○臼杵市同和向市営住宅の入居取扱要綱

平成17年1月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、同和向け市営住宅の入居について、公営住宅法(昭和26年法律第193号)臼杵市営住宅条例(平成17年臼杵市条例第177号)及び臼杵市営住宅条例施行規則(平成17年臼杵市規則第164号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 同和向け市営住宅に入居することができる者は、同和対象者で現に住宅に困窮していることが明らかなものでなければならない。

(入居の申込み)

第3条 前条に規定する入居資格のある者が、同和向け市営住宅に入居しようとするときは、同和関係者で組織されている団体の長が発行する「同和対象者である旨の証明書」を添えて入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第4条 申込者の数が募集戸数に満たない場合は、臼杵市営住宅条例第32条の規定にかかわらず、一般向け市営住宅の申込者のうちから入居させることができる。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市同和向市営住宅の入居取扱要綱

平成17年1月1日 告示第90号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第90号
平成27年4月1日 告示第60号