○旧丸毛家屋敷条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧丸毛家屋敷条例(平成17年臼杵市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開時間)
第2条 旧丸毛家屋敷の公開時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(公開日)
第3条 旧丸毛家屋敷の公開日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月1日までの日及び同月3日
(使用許可書の交付)
第5条 教育長は、旧丸毛家屋敷の使用を許可したときは、旧丸毛家屋敷使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 学校教育団体、社会教育団体等及びこれらに準ずる団体等が使用する場合で、教育委員会が特に必要があると認めるとき 免除
(2) 前号に掲げる団体以外の団体が、臼杵市(以下「市」という。)及び教育委員会の後援で使用する場合で、教育委員会が特に必要があると認めるとき 50パーセント減額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ旧丸毛家屋敷使用料減免承認申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、旧丸毛家屋敷使用料還付申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(管理の委託)
第8条 教育委員会は、条例第3条の規定により旧丸毛家屋敷を管理するため、管理人を置くものとする。
2 教育委員会は、管理人に対し、次に掲げる事項を委託するものとする。
(1) 防犯、放火及び防災に関すること。
(2) 清掃管理に関すること。
(3) 樹木等植栽物の管理に関すること。
(4) 公開日における朝夕の戸等の開閉をすること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸毛屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年臼杵市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。





