を亡失し、又は損傷した者は、届出済証亡失・損傷届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに届出済証の再交付を行うものとする。

(回収容器)

第12条 条例第19条に規定する回収容器の設置の場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とする。

2 回収容器は、空き缶等の種類に応じ、それぞれ個別に設置するものとし、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 自動販売機1台当たり30リットル以上の容積であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。

3 回収容器には、次に掲げる表示をしなければならない。

(1) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示

(2) 金属、ガラス、紙及び石油化学製品ごとの専用回収容器である旨の表示

(放置期間)

第13条 条例第22条第1項に規定する「相当の期間」とは、注意札(様式第5号)を取り付けた日から起算して10日間とする。

(保管した旨の告示)

第14条 条例第22条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとし、その期間は14日間とする。

(1) 移送の理由

(2) 放置されていた場所

(3) 移送年月日

(4) 引取期間及び時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(通告)

第15条 条例第22条第2項の通告は、保管自転車等引取通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保管自転車等の返還)

第16条 条例第22条の規定により保管した自転車等の返還を受けようとする者は、当該自転車等の所有者であることを証する書面を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書面の提示があったときは、当該自転車等の受領者が正当な所有者であることを確認し、当該受領者から受領書(様式第7号)を徴さなければならない。

(処分の期日)

第17条 条例第22条第3項に規定する処分は、当該自転車等を移送した日から起算して6月を経過した日以後に行うものとする。

(処分する旨の告示)

第18条 条例第22条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとし、その期間は14日間とする。

(1) 処分の理由

(2) 移送年月日

(3) 処分の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(放置自転車等の損傷又は盗難)

第19条 条例第22条第1項の規定による自転車等の移送又は保管に伴い生じた損傷又は盗難については、市はその責めを負わない。

(勧告)

第20条 条例第25条に規定する勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(完了の報告)

第21条 空き地の所有者、管理者又はこれらの者に代わって空き地の管理をする者は、前条の勧告書に従い雑草等の除去を完了した場合は、直ちに雑草等除去完了報告書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 廃棄物の不法投棄をした者は、前条の勧告書に従い当該廃棄物の除去を完了した場合は、直ちに不法投棄廃棄物除去完了報告書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市環境美化に関する条例施行規則(平成6年臼杵市規則第10号)又は野津町の環境をよくする条例施行規則(平成6年野津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市環境美化に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第121号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年1月1日 規則第121号
令和4年3月23日 規則第7号