○障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例施行規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例(令和2年臼杵市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申立てがあった場合は、その処理の経過及び結果を、当該申立てをした者に通知するものとする。
(公表)
第4条 条例第31条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 公表の理由及び勧告の内容
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める事項
(意見を述べる機会の付与)
第5条 市長は、条例第31条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、口頭ですることを認める場合を除き、当該公表の対象となる者に対し意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
2 当該公表の対象となる者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。
5 市長は、前項の規定による申出を受け、又は職権により、意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。





