○臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成20年4月1日

規則第29号

臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその規定の例によることとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(臼杵市福祉事務所設置条例(平成17年臼杵市条例第99号)により設置された臼杵市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、生活保護法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始、保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項に規定する保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する立入調査又は受診命令及び同条第5項に規定する保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給及び報告に関すること。

(10) 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給及び報告に関すること。

(11) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(12) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第1項に規定する費用の徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(16) 法第78条に規定する不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(19) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項に規定する要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出に関すること。

(20) 省令第22条第2項に規定する遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

2 市長は、児童福祉法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項に規定する児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項に規定する児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第21条の10に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること並びに放課後児童健全育成事業の利用の促進に関すること。

(5) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(6) 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項に規定する母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書に規定する適切な保護に関すること。

(7) 法第56条第2項、第6項又は第7項に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項に規定する助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

3 市長は、児童扶養手当法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条に規定する児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条に規定する児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(3) 法第7条に規定する児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項に規定する児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条に規定する児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までに規定する所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項に規定する被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項に規定する児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項に規定する期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項に規定する身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条に規定する正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条に規定する児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条に規定する死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項に規定する児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項に規定する届出等及び同条第2項に規定する死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2に規定する相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項に規定する書類等の提出命令又は質問及び同条第2項に規定する受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条に規定する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条に規定する児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この項において「省令」という。)第9条に規定する児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(18) 省令第10条第2項に規定する発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(19) 省令第12条の4に規定する未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(20) 省令第16条第1項に規定する児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項に規定する児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第17条に規定する児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)に規定する児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項に規定する児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項に規定する児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第19条第1項に規定する児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(24) 省令第20条第1項に規定する児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)に規定する変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(25) 省令第21条第1項に規定する児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第2項に規定する児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第3項に規定する児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(26) 省令第21条の2に規定する未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)に規定する児童扶養手当の支給資格喪失の通知及び省令第22条第2項に規定する児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(28) 省令第25条に規定する口頭による請求の受理に関すること。

(29) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までに規定する添付書類の省略等に関すること。

4 市長は、身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

(8) 法第50条に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(9) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

5 市長は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条に規定する特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この項においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(4) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条に規定する手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(5) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2に規定する手当の支払期月の決定に関すること。

(6) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条に規定する所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(7) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項に規定する被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項に規定する手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(8) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項に規定する手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給停止の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する手当の額の改定請求の受理並びに同条に規定する手当の額の改定時期の決定に関すること。

(14) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項に規定する手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(15) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(16) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(17) 法第35条第1項に規定する届出等の受理及び同条第2項に規定する死亡の届出の受理に関すること。

(18) 法第36条第1項に規定する書類等の提出命令又は質問及び同条第2項に規定する受診命令又は診断に関すること。

(19) 法第37条に規定する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(20) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条に規定する改正前の法第17条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(21) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次号において「政令」という。)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(22) 政令第13条第5号に規定する同一都道府県の区域内における住所又は支払金融機関の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(23) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)第3条第1項及び第2項並びに省令第16条において準用する手当の受給資格の認定の通知並びに所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(24) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条に規定する手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(25) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条に規定する所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(26) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条に規定する手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(27) 省令第17条に規定する口頭による請求等の受理に関すること。

(28) 省令第18条に規定する添付書類の省略等に関すること。

6 市長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号に規定する知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

7 市長は民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する事務を福祉事務所長に委任する。

8 市長は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条に規定する関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する法第3条に規定する関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条に規定する行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

9 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第7条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当(法附則第6条第1項の給付、法附則第7条第1項の給付及び法附則第8条第1項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(2) 法第8条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支給及び支払の決定に関すること。

(3) 法第9条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の額の改定に係る請求又は届出の受理及びその決定に関すること。

(4) 法第10条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第11条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第12条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する死亡した者に支払うべき未支払の児童手当の支払の請求の受理に関すること。

(7) 法第14条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第26条第1項(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する所得の状況等の届出及び法第26条第2項に規定する届出等の受理に関すること。

(9) 法第27条第1項(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出命令又は質問に関すること。

(10) 法第28条(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

10 市長は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条及び第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項に規定する寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

11 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(4) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第36条に規定する資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(9) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(10) 省令第6条に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

12 市長は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条及び第6条の2に規定する交付の申請の経由及び交付に関する事務

(2) 法第47条第4項に規定する相談及び指導に関する事務

(3) 法第49条第1項に規定する相談及び助言に関する事務及び同条第2項に規定するあっせん、調整及び要請に関する事務

13 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不当利得の徴収に関すること。

(2) 法第19条から第25条までに規定する支給決定等に関すること。

(3) 法第29条から第31条までに規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(4) 法第48条に規定する報告等に関すること。

(5) 法第49条第7項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定相談事業者等に係る知事への通知に関すること。

(6) 法第50条第2項から第3項までに規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(7) 法第51条の5から第51条の27までに規定する支給決定等及び指定一般相談支援事業者並びに指定特定相談支援事業者の指定等に関すること。

(8) 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(9) 法第67条に規定する指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知に関すること。

(10) 法第70条に規定する療養介護給付費の支給に関すること。

(11) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(12) 法第74条第1項に規定する支給認定又は自立支援医療を支給しない旨の認定についての身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見聴取に関すること。

(13) 法第74条第2項に規定する自立支援医療費等の業務に関し、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の技術的援助及び助言の請求に関すること。

(14) 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。

(15) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(16) 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

14 市長は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項に規定する支援給付の実施に関する事務

(2) 法第14条第4項の規定により法に特別の定めがある場合のほか、生活保護法の規定の例によることとされる事務のうち第1項各号に掲げる事務

15 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)の規定により、本市が処理することとされた大分県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

項目

委任事項

民生委員法(以下この項中「法」という。)に基づく事務

(1) 法第26条の規定に基づき、民生委員及び民生委員協議会に関する費用を交付すること。

生活保護家庭の児童に対する奨学資金の貸付けに係る事務

(1) 生活保護家庭の児童に対する奨学資金の貸付けに係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるものを行うこと。

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項中「法」という。)に基づく事務

(1) 法第21条第1項及び第4項の規定に基づき、補装具の支給若しくは修理を行い、又は補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給すること。

児童福祉法(以下この項中「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務

(1) 法第56条第2項の規定に基づき、法第27条第1項第3号に規定する里親委託又は児童福祉施設の入所に要する費用及び委託後の養育又は入所後の保護につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用を徴収すること。

障害者自立支援法(以下この項中「法」という。)に基づく事務

(1) 法第52条第1項の規定に基づき、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)に係る自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をすること。

(2) 法第54条第2項の規定に基づき、知事が指定する医療機関の中から、支給認定に係る障害児が育成医療を受けるものを定めること。

(3) 法第54条第3項の規定に基づき、支給認定を受けた障害児の保護者に対し、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付すること。

(4) 法第56条第2項の規定に基づき、支給認定の変更の認定を行い、障害児の保護者に対し医療受給者証の提出を求めること。

(5) 法第56条第4項の規定に基づき、医療受給者証に変更の認定に係る事項を記載し、これを返還すること。

(6) 法第57条第1項の規定に基づき、支給認定を取り消すこと。

(7) 法第57条第2項の規定に基づき、医療受給者証の返還を求めること。

母子及び寡婦福祉法(以下この項中「法」という。)に基づく事務

(1) 法第13条の規定に基づき、母子福祉資金貸付金を交付すること(口座振替によるものを除く。)

(2) 法第32条の規定に基づき、寡婦福祉資金貸付金を交付すること(口座振替によるものを除く。)

(3) 前2号に規定する貸付金の償還に関する事務を行うこと。

16 市長は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る特別定額給付金事業の実施に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(委任の例外)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、臼杵市役所の位置に関する条例(平成17年臼杵市条例第1号)第2条第2号の規定による野津庁舎において処理することが適当と認める事務については市民生活推進課において処理させることができる。この場合において、市長は、福祉事務所長に合議し、又は報告するものとする。

(委任事務の処理)

第4条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第5条 この規則により福祉事務所長に委任された事務のうち福祉課長、高齢者支援課長及び子ども子育て課長が専決することができる事項は別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 福祉課長専決事項

(1) 規則第2条第1項第1号から第15号までの事項

(2) 規則第2条第2項第3号の事項

(3) 規則第2条第4項第4号から第7号までの事項

(4) 規則第2条第5項第3号から第5号まで、第9号から第12号まで、及び第18号から第20号までに関する事項

(5) 規則第2条第6項第2号から第5号まで及び第8号に関する事項

(6) 規則第2条第7項に関する事項

(7) 規則第2条第8項に関する事項

(8) 規則第2条第12項に関する事項

(9) 規則第2条第13項第2号から第4号まで、第8号、第10号、第11号及び第14号に関する事項

(10) 規則第2条第14項に関する事項

(11) 規則第2条第15項に関する事項

2 高齢者支援課長専決事項

(1) 規則第2条第11項第1号から第8号までに関する事項

3 子ども子育て課長専決事項

(1) 規則第2条第2項第4号から第11号までに関する事項

(2) 規則第2条第3項第1号から第4号までの事項

(3) 規則第2条第9項第1号から第3号までに関する事項

(4) 規則第2条第10項に関する事項

臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成20年4月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第20号
平成27年1月7日 規則第1号
平成31年3月1日 規則第6号
令和2年4月23日 規則第34号
令和6年3月28日 規則第13号