○臼杵市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第129号

(区域住民等の範囲等)

第2条 条例第6条第3項に規定する区域の住民及び関係団体とは、次に掲げるものとする。

(1) 重点区域における住民及び自治会

(2) 重点区域において事業を営む者及び商業を営む者

(3) (財)大分県交通安全協会臼杵支部

(4) 臼杵地域交通安全活動推進委員協議会

(5) 臼杵市交通指導員会

(6) 臼杵地区安全運転管理協議会

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 意見の聴取は、前項に規定する者の代表者から聴くものとする。

3 条例第6条第3項及び条例第7条第2項に規定するその他関係行政機関の長とは、次に掲げるものとする。

(1) 道路管理する機関の長

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める行政機関の長

(告示の内容)

第3条 条例第6条第4項に規定する告示の内容は、次のとおりとする。

(1) 重点区域の範囲

(2) 重点区域を指定する期日又は指定の解除する期日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(重点区域における措置)

第4条 条例第7条に規定する重点区域における措置は、次に掲げるものとする。

(1) 違法駐車等の防止に関する広報及び啓発活動に関すること。

(2) 違法駐車等防止重点区域を周知するための標識の設置、パンフレット、チラシ等の配布、広報看板等の設置に関すること。

(3) 違法駐車等の車両に対しての助言に関すること。

(4) 悪質な違法駐車等の排除について臼杵津久見警察署長(以下「警察署長」という。)に通報すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 市長は、前項に規定する措置の実施について、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の29に規定する地域交通安全活動推進委員及び臼杵市交通指導員規則(平成17年臼杵市規則第128号)に規定する交通指導員に協力を求めることができる。

(協力要請)

第5条 条例第8条に規定する大分県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次に掲げるものとする。

(1) 違法駐車等に対する指導及び取締りに関すること。

(2) 交通安全施設等の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(公共的団体等の事業)

第6条 条例第9条に規定する公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動に関すること。

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動に関すること。

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講じる措置への協力活動に関すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

臼杵市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第129号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 規則第129号
平成24年3月31日 規則第9号