○臼杵市公民館条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市公民館条例(平成17年臼杵市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 館長は、教育委員会の命を受けて公民館を管理運営し、職員を指揮監督する。
(公民館事業)
第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(1) 定期講座を開催すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 公民館の施設を市民の集会その他公共的利用に供すること。
2 中央公民館は、市の全域にわたる住民に対し事業を行うものとする。
(事業計画)
第4条 中央公民館の館長は、次の年度に実施する事業について、次に掲げる事項を3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 事業目標
(2) 指導及び計画の大綱
(利用の許可の申請)
第5条 公民館の施設又は設備を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その前日までに公民館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書の受付期間は、臼杵市中央公民館ホール、臼杵市野津中央公民館大ホールについては利用日の6箇月前の初日から利用日の前日まで、会議室等は利用日の1箇月前の初日から利用日の前日までとする。ただし、特に教育長が認めるものについては、この限りではない。
3 前項の場合において受付時間は、休館日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の午前8時30分から午後4時までとする。
4 利用者は、申請書の記載事項を変更しようとするときは、利用期日の前日までに教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可書の提示)
第7条 公民館を利用する者は、公民館利用の際に前条の許可書を係員に提示しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第17条第4項の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する場合
(2) 市立学校が会議及び研修会で利用する場合
(3) 社会教育関係団体等がその事業目的のために会議及び発表会(入場料等を徴収しない。)で利用する場合
(4) 次に掲げる者が教育委員会と共催で会議及び研修会を行う場合
ア 大分県教育委員会
イ 大分県文化スポーツ振興財団
ウ 市内の私立幼稚園
エ 市内の高等学校
2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料免除承認書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(社会教育関係団体等)
第9条 前条第1項第3号に規定する社会教育関係団体等とは、次に掲げる範囲のものとする。
(1) 臼杵市文化連盟
(2) 臼杵市女性団体連絡会
(3) 臼杵市連合青年団
(4) 臼杵市PTA連合会
(5) 臼杵市幼稚園PTA連合会
(6) 臼杵市子ども会育成会連絡協議会
(7) 社会教育育成自主学習集団
(8) 臼杵市ふるさとづくり関係団体
(9) 臼杵市生活学校
(10) 臼杵市社会体育関係団体
(11) 臼杵市文化財愛護少年団
(12) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
(使用料の還付)
第10条 条例第18条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 利用開始の前3日までに利用の取消しを申し出たとき 半額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 教育委員会が認める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事務処理等)
第11条 公民館における事務処理、職員の服務等については、別に定める臼杵市公民館事務処理規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第14号)による。
(利用者の遵守事項)
第12条 公民館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の定数を超えて利用しないこと。
(2) 施設及び附属設備等の利用については、係員の指示に従うこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 物品を許可なく販売しないこと。
(5) 利用者が展示した物品等は、利用者の責任において管理すること。
(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに利用者において整理整とんをすること。
(7) 利用者は公民館職員の入室を拒まないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示した事項
(損傷等の届出)
第13条 利用者は、施設及び附属設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに施設等損傷・亡失届(様式第6号)により館長に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第14条 利用者は、公民館の利用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(利用時間の算定)
第15条 条例別表第2に定める利用時間の算定は、準備及び後片付けに要する時間を含めて行うものとする。
(運営審議会)
第16条 条例第8条に規定する臼杵市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、臼杵市中央公民館館長が必要があると認めるときに招集する。
5 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(特例)
2 この規則は、平成17年1月1日から同年3月31日までは、この規則の規定にかかわらず、合併前の臼杵市公民館の管理等に関する規則(昭和54年臼杵市教育委員会規則第5号)又は野津町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年野津町教育委員会規則第3号)の例による。
附則(平成17年3月17日教委規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月30日教委規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日教委規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。





