○臼杵市水道事業及び簡易水道事業工事分担金条例施行規程
平成20年3月31日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道事業及び簡易水道事業工事分担金条例(平成19年条例第8号。以下「分担金条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 水道整備工事の施工開始後に新たに給水を受けようとする者は、水道整備工事の供用開始前であれば、同意書を管理者へ提出するものとする。
(給水装置の新設の申込み)
第3条 前条により同意書を提出した者は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年条例第215号。以下「給水条例」という。)に基づき、あらかじめ管理者に給水装置の新設を申込み、その承認を受けなければならない。
(給水工事)
第4条 前条で承認を受けた者は、給水工事を管理者に申し込むことが出来る。
2 管理者は、給水条例に違反しない限りこれを受託し、確実に給水工事を施工しなければならない。
(賦課の対象)
第5条 前条により給水工事を施工した者に対して、管理者は分担金を賦課するものとする。
(賦課及び納入の期日)
第6条 分担金条例第4条による分担金を賦課する期日は、水道整備工事の終了から供用開始までの間とし、分担金の納入期日は、水道整備工事の供用開始後1年以内とする。
2 同意書の提出が遅れたために給水工事の終了が供用開始以降となった場合には、分担金を賦課する期日は、給水工事の終了から供用開始までの間とし、分担金の納入期日は、給水工事の供用開始後1年以内とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
