○障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例施行規則

令和2年3月31日

規則第22号

(あっせんの申立て)

第2条 条例第29条第1項の規定によるあっせんの申立てをしようとする者は、あっせん申立書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申立てがあった場合は、その処理の経過及び結果を、当該申立てをした者に通知するものとする。

(勧告)

第3条 条例第30条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第31条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 公表の理由及び勧告の内容

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める事項

(意見を述べる機会の付与)

第5条 市長は、条例第31条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、口頭ですることを認める場合を除き、当該公表の対象となる者に対し意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。

2 当該公表の対象となる者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

3 市長は、条例第21条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当該公表の対象となる者に対し、意見書の提出期限(口頭で意見を述べることを認めた場合には、出頭すべき日)までに相当な期間をおいて、意見の聴取通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知(口頭で意見を述べることを認めるものに限る。)を受けた者(以下「口頭による意見聴取の対象者」という。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、市長に対し、意見の聴取日時等変更申出書(様式第4号)により、意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による申出を受け、又は職権により、意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。

6 市長は、前項の規定により意見の聴取の日時若しくは場所を変更したとき、又は第4項の規定による申出を受けた場合で意見の聴取の日時及び場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書(様式第5号)により、口頭による意見聴取の対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例施行規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和4年3月23日施行)