○臼杵市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市農業集落排水処理施設条例(平成17年臼杵市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)

第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備をます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。

(1) ます等の上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、ます等の内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠とする。

 排水管の土被り宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートルを標準とする。

(2) ます

 設置箇所

ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。ただし、ますを設置する余地のない場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

 間隔

ますは、排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。

 ますの大きさ

ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形とし、ますの底部には、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。

 ふた

ますには、密閉ぶたを設けること。

(3) ごみ除け装置

台所、浴室、洗濯場その他の汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅8ミリメートル以下の堅牢なごみ除け(ストレーナー)を取り付けること。

(4) 防臭装置

 台所、浴室、洗濯場その他の汚水流出箇所には防臭装置(トラップ)を取り付けること。

 防臭装置(トラップ)がサイホン作用又は逆圧によって、破損のおそれがあるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

 自動車修理場等その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

 自動車修理場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びますに単独の通気管を設けること。

(6) 沈砂装置

洗濯場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。

(7) 構造及び材料

管渠及びますその他の附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

(8) その他

 水洗便所は、排出された汚物が施設に流入するために、十分な洗浄水を注入できる構造とすること。

 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。

(9) 前各号の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第7条の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者及び確認を受けた内容を変更しようとするときは、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)3通に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 見取図(様式第2号)

(2) 平面図(様式第2号)

(3) 縦断面図

(4) 構造図

(5) 排水設備等工事設計書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請が条例等に適合しているときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び施行業者に各1通交付する。

(排水設備等の工事完了届)

第5条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届書(様式第4号)により届け出なければならない。

(検査済証の交付)

第6条 条例第9条第2項の規定により、適合を認めたときは検査済証(様式第5号)を交付する。

(使用開始の届出)

第7条 条例第12条に規定する施設の使用開始等の届出は、施設使用開始(休止、廃止、再開)届書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者の名義を変更するときは、施設使用異動届書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(行為の許可)

第8条 条例第14条の規定による許可の申請は、物件設置許可申請書(様式第8号)に次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物を設ける場所の平面図

(2) 施設又は工作物の構造及び断面図

2 前項の規定による許可は、物件設置許可書(様式第9号)により通知する。

(水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定)

第9条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式ポンプ設備又は給水施設等(個人の給水施設を含む。)を有し、計量器による指針が可能な場合は、その水量とする。

(2) 前号の設備又は施設等で計量器による指針が不可能な場合は、当該世帯に属する家族の人数に1人1使用月につき、7.5立方メートルを乗じて得た水量とし、水道水と併用の場合は、1人1使用月につき、4立方メートルを乗じ水道使用料に加算する。ただし、この場合の使用形態は、使用月量の多いほうを採用する。

(3) 前2号以外の場合は、水の使用等を考慮し、市長が認定する。

(減量認定)

第10条 条例第16条第2項第3号に規定する汚水量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 減量する汚水量の認定は、年2回行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その都度認定することができる。

3 減量認定量は、1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 前2項の規定により減量認定したときは、その旨を汚水排除量減量認定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免申請)

第11条 条例第20条に規定する使用料の減額又は免除は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等の事情により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用者が前項に規定する減額又は免除を受けようとするときは、施設使用料減免申請書(様式第12号)を納期前に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、施設使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(減免の取消し)

第12条 市長は、使用者が前条の規定により、減額又は免除を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減額又は免除を受けていることを確認したときは、これを取り消すことができる。

(融資あっせん及び利子補給)

第13条 排水施設の改造資金の融資あっせん及び利子補給については、臼杵市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年臼杵市規則第168号)の例による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年野津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月31日規則第55号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第175号

(令和4年3月23日施行)