○臼杵市学校勤務職員服務規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、臼杵市立の小学校及び中学校に勤務する校務職員、校務主事及び図書司書(以下「学校勤務職員」という。)の服務の特例について必要な事項を定め、職務の合理的な遂行を図ることを目的とする。
(服務の基準)
第2条 学校勤務職員は、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号。以下「服務規程」という。)に定めるところにより勤務するほか、この訓令の定めるところにより職務の特殊性を認識し、勤務に専念しなければならない。
(勤務時間)
第3条 学校勤務職員の勤務時間は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)を適用する。
(勤務の特例)
第4条 学校勤務職員は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第4条第1項第7号に規定する休業日は、勤務を必要としない。ただし、同条第3項に規定する授業日は、勤務しなければならない。
(出張の命令及び届出)
第6条 学校勤務職員の出張は、当該校長が命令する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の出張については、あらかじめ教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。
(1) 県外旅行
(2) 引き続き2日以上にわたる旅行
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が当該校長と協議して処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市学校勤務職員服務規程(昭和45年臼杵市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。