○サーラ・デ・うすき条例施行規則
平成17年2月14日
規則第198号
サーラ・デ・うすき条例施行規則(平成17年臼杵市規則第137号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、サーラ・デ・うすき条例(平成27年臼杵市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 サーラ・デ・うすき(以下「サーラ」という。)は、産業観光課に所属するものとする。
(職員)
第3条 サーラに、条例第4条の規定による館長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 副館長
(2) その他の職員
2 館長は、サーラを代表し、市長の命を受けて事務を執行する。
3 副館長その他の職員は、上司の命を受けてその担当事務を処理する。
(施設及び設備の滅失及び損傷)
第4条 職員は、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、速やかに館長に報告しなければならない。
2 前項に規定する申請書の受付期間は、使用前3月以内に限るものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(フードコート等の使用許可)
第6条の2 条例第6条第1項ただし書の規定により条例別表第2に定める施設(以下「フードコート等」という。)を長期継続的に使用しようとする者は、行政財産の使用許可を受けなければならない。
2 フードコート等の使用許可を受けた者(以下「フードコート等使用者」という。)が使用期間を更新しようとするときは、当該使用期間が満了する6か月前までに申請を行わなければならない。
3 フードコート等使用者は、フードコート等の管理に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 悪臭、騒音その他周辺地域の平穏を阻害するおそれのある行為を行わないこと。
(2) 衛生管理に十分注意を払い、かつ、営業において発生した衛生管理上の問題については、全てフードコート等使用者の負担と責任において対処すること。
(3) 常に利用者への良好なサービスを心掛けること。
4 フードコート等使用者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市の承認を受けなければならない。
(1) 施設を改良しようとするとき。
(2) 使用許可期間において営業を休止しようとするとき。
(3) 営業日、定休日、営業時間等を変更しようとするとき。
5 市長は、フードコート等使用者が水道、下水道及び電気を使用する上で必要な費用を徴収する。
6 フードコート等の使用に関し必要な費用の分担は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
7 市長は、フードコート等使用者が次の各号のいずれかに違反したときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽があったとき。
(2) 特に考慮すべき事情がなく2か月以上使用料等を滞納したとき。
(3) 第3項各号の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、市長が不適当であると認めるとき。
8 フードコート等使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用期間の満了前において市長が相当と認める期間までに、当該フードコート等を明け渡さなければならない。この場合において、フードコート等使用者に生じた損害について、市は補償を行わないものとする。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、行政財産の使用許可に係る手続は、臼杵市公有財産規則(平成17年臼杵市規則第63号)第36条から第41条までの規定を準用する。
10 フードコート等使用者は、フードコート等又はその附属設備に損害を与えた時は、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、地震、風水害、火災その他フードコート等使用者の責に帰さないものは、この限りでない。
(実費徴収)
第7条 市長は、条例第10条の使用料のほか、使用者が食品加工室その他のサーラの施設で消耗品等を使用した場合にあっては、その使用に係る実費相当分を徴収するものとする。
(使用時間)
第8条 サーラを使用する時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、延長した使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 天災地変及び条例第7条の規定により使用の許可を取り消したとき、その他使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき 全額
(2) 臼杵市が必要とするため館長が使用許可を取り消したとき 全額
(3) 使用開始の1日前までに使用の取消しを申し出たとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、サーラ・デ・うすき使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて館長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第11条 使用者は、サーラ使用の際に許可書を職員に提示しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) サーラ内での飲食及び喫煙は所定の場所で行うこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。特に食品加工室及び会議室については、食品及び加工機器等を使用するため、使用前後に必ず職員の点検及び検査を受けること。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備等の使用については、職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 物品を許可なく販売しないこと。
(4) 条例第15条各号に掲げる者を入場させないこと。
(5) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに使用者で整理整頓をすること。
(6) 入館者に前条に規定する事項を遵守させること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項
(使用後の点検)
第15条 使用者は、サーラの使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(開館及び閉館の時刻)
第16条 サーラの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
(休館日)
第17条 サーラの各施設(条例別表第2に掲げる施設は除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が運営上特に必要があると認めるときは、市長の許可を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) まちんなか交流館 1月1日及び2日
(2) 食品加工室、会議室及びイべント広場 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 前各号に掲げる施設以外の施設 館長が必要と認める日
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、サーラの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(臼杵市ふれあい情報センター条例施行規則の廃止)
2 臼杵市ふれあい情報センター条例施行規則(平成17年臼杵市規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に臼杵市ふれあい情報センター条例施行規則及び改正前のサーラ・デ・うすき条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月16日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のサーラ・デ・うすき条例施行規則の規定は、施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月30日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)
種類 | 内容 | リスク負担者 | |
市 | 使用者 | ||
法令変更 | 法令変更による経費の増大 | ○ | |
物価変動 | 物価変動による経費の増大 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動による経費の増大 | ○ | |
施設の損傷など | 経年劣化によるもので小規模なもの(5万円以下) | ○ | |
経年劣化によるもので上記以外のもの | ○ | ||
第三者の行為で相手方が特定できないもののうち小規模なもの(5万円以下) | ○ | ||
第三者の行為で相手方が特定できないもののうち上記以外のもの | ○ | ||
附属設備の損傷など | 経年劣化によるもの | ○ | |
第三者の行為で相手方が特定できないもののうち小規模なもの(5万円以下) | ○ | ||
第三者の行為で相手方が特定できないもののうち上記以外のもの | ○ | ||
不可抗力 | 天災、暴動等、事業者の責めに帰すことができない自然的現象又は人為的な行為による業務の変更、中止、休業等による損失 | ○ | |
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 施設管理上の瑕疵による事故又は事業者の責めに帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合 | ○ | |
騒音、振動、悪臭など管理運営上において周辺住民の生活環境を阻害し、損害を与えた場合 | ○ | ||
事業終了時の費用 | 出店業務の期間が終了した場合又は期間途中において業務を廃止した場合における撤収及び原状回復費用(店内清掃含む。) | ○ | |
諸経費 | 光熱水費、衛生管理費に係る実費費用 | ○ | |
消防設備点検 | フードコート等施設内の消防設備に係る点検費用 | ○ | |
建物保険等 | 建物に関する保険(火災保険含む。)費用 | ○ | |
別表第2(第10条関係)
基準 | 減免する額 |
市及び公共団体並びに公共的団体が中心市街地活性化に資する事業、食に関する事業、食による交流が促進される事業及び地域コミュニティ活動促進に資する事業に利用する場合 | 全額免除 |
市内の学校、幼稚園等が中心市街地活性化に資する事業、食に関する事業、食による交流が促進される事業及び地域コミュニティ活動促進に資する事業に利用する場合 | |
市内の地域活動を行う各種団体が中心市街地活性化に資する事業、食に関する事業、食による交流が促進される事業及び地域コミュニティ活動促進に資する事業に利用する場合 | |
市民及び各種団体が中心市街地活性化に資する事業、食に関する事業、食による交流が促進される事業及び地域コミュニティ活動促進に資する事業に利用する場合 | 2分の1減額 |
市民及び市内企業が食に関する事業、食による交流が促進される事業及び地域コミュニティ活動促進に資する事業に利用する場合 |




