○臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター条例施行規則

平成27年8月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター条例(平成27年臼杵市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第4条第5条第7条第8条第10条及び様式第1号から様式第6号までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間の算定)

第3条 条例別表に規定する利用時間の算定は、準備及び後片付けに要する時間を含めて行うものとする。

(利用の承認の申請)

第4条 条例第9条の規定によりセンターの利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その前日までにセンター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のセンター利用(変更)許可申請書の受付時間は、開館日の午前8時30分から午後4時までとし、受付期間は、地域振興協議会、地域振興協議会構成内団体、臼杵市公民館条例に規定された社会教育関係団体並びに公共的機関(以下「優先団体」という)については利用日の6箇月前から利用日の前日までとし、優先団体以外の申請者については利用日の1箇月前から利用日の前日までとする。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 センターを利用する者は、センター利用の際に許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとし、減額により生じた10円未満の端数については四捨五入とする。

(1) 市、県又は国およびその他公共的機関が主催する行事で使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(2) 臼杵市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校が教育活動で使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(3) 臼杵市公民館条例施行規則に基づく社会教育関係団体等がその事業目的のために使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(4) 地域振興協議会および地域振興協議会構成内団体が地域振興協議会の主催事業または協議会活動として使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(5) 地域振興協議会構成内団体が前号の規定する事業または活動以外で使用する場合で、当該使用目的が条例の主旨に合致するものまたは市浜地区の振興に寄与するものであるときで、市長が特に必要があると認めるときは50パーセントを減額することができる。

(6) 臼杵市内の各種団体、個人が使用する場合で、当該使用目的が市浜地区の振興に寄与するものであるときで、市長が特に必要があると認めるときは50パーセントを減額することができる。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめセンター使用料減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、センター使用料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用開始日の3日前までに利用者の都合による取消しを申し出たとき 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の定数を超えて利用しないこと。

(2) 施設及び附属設備等の利用については、係員の指示に従うこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品を許可なく販売しないこと。

(5) 利用者が展示した物品等は、利用者の責任において管理すること。

(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに原状回復すること。

(7) 利用者は、職員の入室を拒んではならないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項に従うこと。

(損傷届等)

第10条 利用者は、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにセンター施設等損傷(滅失)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター条例施行規則

平成27年8月1日 規則第28号

(令和3年3月26日施行)