○臼杵市教育委員会事務局組織規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、別に定めるものを除き、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する事務を処理するため、必要な組織及び分掌事務について定めるものとする。
(組織)
第2条 臼杵市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次に掲げる課を置き、課にグループを置くことができる。
教育総務課、学校教育課、社会教育課、文化・文化財課
2 教育総務課に公立学校の適正配置にかかる事務を掌理するため未来の学校デザイン室を設置する。
3 学校教育課に人権・同和教育にかかる事務を掌理するため部落差別解消推進・人権教育室を設置する。
4 文化・文化財課に文化財及び典籍の調査研究をする文化財研究室を設置する。
5 その他機関等の所管課は次のとおりとする。
機関等 | 所管課 |
公民館、図書館 | 社会教育課 |
臼杵市民会館、臼杵市歴史資料館、臼杵市文化財管理センター | 文化・文化財課 |
臼杵市学校給食センター | 学校教育課 |
(教育次長)
第3条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐して事務局の調整を図る。
(課長)
第4条 事務局の課に課長を置き、複数の課の調整を分掌する課長(以下「統括課長」という。)を置く。
2 統括課長は、事務局の調整を図る。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長代理等)
第5条 課に総括課長代理及び課長代理(以下「課長代理等」という。)を置く。
2 課長代理等は、課長を補佐し、上司の命を受けグループの統括又は特定の事務を処理する。
3 複数のグループ及び課の調整を補助する課長代理等(以下「企画調整担当課長代理等」という。)を置く。
4 企画調整担当課長代理は、統括課長を補佐し、事務局内の調整の補助をする。
5 グループについて必要な事項は、別に定める。
(主幹等)
第6条 課に主幹及び副主幹(以下「主幹等」という。)を置くことができる。
2 主幹等は、上司の命を受け、事務を処理する。
(代行)
第7条 課長に事故あるときは、あらかじめ課長が指名した職員がこれを代行する。
(参事)
第8条 特に必要な課に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(社会教育主事及び学校指導主事)
第9条 特に必要な課に社会教育主事及び学校指導主事を置くことができる。
2 社会教育主事及び学校指導主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(職名)
第10条 職員の職名については、この規則に定めるもののほか、臼杵市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第14号)の規定の例による。
(服務)
第11条 職員の服務については、特に定めのあるもののほか、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号)の規定の例による。
(分掌事務)
第12条 課の標準的な事務は、別表のとおりとする。
2 課相互間で分掌の明らかでない事務は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日教委規則第12号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日教委規則第10号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(臼杵市教育委員会公印規則の一部改正)
第2条 臼杵市教育委員会公印規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(臼杵市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
第3条 臼杵市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(臼杵市学校給食センター条例施行規則の一部改正)
第4条 臼杵市学校給食センター条例施行規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日教委規則第5号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委規則第2―2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
課 | 事務分掌 |
教育総務課 | (1) 教育委員会の企画調整及び広報に関すること。 |
(2) 教育委員会の予算及び一般教育行政事務に係る統制に関すること。 | |
(3) 教育委員会の会議に関すること。 | |
(4) 教育委員会の規則、細則、規程等の制定及び改廃に関すること。 | |
(5) 教育委員会の分掌に係る教育行政に関する相談に関すること。 | |
(6) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局との連絡調整に関すること。 | |
(7) 教育委員会に関する公印に関すること。 | |
(8) 事務局の職員の任免、給与、服務その他人事及び研修に関すること。 | |
(9) 教育関係基金の管理に関すること。 | |
(10) 公立学校の設置、廃止及び施設設備に関すること。 | |
(11) 寄付受納に関すること。 | |
(12) 表彰及び儀式典礼に関すること。 | |
(13) 公立学校共済組合に関すること。 | |
(14) 臼杵市PTA連合会及び県費教職員職員団体との連絡調整に関すること。 | |
(15) 学校林に関すること。 | |
(16) 小・中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。 | |
(17) スクールバスの運行方針策定に関すること。 | |
(18) スクールバスの運行諸務に関すること。 | |
(19) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会全般に関すること。 | |
学校教育課 | (1) 学校その他の教育機関の職員(県費学校職員を含む。)の任免、給与、服務その他人事及び研修に関すること。 |
(2) 学校教育計画についての企画及び立案に関すること。 | |
(3) 児童・生徒の転出入手続き及び区域外就学に関すること。 | |
(4) 学校教育の指導及び助言に関すること。 | |
(5) 教職員免許に関すること。 | |
(6) 教育関係の各種補助金及び助成に関すること。 | |
(7) 児童・生徒の就学に関すること。 | |
(8) 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。 | |
(9) 教科用図書及び教科内容に関すること。 | |
(10) 県費学校職員及び児童・生徒の保健衛生に関すること。 | |
(11) 学校体育に関すること。 | |
(12) 部落差別解消推進・人権教育の企画及び立案に関すること。 | |
(13) 部落差別解消推進・人権教育の研究推進及び指導助言に関すること。 | |
(14) 部落差別解消推進・人権教育資料の作成に関すること。 | |
(15) 学校給食における献立の研究及び開発に関すること。 | |
(16) 学校給食におけるアレルギー対応に関すること。 | |
(17) 学校給食における広報活動に関すること。 | |
(18) 学校給食を通じた食育の推進に関すること。 | |
(19) 学校給食における労働安全衛生に関すること。 | |
(20) 学校給食の調理に関すること。 | |
(21) 学校給食センターの維持管理及び運営に関すること。 | |
(22) 学校給食センター運営委員会に関すること。 | |
(23) 学校給食事業全般に関すること。 | |
(24) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。 | |
社会教育課 | (1) 公民館に関すること。 |
(2) 社会教育推進の企画及び立案に関すること。 | |
(3) 社会教育に係る調査及び学習情報の提供に関すること。 | |
(4) 社会教育の指導及び助言に関すること。 | |
(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。 | |
(6) 臼杵市PTA連合会との調整に関すること。 | |
(7) 社会教育団体の各種補助金等に関すること。 | |
(8) 高齢者教育に関すること。 | |
(9) 成人教育に関すること。 | |
(10) 青少年教育に関すること。 | |
(11) 社会人権同和教育に関すること。(施設を含む。) | |
(12) 社会教育委員に関すること。 | |
(13) 視聴覚教育及び情報提供事業に関すること。 | |
(14) 社会教育における、市長部局との連携に関すること。 | |
(15) スポーツに係る企画及び立案に関すること。 | |
(16) スポーツに係る調査及び情報の提供に関すること。 | |
(17) スポーツの指導及び助言に関すること。 | |
(18) 地域スポーツ活動の振興に関すること。 | |
(19) 各種体育団体の振興及び助成に関すること。 | |
(20) スポーツ推進委員協議会に関すること。 | |
(21) 体育施設の整備及び管理に関すること。 | |
(22) 山内流游泳所に関すること。 | |
(23) 図書館に関すること。 | |
(24) 臼杵市公会堂の管理運営に関すること。 | |
(25) 臼杵市総合公園の運動施設の管理運営に関すること。 | |
(26) 野津吉四六ランドの運動広場の管理運営に関すること。 | |
(27) 臼杵市民会館駐車場の管理に関すること。 | |
(28) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。 | |
文化・文化財課 | (1) 文化財調査委員会に関すること。 |
(2) 文化財の保存及び保護に関すること。 | |
(3) 文化財施設に関すること。 | |
(4) 埋蔵文化財の調査に関すること。 | |
(5) 文化財の調査、研究及び資料収集に関すること。 | |
(6) 伝統的建造物群の保存に関すること。 | |
(7) 古絵図、古文書等の調査、保存に関すること。 | |
(8) 伝統芸能の保存及び継承に関すること。 | |
(9) ユネスコに関すること。 | |
(10) 文化行政の連絡調整に関すること。 | |
(11) 文化の振興に関すること。 | |
(12) 文化団体の育成に関すること。 | |
(13) 臼杵市民会館に関すること。 | |
(14) 臼杵市歴史資料館に関すること。 | |
(15) 前各号に掲げるもののほか、文化財及び文化振興に関すること。 |