○臼杵市立学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する規則

平成21年3月27日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通学費補助事業(第4条及び第5条)

第3章 臼杵市スクールバス事業(第6条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市立小学校及び中学校の児童生徒のうち遠距離から通学する者を支援するために、通学費の補助、交通手段の確保等の事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(通学支援児童等)

第2条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下「通学支援児童等」という。)に対し、次条に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市立中学校の統合又は廃止により、通学する市立中学校が変更となる生徒

(2) 市立小学校の統合又は廃止により、通学する市立小学校が変更となる児童

(3) 通学する市立小学校の通学距離が遠距離(居住地から同校までの距離が概ね4キロメートル以上)かつ、居住する臼杵市行政区に関する規程(平成17年臼杵市告示第104号)に規定される行政区から同校へ通学する児童が他にいない児童であって、同校の校長の申請に基づき教育長が審査し認められた低学年の児童

(4) 市立中学校への通学距離が遠距離となる生徒のうち第1号の生徒を除くもの

(5) その他教育長が審査し、支援対象と認めた者

(通学支援事業)

第3条 教育委員会は、通学支援児童等のために、次の各号に定める事業を行う。

(1) 通学費補助事業

(2) 臼杵市スクールバス事業(臼杵市公用自動車又は第11条の規定による委託を受けた者が所有するバス、タクシー等を用いて運行するもの。以下「スクールバス事業」という。)

第2章 通学費補助事業

(補助事業の対象者)

第4条 教育委員会は、通学支援児童等に対し、前条第2号に規定する事業の適用がない場合においては、通学費用を補助するものとする。

(補助事業の内容)

第5条 教育委員会は、第2条第1号及び第4号に規定する生徒の保護者に対し、臼杵市立中学校遠距離生徒通学費補助金交付要綱(平成17年臼杵市告示第95号。)に定める補助金を交付する。

2 教育委員会は、第2条第2号に規定する児童で、スクールバスを利用できず定期に運行する交通機関により定期乗車券を購入して通学し、又はそれに準じた手段で通学する児童の保護者に対し、臼杵市立小学校遠距離児童通学費補助金交付要綱(令和5年臼杵市告示第34号。以下「児童通学費補助金交付要綱」という。)の規定を準用して補助金を交付する。

3 前項の場合において、児童通学費補助金交付要綱第2条第1項中「の居住地から小学校までの距離が4キロメートル以上の地域に居住する者」の規定は適用しないものとし、同条第2項の表中「3分の1の額」を「1分の1の額」と読み替えるものとし、同表各項の適用については、教育長が別に定める基準により行うものとする。

第3章 臼杵市スクールバス事業

(スクールバス事業の対象者)

第6条 教育委員会は、通学支援児童等のうち、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下「スクールバス事業対象児童等」という。)に対し、スクールバス事業による支援を行うものとする。

(1) 通学支援児童等のうち次に掲げる生徒 旧宮本中学校及び旧深江中学校の校区に居住する生徒並びに豊洋中学校区に居住し北中学校へ通学する生徒のうち自己都合によらないもの

(2) 通学支援児童等のうち次に掲げる児童 旧宮本小学校、旧上北小学校岳谷分校、旧深江小学校、旧上浦小学校、旧中臼杵小学校、旧南野津小学校出羽分校、旧西神野小学校、旧戸上小学校、旧都松小学校及び旧田野小学校の校区に居住する児童

(3) 通学支援児童等のほか当分の間対象とする者 第2条第2号及び第5号に規定する児童のほか、野津小学校区のうち臼杵市行政区に関する規程第2条別表第2に規定する小郡の丘に居住する児童

(4) その他教育長が必要と認める者

(運行管理)

第7条 スクールバス事業によるスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理は、教育委員会が行う。

2 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は教育長とする。

3 管理者は、安全な運行管理を行うため、学校教育課長を運行責任者として指名する。

4 運行責任者は、スクールバス事業対象児童等が在籍する学校(以下「対象校」という。)の校長と協議し、毎年度運行管理計画を定めるとともに、運転者に対し、スクールバスの保管及び整備を徹底させ、運行日誌等の確認を行わなければならない。

(スクールバスの運行回数等)

第8条 スクールバスは、学校において通学することを定めた日に、次の各号に定めるところにより運行するものとする。

(1) 小学校における登校時 1回

(2) 小学校における下校時 低学年及び高学年について各1回

(3) 中学校における登下校時 1回

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は運行回数を変更することができる。

(運行区間)

第9条 スクールバスを運行する区間は別表のとおりとし、必要に応じ毎年度見直しを行う。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、安全運転に努め、車両の点検をするとともに運行日誌を記帳し、スクールバスの運行状況を運行管理者に報告しなければならない。

(運行業務の委託等)

第11条 管理者はスクールバスの運行に際し、次の各号について人員輸送を業とするものに委託することができる。

(1) 運転業務

(2) 輸送手段及び運転業務

(運行業務を委託された者の義務)

第12条 前条の規定によりスクールバスの運行を委託されたもの(以下「受託業者」という。)は、スクールバス事業対象児童等の輸送の安全確保のため、運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。

2 受託業者の次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) スクールバスの運転者に係る対人対物保険に加入すること。

(2) スクールバスの運転者の氏名、資格、健康状態をあらかじめ教育委員会に届け出ること。

(3) 前2号に規定するもののほか委託契約書に定める事項

(目的外使用)

第13条 スクールバス事業対象児童等以外がスクールバスを使用する場合は、スクールバス事業対象児童等の支援に支障がない場合であって、かつ次の各号に掲げるいずれかに該当する場合とする。

(1) 臼杵市内の中学校及び小学校における学校行事としての臼杵市内の移動

(2) 臼杵市又は教育委員会が主催する事業で、教育長が特に必要と認めるもの

(3) その他教育長が特に必要と認めるもの

(使用許可)

第14条 前条の場合にあってスクールバスを使用しようとする者(以下「許可使用責任者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の15日前までに教育委員会に提出し、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、スクールバスの使用を許可したときはスクールバス使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第15条 教育長は、許可使用責任者がスクールバスを第13条の規定に違反して運行していることが判明した場合は、当該使用許可を取り消すことができる。

(安全運行等)

第16条 許可使用責任者は、申請書に記載した運行計画に基づいて安全運行に努めなければならない。

(事故処理等)

第17条 運転者は、スクールバスの運行中において交通事故等が発生した場合は直ちに教育委員会に連絡するとともに事故処理に万全を尽くさなければならない。

(運行管理に関する留意例規)

第18条 スクールバスを運行する場合の運行及び管理に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか臼杵市公用自動車管理規程(平成17年臼杵市訓令第17号)及び臼杵市公用自動車取扱規程(平成17年臼杵市訓令第18号)の定めるところによる。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における市立学校の統合又は廃止に伴ってなされた遠距離通学児童生徒通学支援に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年1月28日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

スクールバスを運行する区間

路線名

登校時起点位置

登校時終点位置

下校時起点位置

下校時終点位置

小学校深江線

泊ケ内バス停

臼杵市役所

臼杵小学校

泊ケ内バス停

中学校深江線

泊ケ内バス停

臼杵市役所

東中学校

泊ケ内バス停

上浦線

鯖網代バス停

臼杵市役所

臼杵小学校

鯖網代バス停

中臼杵線

王座公民館

臼杵南小学校

臼杵南小学校

狭岡バス停

正願線

正願

臼杵南小学校

臼杵南小学校

正願

東神野線

川原内

竹場バス停

竹場バス停

川原内

高山線

高須

臼杵南小学校

臼杵南小学校

高須

松ケ岳線

松ケ岳

下北小学校

下北小学校

松ケ岳

西神野線

西神野

野津高校バス停

野津中学校

西神野

戸上線

平野公民館先

野津中央公民館

野津小学校

平野公民館先

都松線

旧都松小学校

野津小学校

野津小学校

生の原公民館

田野線

八里合公民館

野津小学校

野津小学校

塚田集会所

出羽線

出羽

尾原公民館

南野津小学校

出羽

佐志生下ノ江線

佐志生小学校

北中学校

北中学校

佐志生小学校

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臼杵市立学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第8号
平成22年3月29日 教育委員会規則第9号
平成23年3月24日 教育委員会規則第26号
平成25年3月21日 教育委員会規則第7号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月28日 教育委員会規則第3号
令和8年1月28日 教育委員会規則第1号