○臼杵市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成20年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市移動通信用鉄塔施設条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により移動通信用施設の使用の許可を受けようとする者は、臼杵市公有財産規則(平成17年規則第63号)第36条に規定する行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第3条第1項の規定による使用の許可をしたときは、臼杵市公有財産規則第37条に規定する行政財産使用許可書を交付するものとする。

(使用財産の維持管理)

第4条 移動通信用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(管理上の指示)

第5条 市長は、移動通信用施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、移動通信用施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

臼杵市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成20年3月25日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第1節 情報推進
沿革情報
平成20年3月25日 規則第13号