○旧丸毛家屋敷条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧丸毛家屋敷条例(平成17年臼杵市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開時間)

第2条 旧丸毛家屋敷の公開時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(公開日)

第3条 旧丸毛家屋敷の公開日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月1日までの日及び同月3日

(使用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により旧丸毛家屋敷の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旧丸毛家屋敷使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育長は、旧丸毛家屋敷の使用を許可したときは、旧丸毛家屋敷使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 学校教育団体、社会教育団体等及びこれらに準ずる団体等が使用する場合で、教育委員会が特に必要があると認めるとき 免除

(2) 前号に掲げる団体以外の団体が、臼杵市(以下「市」という。)及び教育委員会の後援で使用する場合で、教育委員会が特に必要があると認めるとき 50パーセント減額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ旧丸毛家屋敷使用料減免承認申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を承認したときは、旧丸毛家屋敷使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、旧丸毛家屋敷使用料還付申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(管理の委託)

第8条 教育委員会は、条例第3条の規定により旧丸毛家屋敷を管理するため、管理人を置くものとする。

2 教育委員会は、管理人に対し、次に掲げる事項を委託するものとする。

(1) 防犯、放火及び防災に関すること。

(2) 清掃管理に関すること。

(3) 樹木等植栽物の管理に関すること。

(4) 公開日における朝夕の戸等の開閉をすること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸毛屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年臼杵市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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旧丸毛家屋敷条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第35号

(令和3年3月30日施行)