○臼杵市公共下水道及び特定環境保全公共下水道区域外流入取扱要綱
平成24年12月28日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市の公共下水道に対し、処理区域以外から排水施設を接続して流入すること(以下「区域外流入」という。)を許可する場合について、その取扱いを定めることにより、公共下水道施設の活用と生活環境の改善並びに公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。
(対象要件)
第2条 区域外流入を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 既設の公共下水道の設備能力で汚水の処理ができること。
(2) 公共下水道施設が埋設されている道路に隣接していること。
(3) 下水の水質が法令等に定める基準に適合していること。
(申請)
第3条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道区域外流入申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、申請するものとする。
(協力金)
第5条 区域外流入の許可を受けた申請者は、公共下水道の処理区域に流入する場合は、臼杵都市計画下水道受益者負担金に関する条例(平成17年臼杵市条例第182号)に準ずる額を、特定環境保全公共下水道の処理区域に流入する場合は、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例(平成17年条例第185号)に準ずる額を協力金として、公共下水道接続協力金納入通知書兼領収書(様式第4号)により納入するものとする。
2 前項の協力金の納期及び納付方法等については、臼杵都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第170号)、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例施行規則(平成17年臼杵市規則第173号)に準ずる取扱いをするものとする。
(減免)
第6条 前条の協力金の減免基準については、臼杵都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第13条第1項、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例施行規則第13条第1項に準ずる取扱いをするものとする。
(工事の実施等)
第7条 区域外流入の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、公共下水道等に接続するための取付管等の工事については、条例及び関係法令の規定を遵守するものとする。
2 設置者は、前項の工事に要する費用の一切を負担するものとする。
3 工事終了後、取付管及び公共ますについては市に帰属するものとする。
(下水道使用料)
第8条 市長は区域外流入者から臼杵市公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第180号)または、臼杵市特定環境保全公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第184号)の規定に基づく下水道使用料を徴収する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、市と協議のうえ区域外流入を行った者は、この要綱に基づいて許可を受けた者とみなす。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





