○臼杵市立学校管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期及び休業日(第3条・第4条)

第3章 教育課程及び教育活動(第5条~第9条)

第4章 児童・生徒(第10条~第14条)

第5章 職員の組織及び勤務(第15条~第30条)

第6章 学校評価(第31条~第33条)

第7章 学校評議員制度(第34条)

第8章 学校の予算及び施設・設備の管理(第35条~第41条)

第9章 公文書及び公印の管理(第42条~第44条)

第10章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、臼杵市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるとともに、学校の自主性及び自律性を確立し、もって学校の適切な運営を図ることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日までの7日間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日までの35日間

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの14日間

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日までの5日間

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ休業日授業実施承認申請書(様式第1号)により教育委員会へ申請し、その承認を得て、前項に規定する休業日に授業を行うことができる。

3 校長は、教育上必要があると認める場合で、第1項第3号から第6号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは、休業日の日数を通算した日数の範囲内でこれを変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 校長は、第2項に定めるもののほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。この場合において、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の2第1項の規定による警報(以下「特別警報」という。)が発表されたとき又は非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 特別警報又は非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

6 前5項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めた場合は、休業日に授業を行うことができるものとする。

第3章 教育課程及び教育活動

(教育課程)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は、学年始めにその年度に実施する教育課程について、次に掲げる事項を付して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動の時間配当

(3) 学習指導計画及び生活指導計画の大綱

(学校行事等の実施)

第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項に定める行事の実施に当たって、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(学校以外の施設の利用)

第7条 学校の施設以外の施設を長期にわたって教育に利用する場合には、校長はあらかじめ次に掲げる事項を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(教科書及び教材)

第8条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第1項(法第49条の規定により準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)であって、有益適切であると認められるものを使用することができる。

3 学校は、教材の選定に当たっては、児童等の保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

4 校長は、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用しようとするときは、市内各小・中学校で共通に使用するものを除き、あらかじめ準教科書の使用について(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の全員に、補充教材として前項に定める図書以外の図書及び練習帳等を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ教科書以外の図書の使用について(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

6 前項の届出は、使用10日前までに校長が行うものとする。

(共同利用)

第9条 学校は、ビデオテープ、CD等の教材については、共同利用に努めなければならない。

第4章 児童・生徒

(出席停止)

第10条 校長は、児童又は生徒(以下「児童等」という。)が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、出席停止を命じ、教育委員会に報告する。

2 校長は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認めるときは、文書により教育委員会に出席停止についての意見を添えて申し出なければならない。

(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 学校の施設又は設備(備品を含む。以下同じ。)を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

3 教育委員会は、前項の規定により申出があったときは、申出のあった事項について調査の上、法第35条(法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該児童等の保護者に対し当該児童等の出席停止を命ずることができる。

4 教育委員会は、児童等の出席停止を命じるときは、あらかじめ当該児童等の保護者等から意見を聴取するとともに、校長の意見を尊重し決定するものとする。

5 教育委員会は、児童等の出席停止を命ずるときは、当該出席停止を命ずる理由、期間等を記載した文書を当該児童等の保護者及び校長に交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、出席停止に係る手続に関し必要な事項は、別に定める。

(修了及び卒業の認定)

第11条 児童等の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、当該児童等の出席時数及び平素の成績を評価して、校長が行う。

2 前項の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。

(原級留置)

第12条 校長は、児童等のうち当該学年の課程の修了を認めることができないと判断したもの又は教育上進級を不適当と認めたものについては、これを原級に留置することができる。

2 校長は、前項の規定により児童等を原級に留置しようとするときは、あらかじめ当該児童等の保護者に対して当該原級留置を行う事由を文書及び口頭により説明しなければならない。

3 校長は、児童等の原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第13条 校長は、第11条第1項の規定により卒業を認定した児童等に対して、卒業証書を授与するものとする。

(事故報告)

第14条 校長は、傷害、死亡、集団的疾病その他児童等に係る事故が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

第5章 職員の組織及び勤務

(職員)

第15条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。

2 前項の職員のほか、必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭その他必要な職員を置く。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員をそれぞれ置かないことができる。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

7 教育委員会は、教諭等(主幹教諭、副校長、指導教諭及び教諭をいう。以下同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教務主任等)

第16条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは教務主任等を置かないことができる。

2 第1項の規定のかかわらず、指導教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、研究主任を置かないことができる。

3 教務主任、研究主任及び学年主任は指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

4 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

5 司書教諭は主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

11 教務主任、研究主任、学年主任、保健主事は、教育委員会の承認を得て、当該学校の校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(生活指導主任)

第17条 小学校に生活指導主任を置く。ただし、生活指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導計画の立案その他の生活指導に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生活指導主任の発令については、前条第11項の規定を準用する。

(生徒指導主事等)

第18条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、生徒指導主事及び進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、生徒指導主事及び進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第16条第11項の規定を準用する。

(分校主任)

第19条 分校には分校主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 分校主任は、当該分校の教諭をもってこれに充てる。

3 分校主任は、校長の監督を受けて、分校に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 分校主任の発令については、第16条第11項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第20条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第21条 第16条から前条までに規定する主任等の任期は、1年とする。ただし、年度の途中に命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 第16条から前条までに規定する主任等は、再任されることができる。

(校務の分掌)

第22条 校長は、学級担任及び教科担任並びにその他の校務の分掌を命じ、教育委員会が指定する日までに教育委員会に報告するものとする。これを変更したときは、遅滞なく報告するものとする。

(事務職員)

第23条 学校に必要に応じて、学校支援センター所長(以下「所長」という。)、専門幹、主幹、副主幹、主査、専門員、主任及び主事を置く。

2 前項の職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務職員は、別表第1の職務内容を校長の監督を受け事務をつかさどる。ただし、第24条第2項に配置される事務職員の業務内容については別に定める。

4 教育委員会は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校支援センター)

第24条 小学校及び中学校の自律的な学校経営を支援し、もって学校における教育の充実を図るため、臼杵市立学校支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び拠点校(位置)は、次のとおりとする。

支援センターの名称

拠点校(位置)

臼杵市立臼杵学校支援センター

臼杵市大字臼杵71―18番地

臼杵市立東中学校内

臼杵市立野津学校支援センター

臼杵市野津町大字野津市666番地

臼杵市立野津中学校内

3 支援センターが管轄する連携校は、別表第2のとおりとする。

4 支援センターに事務の総括・調整をするため、所長を置く。所長は、校長の監督を受け、支援センターの事務をつかさどる。

5 支援センターの所長は、支援センターに必要に応じて班を置き、班を総括するため班総括を置くものとする。この場合において、班総括は、専門幹又は主幹(これらが在籍しない場合は、副主幹)をもって充てる。

6 支援センターは、別表第3の業務を行う。

7 支援センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(栄養職員等)

第25条 学校に栄養教諭及び学校栄養職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 栄養教諭及び学校栄養職員は、技術職員をもってこれに充てる。

3 栄養教諭、学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務及び学校における食育指導に従事する。

(校務職員等)

第26条 学校に必要に応じて、校務職員、図書館専門員、特別支援教育支援員及びスクールサポートスタッフを置く。

2 校務職員は、上司の命に従い、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

3 図書館専門員は、上司の命に従い、学校図書に関する用務に従事する。

4 特別支援教育支援員は、上司の命に従い、特別に支援を要する児童・生徒の支援に従事する。

5 校務職員は、上司の命に従い、給食に関する用務に従事する。

6 スクールサポートスタッフは、上司の命に従い、教員の業務支援に関する用務に従事する。

7 前各項に規定する職員(次項において「校務職員等」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

8 校務職員等の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。

(学校医等)

第27条 学校に非常勤の職員の職として学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

(職員会議)

第28条 校長は、学校の運営上必要があると認めたときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、職員の意見を聞くこと。

(3) 校長が職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(運営委員会)

第29条 学校に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、校長を補助する機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(職員の勤務)

第30条 この規則に定めるもののほか、校長の職務執行及び職員の服務については、別に定める。

第6章 学校評価

第31条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

第32条 前条の規定による評価の結果を踏まえ、保護者、地域住民等の学校関係者(学校の職員を除く。)及び有識者等の第三者によって構成される「外部評価委員会」による評価を行い、その結果を公表するものとする。

第33条 学校は、評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

2 第31条から第33条第1項に規定する評価を行うにあたっては、教育委員会が別に定める実施要項により行うものとする。

第7章 学校評議員制度

(学校評議員)

第34条 学校に、校長が学校運営に関し意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 学校の予算及び施設・設備の管理

(学校の予算)

第35条 校長は、教育委員会の配当の定める範囲内で、学校予算執行計画に基づき予算を適正に執行するものとする。

(施設設備の保全)

第36条 校長は学校の施設及び設備(校地校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地建物及びこれらの土地建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに常にその効率的運用を図らなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設・設備を管理する。

(施設・設備管理簿)

第37条 校長は、施設及び設備の管理簿を作成し、その現状を明らかにしておかなければならない。

(施設・設備の亡失及びき損)

第38条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるものとする。

(利用許可)

第39条 校長は、次に掲げるものを除くほか、あらかじめ教育委員会の指示を受けて、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。

(1) 法令に禁止規定があるとき。

(2) 学校教育上支障があるとき。

(3) 公安を害し、風俗を乱しその他公共の福祉に反するとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするとき。

(5) 施設・設備をき損する等その管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、校長において支障があると認めるとき。

2 学校施設の開放に関し必要な事項は、別に定める。

(警備防火)

第40条 校長は、年度始めに児童・生徒の避難管理を主とした学校の警備防火の計画を作成して教育委員会に報告するものとする。

(宿日直)

第41条 校長は、特別な事情があると認めるときは、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を宿日直員として勤務させることができる。

2 宿日直員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

3 前項に定めるもののほか、宿日直員の服務については、校長が別に定める。

第9章 公文書及び公印の管理

(公文書の管理)

第42条 学校は、臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号)及び臼杵市立学校処務規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第8号。以下「処務規程」という。)の定めるところにより、校務に係る公文書の適正管理に努めなければならない。

2 校長は、校務に係る公文書の管理を総括する。

(備付表簿)

第43条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、及び保管しなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 辞令写簿

(4) 旧職員履歴書

(5) 旅行命令簿

(6) 休暇欠勤等処理簿

(7) 児童生徒賞罰録

(公印)

第44条 学校における公印の管理については、処務規程の定めるところによる。

第10章 雑則

(補則)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。

2 校長は、法令等及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。

3 校長は、前項の規定により必要な事項を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、合併前の臼杵市立学校管理規則(昭和33年臼杵市教育委員会規則第1号)又は野津町立学校管理規則(昭和33年野津町教育委員会規則第1号)によるものとする。

(平成18年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の臼杵市立学校管理規則第31条から第33条までの規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日教委規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日教委規則第11号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第9号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

事務職員職務内容表

表1 機能

大分類

小分類

機能

運営

企画・立案

職務上の企画・立案に関すること。

連絡・調整

職務上の連絡・調整に関すること。

情報

教育情報の収集・活用に関すること。

渉外

職務上の折衝に関すること。

研修

学校事務の研修に関すること。

表2 領域

大分類

小分類

単位事務

総務

文書

1 文書の収受・発送に関すること。

2 文書の保管に関すること。

3 文書の保存・廃棄に関すること。

表簿等

1 表簿等の作成に関すること。

2 表簿等の保管に関すること。

3 表簿等の保存・廃棄に関すること。

公印

1 公印の保管確認に関すること。

2 決裁後の押印に関すること。

証明

1 人事証明に関すること。

2 給与証明に関すること。

3 児童・生徒の証明に関すること。

調査統計

1 指定統計に関すること。

2 教職員に関すること。

3 児童・生徒に関すること。

4 財務に関すること。

届・申請

1 学校行事に関すること。

2 教職員に関すること。

3 児童・生徒に関すること。

4 財務に関すること。

財務

運営費

1 予算計画に関すること。

2 予算要求に関すること。

3 予算執行に関すること。

4 契約に関すること。

5 債務確認に関すること。

6 支払及び精算に関すること。

教材費

理振

1 事業計画に関すること。

2 発注に関すること。

3 債務確認に関すること。

4 支払及び精算に関すること。

補助金

1 申請に関すること。

2 受領に関すること。

3 交付に関すること。

出納

1 物品の整備計画に関すること。

2 物品の受入・検収に関すること。

3 物品の処分に関すること。

4 備品関係台帳の作成・整理・保管に関すること。

保管

1 出納物品の保管に関すること。

2 物品の分類に関すること。

3 使用職員、保管者の確認に関すること。

4 保管場所の確認に関すること。

5 備品整備計画に関すること。

施設

1 施設の維持・管理・補修に関すること。

2 営繕計画に関すること。

3 施設関係台帳の整理・保管に関すること。

児童・生徒

学籍

1 入学・卒業に関すること。

2 指導要録・出席簿等の保管に関すること。

転出入

1 転入に関すること。

2 転出に関すること。

教科書

1 教科書の受領に関すること。

2 教科書の給与に関すること。

就学援助

1 認定に関すること。

2 受領に関すること。

3 支給・精算に関すること。

人事・給与

内申

1 採用・休職・復職・退職に関すること。

2 昇給・昇格に関すること。

記録

1 勤務の記録に関すること。

2 辞令の記録に関すること。

異動

1 人事異動事務に関すること。

給与

1 給与の受領・保管に関すること。

2 給与の支給に関すること。

3 給与の精算に関すること。

4 諸手当の認定届に関すること。

5 源泉徴収に関すること。

6 退職手当の請求に関すること。

旅費

1 年間執行計画に関すること。

2 旅費請求に関すること。

3 旅費の受領に関すること。

4 旅費の支払に関すること。

福利・厚生

共済組合

1 資格認定に関すること。

2 短期 ・長期給付に関すること。

3 貸付 ・保健事業に関すること。

児童手当

1 児童手当に関すること。

災害給付

1 公務(通勤)災害認定請求に関すること。

互助会

1 給付事業に関すること。

2 貸付事業に関すること。

3 厚生事業に関すること。

別表第2(第24条関係)

拠点校及び支援センターの名称

連携校

臼杵市立東中学校

【臼杵市立臼杵学校支援センター】

(1) 臼杵市立佐志生小学校

(2) 臼杵市立下ノ江小学校

(3) 臼杵市立海辺小学校

(4) 臼杵市立下北小学校

(5) 臼杵市立上北小学校

(6) 臼杵市立福良ヶ丘小学校

(7) 臼杵市立臼杵小学校

(8) 臼杵市立北中学校

(9) 臼杵市立西中学校

臼杵市立野津中学校

【臼杵市立野津学校支援センター】

(1) 臼杵市立下南小学校

(2) 臼杵市立市浜小学校

(3) 臼杵市立臼杵南小学校

(4) 臼杵市立野津小学校

(5) 臼杵市立川登小学校

(6) 臼杵市立南野津小学校

(7) 臼杵市立南中学校

別表第3(第24条関係)

区分

内容

総務関係

・文書、情報管理、調査統計、届・申請、証明、服務事務等の総務事務に関すること

・その他総務事務に関すること

財務関係

・学校運営費、教材備品整備事業、物品の出納の事務に関すること

・補助金事務に関すること

・物品の保管、管理、廃棄及び管理換等の物品管理に関すること

・施設設備の維持・管理・補修に関すること

・その他財務事務に関すること

人事給与関係

・手当認定及び随時確認、給与支給、昇給管理、電算入力事務などの給与事務に関すること

・旅費請求、支払い、自家用車登録等の旅費事務に関すること

・採用、休職、退職、人事記録等事務に関すること

・その他人事給与に関すること

学務・福利厚生関係

・学籍、転学、教科書、就学援助等の児童生徒に関すること

・共済組合、教職員互助会等の福利厚生に関すること

・その他学務・福利厚生に関すること

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臼杵市立学校管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第18号
平成18年3月6日 教育委員会規則第1号
平成18年6月30日 教育委員会規則第7号
平成19年2月28日 教育委員会規則第2号
平成19年5月30日 教育委員会規則第8号
平成20年1月30日 教育委員会規則第2号
平成21年2月27日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年3月24日 教育委員会規則第24号
平成23年9月1日 教育委員会規則第32号
平成25年2月28日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第4号
平成26年7月31日 教育委員会規則第11号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月27日 教育委員会規則第9号
平成29年12月27日 教育委員会規則第17号
平成30年1月31日 教育委員会規則第2号
平成30年12月26日 教育委員会規則第3号
令和2年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年1月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月19日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第7号
令和2年6月1日 教育委員会規則第9号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年1月25日 教育委員会規則第2号
令和5年11月29日 教育委員会規則第4号
令和6年2月28日 教育委員会規則第1号