○臼杵市火災予防査察等に関する規程
令和2年2月21日
消防本部訓令第2号
臼杵市火災予防査察等に関する規程(平成17年臼杵市消防本部訓練第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 火災予防措置(第3条・第4条)
第3章 査察
第1節 通則(第5条~第11条)
第2節 査察の執行(第12条~第18条)
第3節 資料及び報告徴収等並びに関係行政機関との連絡(第19条~第23条)
第4章 雑則(第24条~第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条及び第5条の3並びに第16条の3の2及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法、臼杵市火災予防条例(平成17年臼杵市条例第119号。以下「条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察 法第4条又は第16条の5の規定に基づき消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、第13条に定める査察事項について検査又は質問を行い、不備事項その他是正を要する事項について必要な措置及び指導を行うことをいう。
(2) 指定対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置を必要とするものをいい、次のように区分する。
ア 特定指定対象物 政令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
イ 非特定指定対象物 政令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項から(二十)項までに掲げる防火対象物
(3) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(7) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(8) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。
第2章 火災予防措置
(予防措置)
第3条 消防吏員は、屋外又は防火対象物において法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める火災の予防に危険である行為若しくは物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障となる物件を認めたときは、当該関係者に対して、その場で法第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを指導するものとする。
2 前項の指導によって、その場で必要な措置がとられないときは、臼杵市火災予防条例違反処理規程(平成17年臼杵市消防本部訓令第7号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(物件の措置)
第4条 消防長は、前条の物件について法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認めた場合は、違反処理規程第28条の規定に基づき、消防職員に必要な措置を行わせるものとする。
第3章 査察
第1節 通則
(査察の種類)
第5条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 長期的な査察計画に基づき定期的に実施する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長が必要と認める場合に行う査察をいう。
(査察対象物の区分)
第6条 査察対象物の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 特定指定対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの又は危険物製造所等のうち、保安監督者の選任義務を有するものをいう。
(2) 第2種査察対象物 非特定指定対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの又は前号以外の危険物製造所等をいう。
(3) 第3種査察対象物 前2号に掲げる指定対象物以外の防火対象物のうち、防火管理者の選任義務を有するもの又は少量危険物貯蔵取扱所をいう。
(4) 第4種査察対象物 前3号に掲げる防火対象物以外の防火対象物、一般対象物、指定可燃物貯蔵取扱所又は危険物運搬車両をいう。
(定期査察計画)
第7条 消防長は、次条の規定を考慮し、年度末までに来年度の定期査察の計画を作成しなければならない。
(1) 第1種査察対象物 2年に1回程度とする。
(2) 第2種査察対象物 3年に1回程度とする。
(3) 第3種査察対象物 5年に1回程度とする。
(4) 第4種査察対象物 消防長が必要と認めるとき。
(特別査察)
第9条 特別査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 査察対象物において火災が連続して発生したとき。
(2) 年末年始、火災予防運動、祭礼等の催しが行われるとき。
(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項等の情報を入手したとき。
(4) 危険物施設での流出事故が発生又はおそれがあるとき。
(5) 条例の規定に関し火災予防上必要があると認めるとき。
(6) 法第7条の規定に基づく消防同意に際し必要があるとき。
(7) 政令第32条及び危政令第23条に規定する特例について承認しようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとき。
(査察員)
第10条 査察員の区分は、次のとおりとする。
(1) 指定査察員 予防課員のうち消防長が指定した消防職員をもって充てる。
(2) 一般査察員 指定査察員以外の消防職員をもって充てる。
(査察実施体制)
第11条 査察の実施体制は、査察員の予防関係知識、技術、経験等を勘案し、次に各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1種査察対象物及び第2種査察対象物の査察は、指定査察員及び一般査察員の2名以上により実施する。
(2) 第3種査察対象物、第4種査察対象物及び特別査察の査察は、指定査察員又は一般査察員の2名以上により実施する。
第2節 査察の執行
(査察執行上の心得)
第12条 査察員は、常に査察に必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 服装は、特別の事情のある場合のほか制服とし、端正であること。
(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。
(3) 査察に際しては、所有者、管理者、占有者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員、その他責任ある者の立会いを求めること。
(4) 不備事項その他是正を要する事項については、理由を説明し法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(5) 正当な理由なく査察を拒み又は忌避した者があった場合は、査察の主旨を十分に説明し理解を求め、それでも応じないときは、その旨を消防長に報告してその指示を受けること。
(6) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。
(査察事項)
第13条 査察は、査察対象物の出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物における防火に関する施設等
(2) 火を使用する設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(5) 避難上必要な施設等
(6) 危険物、指定可燃物及びこれらの関係施設
(7) 消防計画及びこれに基づく防火管理、防災管理
(8) 予防規程及びこれに基づく保安管理
(9) 防炎処理
(10) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者等に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(事前の通告)
第14条 消防長は、査察を計画的かつ円滑に実施するため、必要があると認める場合は、査察の事前通告を行うことができる。
(立入検査日報)
第15条 査察を行った査察員は、査察日、査察対象物の名称、所在地、不備事項の有無等を立入検査日報(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。
(立入検査結果通知書)
第16条 査察員は、査察を行った結果について、立入検査結果通知書(様式第3号)を関係者に交付することにより通知するものとする。ただし、査察の結果に不備事項がないときは、口頭にて査察の結果を通知することができる。
2 前項の立入検査結果通知書の交付は、名あて人又は名あて人と相当の関係にある者に直接交付し、又は郵送により送付するものとする。
(改修(計画)報告書)
第17条 査察員は、査察の結果、不備事項を確認した場合は、軽微なものを除き、改修(計画)報告書(様式第4号)の提出を関係者に求めることにより不備事項の改修を指導するものとする。
第3節 資料及び報告徴収等並びに関係行政機関との連絡
(資料の提出)
第19条 消防長は、火災予防のため必要がある場合は、査察対象物の関係者に対し任意に資料(査察対象物の実態を把握するため必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の提出を求めるものとする。
4 前項の資料提出書は、2部提出を求めるものとする。
(報告の徴収)
第20条 消防長は、火災予防のため必要がある場合は、査察対象物の関係者に対し任意に資料以外のものの報告を求めるものとする。
4 前項の徴収事項報告書は、2部提出を求めるものとする。
(資料の受領及び保管)
第21条 前2条の規定により資料を提出させ、又は報告を受けるときは、資料提出書又は徴収事項報告書に受領した旨を記載して1部を提出者に交付するものとする。
3 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料は、紛失、毀損等をしないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに資料提出者へ還付するものとする。この場合において、還付を受ける者に対し、保管資料の還付を受領した旨の署名を求めるものとする。
(危険物の収去)
第22条 査察員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物である疑いのある物を収去するときは、関係者に臼杵市危険物の規制に関する規則(令和2年臼杵市規則第6号)第17条に定める収去書を交付するものとする。
(関係行政機関との連絡)
第23条 消防長は、査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関と連絡をとるものとする。
第4章 雑則
(査察回数の特例)
第24条 第8条に規定する査察の回数は、特にやむを得ない事情がある場合は、消防長の承認を得てその回数を減ずることができる。
(違反の措置)
第25条 消防法令違反の措置については、別に定める。
(補則)
第26条 消防長は、この規程の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の臼杵市火災予防査察等に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年1月26日消本訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。









