○臼杵市学校勤務職員服務規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、臼杵市立の小学校及び中学校に勤務する校務職員、校務主事及び図書司書(以下「学校勤務職員」という。)の服務の特例について必要な事項を定め、職務の合理的な遂行を図ることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 学校勤務職員は、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号。以下「服務規程」という。)に定めるところにより勤務するほか、この訓令の定めるところにより職務の特殊性を認識し、勤務に専念しなければならない。

(勤務時間)

第3条 学校勤務職員の勤務時間は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)を適用する。

(勤務の特例)

第4条 学校勤務職員は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第4条第1項第7号に規定する休業日は、勤務を必要としない。ただし、同条第3項に規定する授業日は、勤務しなければならない。

(休暇等の承認及び届出)

第5条 臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「条例」という。)第14条に規定する年次有給休暇の承認、条例第17条に規定する慶弔休暇の承認並びに条例第15条第16条及び第18条から第20条までに規定する休暇の承認は、学校勤務職員が勤務する当該小学校及び中学校の校長(以下「当該校長」という。)が行う。

2 条例第16条及び第18条に規定する休暇並びに前項に規定する休暇が引き続き3日を超えるものについては、同項の規定にかかわらず、当該校長を経て教育長の許可又は承認を受けなければならない。

3 服務規程第16条に規定する遅刻、早退及び服務規程第23条に規定する欠勤の場合における届出は、当該校長に行わなければならない。

4 当該校長は、第1項及び前項に規定する休暇又は欠勤が引き続き3日を超える場合においては、当該休暇の承認又は欠勤の届出のあった日から2日以内に臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(出張の命令及び届出)

第6条 学校勤務職員の出張は、当該校長が命令する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の出張については、あらかじめ教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。

(1) 県外旅行

(2) 引き続き2日以上にわたる旅行

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が当該校長と協議して処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市学校勤務職員服務規程(昭和45年臼杵市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市学校勤務職員服務規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第6号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第6号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号