○臼杵市普通財産貸付料算定基準に関する規程
平成18年2月16日
告示第9号
(総則)
第1条 臼杵市公有財産規則(平成17年臼杵市規則第63号)第24条の規定による普通財産の貸付料については、この算定基準に関する規程によるものとする。
(貸付料の算定基準)
第2条 土地及び建物の貸付料は、別表に掲げるとおり算定した額とする。
2 前項の規定により算定した額(以下「算定額」という。)が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合、算定額に比して有利な金額で貸し付けることができる場合又は市長が特に必要があると認める場合は、別の算定方法により貸付料を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に設置している自動販売機の設置場所貸付料については、施行日から起算して2年間はこの告示により算定される貸付料の徴収を猶予する。
3 この告示の施行の際現に貸付契約を締結している土地、建物の貸付料については、当該契約の満了する日まで、この告示により算定される貸付料の徴収を猶予する。
附則(平成20年2月29日告示第9号)
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市普通財産貸付料算定基準に関する規程は、平成30年4月1日以後に締結される貸付契約に係る普通財産の貸付料の算定について適用し、同日前の貸付契約に係る普通財産の貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の臼杵市普通財産貸付料算定基準に関する規程第2条の規定は、令和3年度から貸付けを行う普通財産に係る貸付料から適用し、令和2年度以前に貸付けを行うこととした普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月28日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市普通財産貸付料算定基準に関する規程別表の規定は、令和6年度から貸付けを行う普通財産に係る貸付料から適用し、令和6年度以前に貸付けを行うこととした普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月28日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市普通財産貸付料算定基準に関する規程別表の規定は、公示の日から貸付けを行う普通財産に係る貸付料から適用し、公示の日以前に貸付けを行うこととした普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 算定額 | |
土地 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるものを設置する場合 | 電気通信事業法施行令別表第1に定める宅地の額の例による。 |
貸付面積により貸付料を算出する場合 | 近隣の民有地の賃貸借料金と同程度の額(これにより難い場合は、固定資産評価基準により算定した額に1000分の66を乗じて得た額)とする。 | |
貸付面積により貸付料を算出することが適当でないと市長が認める場合であって前2項に定めるもの以外の場合 | 臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)別表に定める額の例による。 | |
建物 | 固定資産評価基準により算定した額に1000分の77を乗じて得た額に土地の貸付料を加えた額とする。 | |
自動販売機設置場所 | 販売金額に1000分の100を乗じて得た額及び電気代相当額とする。 | |
備考
1 本表に規定する額は、別に定めのある場合を除き年額(1円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨て)とする。
2 固定資産評価基準は、貸し付ける期間の初日の属する年度におけるものを適用する。
3 この表の規定により算定した1平方メートル当たりの額が1円に満たない場合は、1円とする。
4 貸付期間が1年以上にわたる場合は、年度ごとに貸付料を算出する。
5 1年度当たりの貸付期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、貸付料の額は、月割にあっては年額を12で除して得た額とし、日割にあっては年額を365で除して得た額とし、それぞれ1円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てるものとする。
6 貸付期間が1日未満のときは、1日として算出(1円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨て)する。
7 貸付料の年額が1,000円未満の場合の貸付料は、1,000円とする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課されない取引に該当する場合にあっては、この表により算定した額に110分の100を乗じて得た額とする。
9 臼杵市有財産条例(平成17年臼杵市条例第66号)第5条第1号に該当し、時価よりも低い価額で貸し付ける場合において、貸付面積により貸付料を算出する場合の項を適用するときは、同項算定の欄を「固定資産税(都市計画税を含む。)相当額又は固定資産評価基準により算出した額に1000分の27.5を乗じて得た額のいずれかとする」と読み替えるものとする。