○臼杵市火災予防条例違反処理規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第5条~第8条)
第2節 警告(第9条~第11条)
第3節 命令等の事前手続(第12条・第13条)
第4節 命令(第14条~第19条)
第5節 告発(第20条~第22条)
第6節 過料事件の通知(第23条~第25条)
第7節 代執行(第26条・第27条)
第8節 略式の代執行(第28条)
第9節 送達等(第29条)
第3章 関係機関との連携(第30条)
第4章 雑則(第31条~第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び臼杵市火災予防条例(平成17年臼杵市条例第119号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防等に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって違反を是正するための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反是正のための必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。
(7) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知することをいう。
(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(9) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(11) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(12) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人がかわってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、貴印を義務者から徴収する。
(13) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものも含む。)に掲げる措置をとることをいう。
(14) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(15) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。
(消防長又は署長の責務)
第3条 消防長又は消防署長は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し、精査するとともに、行政措置権を行使して火災予防等に努めなければならない。
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反内容又は火災発生危険の被害の程度に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適宜改善状況の調査を行い、その是正促進に努めること。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理区分)
第5条 違反処理の区分は、次に掲げる区分とする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、この訓令及び別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白でかつ火災予防等のため特に必要があると認める場合は、処理基準の措置順序によらないことができる。
(違反の報告及び調査)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見、聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(違反処理状況の管理)
第8条 消防長は、処理基準により違反処理を行う防火対象物及び製造所等の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)を作成するとともに、違反処理の経緯及び進渉状況等を適正に管理しなければならない。
第2節 警告
(履行期間中における履行状況の確認等)
第10条 消防長は、警告を行った場合は警告期間中における火災予防のために、職員に査察を行わせ、併せて警告事項の履行状況を調査させるものとする。
2 職員は、前項の査察を行った場合は、臼杵市火災予防査察等に関する規程(令和2年臼杵市消防本部訓令第2号)に規定する通常の事務処理を行うほか、違反対象物台帳に必要事項を記録しなければならない。
3 職員は、警告事項が履行されていない場合は、違反内容を調査し違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。
(命令措置への移行)
第11条 消防長は、前条第3項の報告を受けた場合は、速やかに処理基準に定める措置へ移行しなければならない。
第3節 命令等の事前手続
(聴聞)
第12条 消防長は、次の各号に掲げる措置を行う場合には事前に、当該措置の名あて人となるべき者について聴聞の手続をとるものとする。
(1) 許可の取消し
(2) 特例認定の取消し
(3) 法第13条の24の規定による命令
(弁明の機会の付与)
第13条 消防長は、次に掲げる措置を行う場合には事前に、当該名あて人となるべき者について、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による命令
(4) 法第8条第4項の規定による命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による命令
2 消防長は、前項各号に掲げる措置を行う場合について必要があると認める場合は弁明の機会の付与に代えて、聴聞を行うことができる。
第4節 命令
(消防長による命令)
第14条 消防長は、法上の違反に対し、命令の措置をとるべきものに該当した場合は、原則として命令を行わなければならない。
2 命令は当該関係者に対して、命令書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。
3 消防長は、違反が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に命令事項を口頭で告知させることができるものとする。
(命令の通知等)
第15条 前条の命令を行った場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(職員による命令)
第16条 職員は、査察その他の業務遂行中に処理基準に規定する命令の措置に該当する違反を覚知した場合は、命令を行うものとする。
2 職員は、前項の命令を行った場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
(公示)
第17条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づいて命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物、危険物施設のある場所へ標識の設置、公報への掲載その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の標識及び別に定める方法は、臼杵市火災予防規則(令和2年臼杵市規則第5号)第4条又は臼杵市危険物の規制に関する規則(令和2年臼杵市規則第6号)第10条に定めるところによるものとする。
3 第1項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(許可の取消し)
第18条 市長は、違反が処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、原則として許可の取消しを行わなければならない。
2 許可の取消しは、許可取消書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。
(特例認定の取消し)
第19条 消防長は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。
第5節 告発
(告発)
第20条 消防長は、違反が処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合は、告発を行うものとする。
(手続)
第21条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の警察署長又は検察官に対して告発書(様式第7号)により行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写し)
(2) 警告書及び命令書
(3) 図面及び写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発事前報告)
第22条 消防長は、告発する場合は、必要に応じて事前に市長に報告するものとする。
第6節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第23条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
(手続)
第24条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第8号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特別認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類
(2) 賃貸借契約等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(過料事前報告)
第25条 消防長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に市長に報告するものとする。
第7節 代執行
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第9号)
(2) 代執行令書(様式第10号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第11号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第12号)
(証票の携帯)
第27条 代執行執行責任者が代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
第8節 略式の代執行
2 消防長は、略式の代執行の事前公示を行う場合は、公告書(様式第13号)を消防本部に2週間掲示することにより行うものとする。
3 消防長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第14号)を消防本部に保管を始めたころから掲示しなければならない。
4 消防長は、前項の掲示を行った日から起算して、14日経過しても保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公示の要旨を公表するものとする。
5 消防長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書(様式第15号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
第9節 送達等
(警告書等の交付手続)
第29条 この訓令に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第16号)に署名を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
第3章 関係機関との連携
(関係機関との連携)
第30条 消防長は、他法令の防火に関する規定の違反については、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。
2 消防長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査する上で他に手段がないときは、他の関係官公署に法第35条の13の規定に基づく照会を行うものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第4章 雑則
(違反処理結果の確認等)
第31条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第17号)に記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第32条 予防課長は、違反処理を行った場合は、消防長に報告しなければならない。
2 報告又は通知には、関係資料を添付するものとする。
(補則)
第33条 消防長は、この訓令の施行に関し必要な事項を定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日消本訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。



様式第4号 削除













