○臼杵市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年臼杵市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域住民等の範囲等)
第2条 条例第6条第3項に規定する区域の住民及び関係団体とは、次に掲げるものとする。
(1) 重点区域における住民及び自治会
(2) 重点区域において事業を営む者及び商業を営む者
(3) (財)大分県交通安全協会臼杵支部
(4) 臼杵地域交通安全活動推進委員協議会
(5) 臼杵市交通指導員会
(6) 臼杵地区安全運転管理協議会
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 意見の聴取は、前項に規定する者の代表者から聴くものとする。
(1) 道路管理する機関の長
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める行政機関の長
(告示の内容)
第3条 条例第6条第4項に規定する告示の内容は、次のとおりとする。
(1) 重点区域の範囲
(2) 重点区域を指定する期日又は指定の解除する期日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(重点区域における措置)
第4条 条例第7条に規定する重点区域における措置は、次に掲げるものとする。
(1) 違法駐車等の防止に関する広報及び啓発活動に関すること。
(2) 違法駐車等防止重点区域を周知するための標識の設置、パンフレット、チラシ等の配布、広報看板等の設置に関すること。
(3) 違法駐車等の車両に対しての助言に関すること。
(4) 悪質な違法駐車等の排除について臼杵津久見警察署長(以下「警察署長」という。)に通報すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 市長は、前項に規定する措置の実施について、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の29に規定する地域交通安全活動推進委員及び臼杵市交通指導員規則(平成17年臼杵市規則第128号)に規定する交通指導員に協力を求めることができる。
(協力要請)
第5条 条例第8条に規定する大分県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次に掲げるものとする。
(1) 違法駐車等に対する指導及び取締りに関すること。
(2) 交通安全施設等の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(公共的団体等の事業)
第6条 条例第9条に規定する公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動に関すること。
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動に関すること。
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講じる措置への協力活動に関すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。