○臼杵市立認定こども園条例施行規則
令和3年6月30日
規則第28号
臼杵市立保育所条例施行規則(平成17年臼杵市規則第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市立認定こども園条例(平成17年臼杵市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 教育標準時間認定 1号認定子どもに係る支援法第20条第1項の認定をいう。
(5) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とされたものをいう。
(6) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とされたものをいう。
(1) 1号認定子ども 10人
(2) 2号認定子ども 33人
(3) 3号認定子ども 27人
(学年及び学期)
第4条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 認定こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1号認定子どもの休業日)
第5条 1号認定子どもの教育及び保育を行わない日は、条例第10条各号に掲げる日のほか、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日 8月1日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月3日まで
(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(1) 教育標準時間認定 午前8時30分から午後3時30分まで
(2) 保育標準時間認定 午前7時から午後6時まで
(3) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分まで
(入園等に係る手続)
第7条 認定こども園に入園又は継続入園を希望する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下「保護者」という。)は、臼杵市子ども・子育て支援法施行細則(令和3年臼杵市規則第26号)第5条に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の書類を受理した時は、その内容を審査し、認定こども園及び保護者に対し、承諾又は保留の審査結果を通知する。
3 保護者は、現に認定こども園に在籍する子どもを退園させるときは、臼杵市保育施設入所等の手続等に関する規則(令和3年臼杵市規則第25号)第5条に定める書類を市長に提出しなければならない。
(実費徴収)
第8条 市長は、認定こども園において教育及び保育を受けた子どもの保護者から、臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年臼杵市条例第3号)の規定に定めるもののほか、教育及び保育の提供に要する実費に係る費用として、次に定める費用を徴収することができる。
(1) 給食費
(2) 前号のほか、教育及び保育の提供に要する実費に係る費用のうち、特に市長が必要と認める費用
(帳簿)
第9条 認定こども園には、教育・保育に係る子どもの台帳、日誌、出席簿、運営に係る帳簿その他必要な帳簿を備え付けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公示の日から施行する。
(臼杵市小学校就学前子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する基準を定める規則の廃止)
2 臼杵市小学校就学前子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する基準を定める規則(平成26年臼杵市規則第25号)は、廃止する。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。