○臼杵市教育委員会事務決裁規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、臼杵市教育委員会事務局及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置している学校をいう。以下同じ。)その他の教育機関の事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 教育長、課長(館長(管理職であるものに限る。)を含む。以下同じ。)、校長及び学校支援センター所長がその権限に属する事務処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 課長及び校長(以下「課長等」という。)が教育長の権限に属する事務であらかじめ認められた範囲内のものを教育長の責任と名において常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(専決)
第3条 課長等は、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところにより専決する。
2 課長等は、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決事項と定められたものであっても教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育長の権限に属する事務に係る重要施策の企画立案並びに運営方針の確立及び変更に関すること。
(2) 臼杵市教育委員会の会議に提出する議案に関すること。
(3) 令達並びに重要な指示及び通達等に関すること。
(4) 職員(県費負担教職員を除く。)の任命、分限、懲戒、表彰その他重要な人事に関すること。
(5) 県費負担教職員の人事に係る大分県教育委員会への内申、副申等の報告に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属すると認められる事項
2 校長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、財務関係についての専決事項は、臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)別表第1に定めるところによる。
4 教育委員会の事務の補助執行に関する規則(平成17年教育委員会規則第43号。以下「規則」という。)の規定により補助執行させる事務に関し、教育長の決裁事項によるものは、副市長が決裁できるものとする。
5 規則の規定により補助執行させる事務に関し、教育委員会事務決裁規程別表第1共通専決事項の決裁区分課長欄は、次に掲げる者が専決できるものとする。
課長の専決事項 市民生活推進課長
6 学校支援センター所長(以下「所長」という。)(臼杵市立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第18号。以下「臼杵市立学校管理規則」という。)第24条第4項に規定する所長である者に限る。)の専決事項は別表第4のとおりとする。
(報告)
第5条 課長等は、この訓令の定めるところにより専決した事項で必要と認めるものについては、直ちに上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 決裁権者が、出張又は休暇その他の事故(以下「不在等」という。)により、その権限に属する事務を決裁することができないときは、次に掲げる区分により、代決することができる。
(1) 教育長が不在等のときは教育次長
(2) 教育次長が不在等のときは教育総務課長
(3) 教育総務課長が不在等のときは事務を主管する課長
(4) 課長が不在等のときは課長があらかじめ指名した職員
(5) 校長が不在等のときは教頭
(6) 所長が不在のときは主幹、主幹が不在のときはその直近下位の職にある職員
2 前項各号に掲げる代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委訓令第1―2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
各課共通事項
事項 | 決裁区分 | |
教育次長 | 課長 | |
(1) 時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。 | 課長 | 所属職員 |
(2) 旅行命令及び復命に関すること。 | 課長 | 所属職員 |
(3) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。 | ○ | |
(4) 所属職員の事務分担に関すること。 | ○ | |
(5) 定例的な事務処理事項で他の課に関連のない軽易なものに関すること。 | ○ | |
(6) 定例事務の告示に関すること。 | ○ | |
(7) 諸証明の合議並びに公簿及び図面の閲覧に関すること。 | ○ | |
(8) 軽易な大分県教育委員会との連絡に関すること。 | ○ | |
(9) 各種資料の収集に関すること。 | ○ | |
(10) 市内における指導主事等の派遣申請に関すること。 | ○ | |
(11) 1箇月以内の定例的なもので公の施設の使用許可及び行政財産の目的外使用許可に関すること。 | ○ | |
別表第2(第4条関係)
1 教育総務課
事項 | 決裁区分 |
課長 | |
(1) 教育委員会事務局職員の服務及び研修に関すること。 | 一般職員 |
(2) 教育委員会事務局の任免の手続その他に関すること。 | ○ |
(3) 学校施設の営繕及び保全の計画及び実施に関すること。 | ○ |
(4) 公印の保管に関すること。 | ○ |
(5) 児童・生徒の転出入手続きに関すること。(区域外通学を除く) | ○ |
2 学校教育課
事項 | 決裁区分 |
課長 | |
(1) 学校その他教育機関職員(県費負担教職員を含む。ただし、校長を除く。)の服務及び研修に関すること。 | 一般職員 |
(2) 教育機関の臨時的任用(県費負担教職員を含む。)の任免の手続その他に関すること。 | ○ |
(3) 職員(県費負担教職員を含む。ただし、校長を除く。)の職務専念義務の免除に関すること。 | 一般職員 |
(4) 定例又は簡易な学校教育指導計画の樹立及び実施に関すること。 | ○ |
(5) 教職員(市費負担教職員を除く。)の諸願届出処理に関すること。 | ○ |
(6) 教員の免許状に係る諸証明に関すること。 | ○ |
(7) 定期的な学校行事に関すること。 | ○ |
(8) 軽易な教科書以外の教材の取扱いに関すること。 | ○ |
(9) 通学路及び交通安全に関すること。 | ○ |
(10) 学校給食センターの管理運営に関すること。 | ○ |
(11) 学校給食に関する軽易な調査及び報告に関すること。 | ○ |
3 社会教育課
事項 | 決裁区分 |
課長 | |
(1) 定例又は軽易な社会教育計画の樹立及び実施に関すること。 | ○ |
(2) 社会教育施設等における各種講座の開催に関すること。 | ○ |
(3) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。 | ○ |
(4) 職員の研修に関すること。 | ○ |
(5) 社会教育施設、社会体育施設の使用許可及び定めある基準による使用料の減免に関すること。 | ○ |
(6) 社会人権・同和教育に関すること。 | ○ |
(7) 臼杵市民会館駐車場の管理に関すること。 | ○ |
(8) 臼杵市立図書館及び荘田平五郎こども図書館に関すること。 | ○ |
4 文化・文化財課
事項 | 決裁区分 |
課長 | |
(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の現状の変更の許可に関すること。 | ○ |
(2) 文化行政の調整に関すること。 | ○ |
別表第3(第4条関係)
校長の専決事項
(1) 規定又は決定による給料、旅費その他諸給与の手続に関すること。 |
(2) 所属教職員の5日以内の休暇、欠勤その他服務に関すること。 |
(3) 1件が30万円以下の報償費、需用費、役務費、使用料及び賃貸借料並びに備品購入費に係る支出負担行為並びに当該支出負担行為に係る現品の検収及び債務の確認に関すること。 |
(4) 学校の管理運営に関すること。 |
(5) 体育的行事及び学芸的行事の開催に関すること。 |
(6) 校外授業等の実施に関すること。 |
(7) 所属教職員の旅行命令(県外及び3日以上を除く。)に関すること。 |
(8) 市外電話の使用に関すること。 |
(9) 学校施設の使用許可(有料使用及び定めある基準により使用料を免除する場合に限る。)に関すること。 |
別表第4(第4条関係)
学校支援センター所長の専決事項
1 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)第13条第1項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養親族に係る届出を受理すること。 |
2 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号。以下「給与規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養親族を認定すること。 |
3 給与規則第12条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養手当認定簿等を異動後の任命権者に送付すること。 |
4 給与規則第12条第3項の規定に基づき、県費負担教職員に証拠書類の提出を求めること。 |
5 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年大分県人事委員会規則第18号。以下「住居手当規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居届を受理すること。 |
6 住居手当規則第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居手当の月額を決定し、又は改定すること。 |
7 住居手当規則第8条の規定に基づき、県費負担教職員の家賃の額に相当する額を算定すること。 |
8 住居手当規則第10条の規定に基づき、県費負担教職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するか等を随時確認すること。 |
9 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年大分県人事委員会規則第1号。以下「通勤手当規則」という。)第3条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤届を受理すること。 |
10 通勤手当規則第4条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の額を決定し、又は改定すること。 |
11 通勤手当規則第5条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の支給範囲の特例を認めること。 |
12 通勤手当規則第17条の規定に基づき、県費負担教職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するか等を随時確認すること。 |
13 職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年大分県人事委員会規則第4号。以下「単身赴任手当規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任届を受理すること。 |
14 単身赴任手当規則第8条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任手当の月額を決定し、又は改定すること。 |
15 単身赴任手当規則第10条第1項の規定に基づき、県費負担教職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するか等を随時確認すること。 |
16 単身赴任手当規則第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員に対し書類の提出を求めること。 |
17 学校支援センター職員(学校支援センター所長を除く。事項以降において同じ。)に出張を命ずること。 |
18 学校支援センター職員の出張の復命書を受理すること。 |
19 学校支援センター職員の代休日を指定すること。 |
20 学校支援センター職員の週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。 |
21 学校支援センター職員の時間外勤務又は休日勤務を命ずること。 |
22 学校支援センター職員の年次有給休暇を受理し及び時季の変更について本人に通知すること。 |
23 学校支援センター職員のその他の休暇を承認すること。 |
24 学校支援センターの予算執行に関すること。 |