○臼杵市公民館事務処理規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市公民館条例(平成17年臼杵市条例第202号。以下「条例」という。)第2条に規定する公民館における事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定するその他の職員として、中央公民館に館長代理、主幹、副主幹、公民館主事その他の職員及び管理人を置くことができる。
(中央公民館の分掌)
第3条 臼杵市中央公民館においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 臼杵市中央公民館における各種講座学級の開催に関すること。
(2) 市民・県民運動に関すること。
(3) 公民館運営審議会に関すること。
(4) 公民館事業の広報に関すること。
(5) 公民館施設の貸出事務に関すること。
(6) 臼杵市中央公民館施設設備の管理及び整備に関すること。
(7) 公民館施設の住民への利用促進に関すること。
2 臼杵市野津中央公民館においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 臼杵市野津中央公民館における各種講座学級の開催に関すること。
(2) 市民・県民運動に関すること。
(3) 公民館事業の広報に関すること。
(4) 公民館施設及び運動施設の貸出事務に関すること。
(5) 臼杵市野津中央公民館施設設備の管理及び整備に関すること。
(6) 公民館施設の住民への利用促進に関すること。
(7) 臼杵市立図書館野津分館の貸出事務及び図書活動の推進に関すること。
(館長の職務)
第4条 中央公民館館長は、所属職員に事務の分掌を命じ、教育長に報告するものとする。
2 館長は、公民館の施設及び設備の維持保全に努めるとともに、常にその効率的運用を図らなければならない。
3 館長は、施設設備の管理簿を作成し、その現況を明らかにしておかなければならない。
4 館長は、施設又は設備を亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(帳簿等)
第5条 中央公民館に次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 公民館沿革誌
(2) 公民館使用記録簿
(3) 施設・設備管理簿
(4) 公民館日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、臼杵市教育委員会文書取扱規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第2号)によるものとする。
(事務処理等)
第7条 中央公民館における事務処理については臼杵市教育委員会事務決裁規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第1号)によるものとし、職員の服務等については、特に定めのあるもののほか、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号)の規定の例による。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市公民館の管理等に関する規則(昭和54年臼杵市教育委員会規則第5号)又は野津町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年野津町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日教委訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。